遺言書を書きたいけど動き出せない人へのアドバイス。まずは・・・


こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

JAZZを聴きながらブログを書いてます。
【今日のジャジーのJAZZタイム】はピアニスト、ビル・エヴァンスの『Eloquence』。
1980年9月15日に亡くなったビル・エヴァンスの死後1982年に未発表曲や別テイクを集めたアルバムです。
JAZZは同じメンバーで収録した別テイクの曲も結構あるので、こういった形で世に出ることもあるんですね。
エヴァンスは完ぺき主義だったので、世に出ているアルバムは完成度の高いもののようです。
一方で、こういった別テイクや未発表曲もたくさんあるようですね。
前半はベーシストのエディ・ゴメスとのデュオで、エレクトリック・ピアノも入ってます。
後半はエヴァンスのソロで、メドレーもある。
エヴァンの優雅で力強い演奏が聴ける一枚です。
アルバムのタイトル『Eloquence』の意味は「雄弁」。
まさしくエヴァンスの雄弁な演奏をお聴きいただけると思います。

遺言書を書くのに何から始めたらいいのか?

遺言書の大切さを知ってもなかなか動かないのが、現実です。
僕のセミナーでお話を聞いてもらい、遺言書があるとないとでは、ご家族の相続手続きが全く違ってくるのと、相続が争いにならないようにしたいと思ってくださるようなのですが、なかなか遺言書を書く行動には移せない方が多いようです。

もちろん僕が受任すれば、サクサクととんとん拍子に進めさせてもらうのですが、なかなか行動に移せない方はいるのです。

そんな方へのアドバイスなのですが、技術的なことと、考え方の両方から解説します。

遺言書を書く人

遺言書を書く上でのアドバイス「技術面」

まずは、技術面

遺言書は、自分の財産を誰にどれくらい分けるか、ということを決めるのがほとんどです。

ですから、こんな手順で、初めて見てください。

1.財産目録の作成
自分の財産をまずは把握することです。
不動産、預貯金口座、現金、有価証券、美術品、骨董品、貸付金や負債などを書き出してください。
エンディングノートなどを活用するといいかもしれません。
不動産については、全部事項証明書(登記簿)を取得するのもいいと思います。

2.推定相続人の確認
自分の死後に相続人になるであろう人を推定相続人といいます。
その方々を確認してください。
相続人は順番があります。
第一順位直系卑属(子や孫など)、第二順位直系尊属(父母や祖父母など)、第三順位兄弟姉妹。
そして、配偶者(法律上の妻や夫)はいつでも相続人になります。
できたら、生まれてから現在までの戸籍を収集したほうがいいですね。
戸籍は本籍のある市区町村で取得することになりますので、過去に本籍を移している場合には、市区町村ごとにたどらないといけないので、案外大変です。

3.財産の分与方法を検討する
財産目録を作成し、推定相続人を確認したら、どの財産を誰に分けることがいいのかを考えてくださいね。
その際に気を付けたいのが、相続人の相続割合やどの財産を誰に分与することが適当なのかを考えることです。
分かり易い例でいえば、配偶者の生活に支障がないように住居用不動産は確実に配偶者に相続させられるようにすることがあるかもしれないですね。
また、仏壇やお墓を見てくれる人はこの先、経済的、時間的、精神的な負担は出てきます。
そんな相続人には少しばかり現金なども多めに相続させるなどの配慮も必要かもしれません。

また、あまりにも不公平な遺言の内容だと、相続人が不満を感じて、逆に争いになることもあるかもしれません。
そんなことのないように配慮するのもいいのではないでしょうか。

また、推定相続人に強欲な人間がいて、万が一争いに発展することが予想されるのであれば、相続人の相続する権利を最低保障する「遺留分」に配慮しておくことも大事だと思います。

相続人以外に、財産を遺したい場合にもここで、しっかりと検討してください。
例えば、法律上の配偶者出ない人、つまりは結婚してないけど長年一緒に暮らしてきた内縁関係の配偶者には、相続する権利がありません。
ですから、内縁の配偶者に財産を遺したいのであれば、遺言書で「遺贈」してください。
その他にもお世話になった人で、相続人でないものに財産を遺すのであれば遺言書で遺贈することもできます。
例えば、老後の面倒を献身的に見てくれた長男の妻に財産をいくばくか遺したいと考えるのであれば、遺言書で遺贈するのです。

 

最後に、遺言書を書く行動に移すための「考え方」です。

結論から言うと「まずは、とにかく書いてみる。」

遺言書は、何度でも書き直すことができます。

新しい日付の遺言書が有効となります。

ですから、何度でも書き直せるのです。

または、書いてみて気に入らなければ、破り捨ててください。

まずは書き始めてみることが大事なんです。

 

元気なうちに準備してほしい

遺言書は、準備して書き上げるのに、案外精神力と体力がいります。

遺言の内容によっては、よくよく考えないといけないことがありますからね。

考えるのは、精神力と体力を消耗したりします。

ですからできるだけ元気なうちに準備をしてもらいたいと思います。

元気なうちには個人差がありますが、年齢的なことを言えば、60歳から70歳くらいがいいかもしれないですね。

ただ、僕のお客様にも80歳を超えて遺言書を完成させた方もいますので、元気であれば思い立った時がそのタイミングなのかもしれません。

 

また、若いうち財産を築いている方や個人事業主は、すぐにでも遺言書を書いて準備することをお勧めします。

財産があることが相続問題につながるので、財産があれば準備するのに越したことはありません。
また、個人事業主さんは、自分の死後に事業がスムーズにいくようにその事業の後継者に事業用財産を遺せるように準備しておくことが大事でしょう。
家族経営の個人事業主は特に準備が必要だと思います。

 

自分の死後、家族が争わないように、円満かつ円滑な相続を実現するためには、遺言書が大事で、すぐにでも書き上げたいけど、動けないとと思った方への僕なりのアドバイスでした。

これを読んでも動けない・・・という方は、僕のセミナーに参加してください。
その気になってもらえる話をしますよ(笑)

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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族が相続争いに巻き込まれる分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんな方にお勧めです】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑どんなときに相続が争になるか知りたい
☑相続争いを避ける方法について知りたい
☑遺言書の書き方を知りたい

《日時》 平成29年10月25日(水) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
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《申込方法》
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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