遺言書があれば相続人が納得する理由。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。 これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。 このブログでは、おなたの知りたい相続や遺言の話を中心に書いています。
今日のランチは中学校が休校中のために家にいる次男坊と夫々好みのチャーハンを作って食べましたが、美味しかったです。
チャーハンは手軽でいいですね。
来週も、何度か作りたいと思います。
https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1248461028960006145
遺言書は故人の最終意思である
この仕事を本格的に始めてから5年目ですが、一貫してお伝えしているのが「相続は準備が大切です」ということ。
家族が争わず、スムーズな手続きができるような円満かつ円滑な相続を実現したいと考えるのであれば、遺言書が必須だと思います。
その主な理由は3つです。
1.故人の財産状況がある程度わかる
遺言書に記載のない財産もある可能性はありますが、大体の状況がわかります。
もちろん、遺言書があろうとなかろうと相続財産の調査はした方がいいと思いますが、遺言書があれば財産の特定もスムーズですし、時間も短縮されるでしょう。
2.遺産の分与方法が指定されている
遺言書の主な役割の一つに遺産の分与方法の指定があります。
遺産の分与方法が指定されているということは、相続人にとってはお金の話をしなくて済むので、精神的な負担は軽くなります。
家族と言えでも、お金のことで話をするのは、案外大変な作業です。
3.遺言書は故人の最終意思である
遺言書は、法律的要件を満たしていれば拘束力があります。
自分が亡くなった後に、自分の財産の分け方などを自分の考え通りにしたい思うのであれば、遺言書は必須です。
そして、遺言書は故人の最終意思ですから、ご家族(ご遺族)も尊重してくれるでしょう。
相続人が遺言書に対し、少々の不満はあったとしても故人の想いをくみ取ってくれると思います。
遺言書は万能ではない
ただ、遺言書も万能ではありません。
著しく不公平または理不尽な遺言書があった場合などに相続人を救済する「遺留分」があり、故人の思い通りにならないこともあります。
遺留分については、次のブログを参考にしてください。
また、遺言の内容に関してどうしても納得のいかない相続人は出てくるかもしれません。
それは、強欲であったり、自己中心的であったり、故人の財産構築に寄与したと主張したり、他の相続人に財産が渡ることを許したくないと思ったりする人がいるからです。
相続は世の中の2大トラブルであるお金と人間関係が絡んでくるので、当然のことかもしれません。
特に、相続人は家族であることが多い。
長年の感情の積み重ねがある人の相続を機に爆発してしまうこともあるのです。
僕も様々なケースを見聞きしてきました。
この仕事を始める前までは、家族で裁判までする相続とは何なんだ?と思っていましたが、今ではなぜそうなってしまうかわかります。
遺言書は万能ではありませんが、あるのとないのとでは、大きく違ってきます。
繰り返しになりますが、遺言書は故人の最終意思です。
多くの相続人がその想いを受け入れ、尊重してくれるでしょう。
ただ、法的に有効かつ説得力を持たせる遺言書にしたいのであれば、専門家にご相談することをお勧めします。
遺言書は、単に財産の分与方法を書くだけではないのです。
そんな遺言書が争いの種となる可能性があるのです。
貴方も本人も幸せになれる円満かつ円滑な相続を実現するために、最高の遺言書を仕上げてください。
今日のJAZZ
サックス奏者ハンク・モブレーの《If I Should Lose You》を繰り返し聴いています。
タイトルは少し寂し気ですが、演奏はそんなに暗くありません。
モブレーのサックスの音色は優しさがありますね。
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