どうしても財産を遺したくない家族がいる場合の対処法。

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今日は立春です。
二十四節気の最初に戻る日です。
沖縄市で仕事だったのですが、途中、琉球八社普天満宮で参拝してきました。
新しいサイクルに入りますから日ごろの感謝の気持ちを伝え、健康で仕事もプライべートも充実することを誓ってきました。
ただ、立春とはいえ、まだ寒い時期で、過去には寒波もありましたね。
暦と実際の天候のギャップはあります。
今日の沖縄は温かくて春のような気候でしたが、まだ寒くなることもあると思いますので、体調管理には気を付けましょう。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

普天満宮

普天満宮

相続人の排除について

何かしらの理由で、自分の財産をどうしても相続させたくない人というのはいるかもしれません。

そんな時に、推定相続人(相続が開始されたら相続人となる人)のうち、相続人の相続する最低限の権利である遺留分がある人(配偶者、直系尊属、直系卑属)については、相続排除の手続きを取ることができます。

ただ、法律で認められている権利を排除するのですから、厳格な要件と手続きがあります。

まず、一つ目のポイントは、相続排除できるのは、遺留分の権利を有する推定相続人なので、配偶者、子や孫の直系尊属、父母や祖父母の直系卑属です。

「相続排除」されると、相続権を失い、遺留分さえも認められなくなります。

兄弟姉妹は遺留分はありませんので、相続排除はできません。
つまり、兄弟姉妹に相続させたくない場合には、兄弟姉妹に財産が渡らないように遺言書を遺しておけばいいのです。

そして、配偶者などの遺留分を有する推定相続人のうち、相続排除できるのは、以下の行為をした者です。

1.被相続人に虐待をした相続人
2.被相続人に重大な侮辱を加えた相続人
3.その他の著しい非行があった相続人

単に、相続人の誰かが気に食わないとか、気が合わないとか、喧嘩別れをした、と言ったことだけでは認められない可能性があります。

親子喧嘩

親子喧嘩

相続排除の方法は二つあります。

1.被相続人となる人が家庭裁判所に「推定相続人排除の申し立て」を行う
2.被相続人となる人が遺言に、相続排除すべき人を書いて、相続開始後に、遺言執行者が家庭裁判所に申し立て行う

※審判または調停で、相続排除が認められたら市町村に「推定相続人排除届」を提出すると戸籍に「推定相続人を排除されたこと」が記載されます。

いづれにしても、「相続排除」は家庭裁判所に申し立てをして審判・調停で認めてもらわなくてはいけない、重大事項なんです。
相続人にしてみれば、相続できる権利を奪われるのですから、厳格な手続きが必要であり、排除が認められるにはハードルが高いようです。

もし、どうしても相続させたくない家族がいるときには、「相続排除」を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、被相続人となる人はいつでも「相続排除の取り消し」ができますし、遺言でもできます。

ちなみに、相続排除をした場合でも、その者に子や孫がいる場合には、「代襲相続」はされますので、お気を付けください。

また、相続人同士で相続人の排除をすることはできませんので、お気を付けください。

今日のJAZZ

昨年のクリスマス・イブの琉球新報の金口木舌にビッグバンドを率いた名リーダーでトロンボーン奏者グレン・ミラーの記事が出ていたのを思い出しました。
グレン・ミラーのサウンドは独特で「キラー・ディラー」と呼ばれることもあるといいます。
「キラー・ディラー・サウンド」とは、とあるサイトで開設されていましたが、1930年代のジャズを表す言葉の一つのようで、ダンスホールなどの各セットの最後に演奏されるようなノリのいい、人を熱狂させる曲のことを言うようです。
グレン・ミラーのサウンドもその範疇に入ってくることもあるかもしれませんね。
1930年代から40年代にかけてのビッグバンドで演奏される曲の数々はスウィング・ジャズとも呼ばれていますが、ノリのいいダンスミュージックがオーケストラで調和のとれた演奏が好まれた時期もあったようで、グレン・ミラーもビッグ・バンドを率いた一人でした。
グレン・ミラーのバンドからは沢山のヒット曲が出ていますが、僕もジャズを好んで聴く前から知っていた《In The Mood》を紹介します。
楽しくなる演奏ですね。

相続セミナー・説明会情報

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より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和2年2月27日(木)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
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【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
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本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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