「法定相続情報一覧図」があると相続手続きがとてもスムーズになるけど、その作成方法は?


事務所で相続手続きに便利な法定相続情報一覧図を作成していますが、相続人が11名いて県外の方も多いので基礎資料の収集に少し時間がかかりました。
また、明日の相続セミナーの準備をしています。
年末は本当にあわただしいですね。
一つ一つ確実に進めていきたいと思います。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続手続きに欠かせない書類など

誰かが亡くなると、相続が開始されます。
亡くなった瞬間に相続が開始されて故人(被相続人)の遺産は遺族のうち相続する権利を有する者(相続人)の共有財産となります。

遺産には、不動産、預貯金、現金、株式、宝石、美術品、骨董品、ゴルフ会員権、債券や債務などがありますが、手続きに当たっては様々な書類を準備しなくてはなりません。

相続続きに必要な書類の中でも、被相続人の出生から死亡の時までの戸籍、除籍、改製原戸籍や相続人全員の戸籍謄本・抄本などは必須書類で、確実に集めなくてはなりません。

まずは、被相続人の出生から死亡の時までの戸籍、除籍、改製原戸籍を集めるのが大変な苦労を伴います。
本籍が動いていない人ならいいのですが、人によっては何度か転籍していることもあります。
その場合には、本籍があった先々の市区町村で戸籍謄本などを取得しなくてはならないので、大変です。
また、相続人全員の戸籍謄本も用意しなくてはならないので、集めた戸籍謄本などが何十通も手元にあるといったこともあり得ます。

さらに不動産があり、預貯金口座がいくつもある場合には、手続きを同時並行で進める場合には、同じ戸籍謄本を何セットも用意しなくてはならず、戸籍謄本などの発行手数料だけでも、かなり多額になることもあります。

この戸籍謄本などを集める過程で、その手続きの煩雑さにつかれてしまう人も多いようです。

法定相続情報証明制度の運用開始

相続の手続き書類を集めるのが大変であることで、相続の手続きが完了しないと様々な弊害も出てきます。
その例が、不動産の相続登記がされずに、所有者が誰なのか、わからない土地や建物が増加してしまうことや預貯金口座が解約できない事です。

土地や建物が誰のものかわからないと市場での売買がされるずに大きな取引が減少することとなります。
預貯金口座が眠ったままだと多額の預貯金が市場に出回りません。
これは日本経済にとってもよくないですね。

また、公共事業を行おうとしたときに不動産の持ち主がわからないと、事業が円滑に進まずに、公益を害することもあるかもしれません。

そんなこともあり、国は相続手続きが円滑に進むようにと考えて、平成29年5月に運用開始されたのが「法定相続情報証明制度」です。

法定相続情報制度は、相続が開始した時点の相続人の一覧を法務局が証明してくれる制度で、その証明書で、従来の戸籍などに換えて不動産の登記手続きや預貯金口座の解約ができるようになるというものです。

法定相続情報制度を利用して作成されるのが「法定相続情報一覧図」です。

法定相続情報一覧図サンプル

ただし、法定相続情報一覧図を作成する場合には、従来通り被相続人の出生から死亡の時までの戸籍、除籍、改製原戸籍や相続人全員の戸籍謄本・抄本などを集めなくてはならないのは変わりません。

そうなると、本当に相続手続きが簡素化されるのか?といった疑問も湧いてきます。
たしかに、不動産の相続登記だけ、とか預貯金口座は一か所だけ、であるのであれば法定相続情報一覧図を作成するメリットはあまりないかもしれないですね。

しかし、不動産の相続登記や預貯金口座の解約が多数あり、手続きを同時並行して進めたい場合やスピーディーに手続きを完了したい場合には威力を発揮するかと思います。
また、戸籍謄本などは1通で住むので経費の負担も軽くなります。

法定相続情報一覧図作成の手続き・必要書類など

法定相続情報一覧図の作成・保管・交付の手続きは以下の通り。

1.相続の開始
被相続人の死亡

2.必要書類の収集
①被相続人の出生から死亡時までの戸籍・除籍・改正原戸籍など
②被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
③相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
④相続人のうち法定相続情報一覧図の保管を申し出るものの身分を証明する書類
⑤法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合には各相続人の住民票謄本(または抄本)
⑥申し出人の代理人が手続きをする場合には委任状など
※本手続きを代理できるのは、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士です。

3.登記所への申し出
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能。
①被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地

登記所の管轄は(ここ)をクリック
被相続人の戸籍・除籍・改正原戸籍や相続人の戸籍謄本・抄本などの原本の返却を希望する場合には申出書に記載してください。
登記所へ直接申出書や添付書類を持ち込むか、郵送でも可能です。
法定相続情報一覧図の保管・交付の依頼を郵送で申し出する場合には、返却用の封筒を同封する必要があります。

4.法定相続情報一覧図の交付
申し出人は再交付の申請も可能です

5.登記所の手数料
本手続きを相続人ご自身で行う場合には法定相続情報一覧図の保管・交付の手数料は無料です。
被相続人や相続人の戸籍などの取得手数料はかかります。
また、行政書士などの専門家に依頼する場合には、各専門家の報酬が必要となります。

法定相続情報証明制度の参考サイト

法定相続情報証明制度の手続きに関する参考サイトを列挙しますので、参考にしてください。

1.法定相続情報証明制度について(法務省)

2.法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて(法務局)

3.法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(ひな形)

4.法定相続情報一覧図の保管及び交付に必要な書類

今日のJAZZ

TVや街中で流れてくる音楽に聴いたことのあるジャズを聴き分けられるとうれしかったりする。
昔はきいたことはあるけど、何の曲だろうか思い出せないことも多かった。
そんな中でも遭遇することの多いジャズが、トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《So What》だ。
事務所でAmazon Echoに「アレクサ、ジャズをかけて」とリクエストすると高い確率で流れてくる。
So What》は多くの人が知っているうちのジャズの一曲だと思う。
ちなみに「So What」はマイルスの口癖で「だから何なんだ」といったニュアンスのようで、自分の興味のないことにはこの一言を発していたらしい。
マイルスに「So What」と言われたら怖いですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年12月23日(月)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
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※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「12/23セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はこちら

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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