自分の死後に寄付をする方法。


昨日と打って変わって、今日は朝から少し肌寒く、薄暗い一日でした。
部屋の中が暗くてひんやりしています。
11月ですから、これが普通かもしれませんね。
僕は寒いのは嫌いじゃないので、気持ちよく過ごしています。
午前中の仕事を終えて、体が冷えていたのでお昼は温かいものを食べてきました。
那覇市辻町の宮古そばとみそ汁の美味しい店「だるまそば」で、みそ汁を食べてきました。
温かく具だくさんで美味しかった。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

「だるまそば」の味噌汁。島豆腐、レタス、かまぼこ、豚肉、スパムがたっぷり。写真は卵とフーチバーとトッピングしていなり寿司が付いて670円。

自分の死後に寄付をする

今日の午前中のご相談は生前と死後に財産の一部を動物愛護団体に寄付をしたいとのご相談でした。

生前でしたら、受け入れ先と相談して寄付をしていただければいいのですが、場合によっては寄付の内容を書面にした方がいいケースもあるかもしれないですね。
寄付は贈与契約の一つであるとも考えられるので、金額が大きくなれば書面に遺しておくのもいいと思います。
また、寄付の先が国、地方公共団体や非営利団体であれば受け取った側にも税金は課されないので、寄付したお金が全額有効に使われるのではないかと思います。

一方で、死後に寄付をしたい場合には、いくつか方法があります。

死因贈与契約と遺言による遺贈です。

死因贈与契約は、生前のうちに両者が合意して贈与契約を結びますが、その契約が履行されるのは贈与者が亡くなった時です。

遺言書での遺贈は、誰(またはどこ)に、どの財産をどれだけ残すか、という遺言者の一方的な意思を記載すればいいのですが、遺贈がちゃんと執行されるには遺言執行者を定めることは必須だと思います。
遺言執行者を定めなければ、相続人が執行しなくてはならないため、法律に不慣れな相続人だとスムーズにいかなかったり、遺贈に反対する相続人がいれば執行されない恐れがあります。

また、遺贈で遺せる財産は預貯金、現金、株式や不動産も可能です。
しかし、社会貢献などのために財産を寄付する、遺贈するということでしたら不動産や株式などは受け取る側からすると少し困ったことになる可能性もあるので、しっかりとした遺言執行者を指定して、確実に執行できる方法を考えたほうがいいですね。

相続財産は37兆円から63兆円

相続財産の規模は年間37兆円から63兆円と言われています。
かなりの額ですね。
また、平成27年に相続税の基礎控除の額が4割ほど減りましたので、課税される相続案件も増えています。
相続税が課税される割合は、平成26年までは4%前後だったのが、現在では8%程になっています。

この先、相続財産の規模および相続税ともにますますこれから増加するでしょう。
何故かといえば第一次ベビーブームの団塊の世代の方々が、そろそろ相続が始まる時期ですので、相続は劇的に増えます。
また、その世代の方々は財産もそれなりに蓄えている傾向にあるようですから、相続税も増加します。
これからますます相続が増え相続財産も増え、相続税の納税も増える事でしょう。

相続税の納税額は平成29年度分で約2兆3千億円になっています。
酒税約1兆3千億、国税のたばこ税約9千億円を足した額とほぼ一緒です。

酒税やたばこ税は日本国民の多くの方が日々消費してのこの数字ですが、相続税は年間25万人位の人が納めた額ですから、その税収のインパクトが大きいことがわかります。

これから先は、国の相続税への課税が強化されていくのではないかと思います。

社会貢献への意識の高まり

琉球新報 遺贈寄付関心高まり 20190330

そんな中、自分の築いた財産で少しでも社会貢献出来たらというかたも増えているようです。
また、匡に税金を納めるくらいなら有効活用してくれるところに寄付しよう!と考える現在の政府への反発を感じている人も少なくはないようですね。
自分のお世話になった人にお金を残すだけではなく、自分が共感する活動をする先に財産の一部を残す人も増えているようです。

例えば、赤十字、国境なき医師団、あしなが育英会、日本財団など日本国内は社会貢献をしている大きな団体・組織もあります。
小さな団体組織を含めたらそれこそ沢山の数があります。
また、実際に寄付を受ける側からしても脆弱な財政基盤の中で自分たちの社会貢献活動に賛同してくださり、寄付をしてくださる方がいるというのは大変ありがたい事なのだと思います。

足長おじさんで知られるあしなが育英会の資金の約20%は遺贈で占められてるとの話も以前お伺いしました。

生前に寄付をする方も多いのですが、やはり生前に自分の財産が目減りをするのは不安を感じる人がいるようで、亡くなったのちに寄付をするというケースも多いようです。

遺贈に関する新聞記事

遺贈寄付先はしっかり選定する

これだけの相続財産の規模があり、遺贈寄付が盛んになってくると、必ず出てくるのが不届き者たちです。
社会貢献することを標榜する団体でも中には、何の活動もしていないとか、まったく違うことをしているようなこともあるかもしれませんから、寄付する先、遺贈する先の選定もしっかりと考えてもらいたいのです。

そんな遺贈寄付を考えている方のお手伝いをしてくれるのが、公益財団法人みらいファンド沖縄ではないかと思います。
様々な分野の専門家が集まるネットワークも構築し始めていますので、総合的なアドバイスを受けられるのではないかと思います。

また、遺贈寄付先は匡、地方自治体、認定NPOや公益社団財団法人などだと寄付金控除や相続税が非課税になる制度もあるので、税制面の優遇措置を受けられる可能性があります。

そんなことも判断材料の一部としてくださいね。

遺贈寄付アドバイザー研修テキストなど

今日のJAZZ

雨雲に覆われた薄暗い感じの一日でした。
冬の寂しげな雰囲気が漂っています。
寂しげな気持ちをさらに寂しくさせそうな曲を聴いてました。
トランぺッター、チェット・ベイカーの《You Don’t Know What Love Is》を紹介します。
チェットの吹く音色のなんと寂しいことか。
でも、聴いていたくなる演奏です。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続~幸せな相続の準備~説明会
※セミナータイトルが決定しました(11/5)

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年11月28日(木)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/28セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はこちら

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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