遺産の分割を相続人に任せると怖い理由。

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今日は浦添市のお客様のご依頼で、遺産分割協議書を作成し、相続人お二人の署名・捺印を頂き、司法書士へ相続登記の引き継ぎが終わりました。
今回は相続人のお二人が協力的で遺産分割にも異論がなかったので、とてもスムーズでしたが、ホッとする時間です。
故人の財産がしっかり承継されたのですから。
お気に入りのカフェでブログを書いています。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

愛機とライムジンジャー

遺産分割協議の難しさ

遺産分割協議書が数枚にわたるときには製本テープなどで製本して契印も必要になります

誰かが亡くなるとほどなくして、ご遺族の皆さんが気になるのが相続の事でしょう。
故人(被相続人)に遺産はあったのだろうか?または、この不動産や預貯金は遺族(相続人)のうちだれが相続するのだろうかと考えることでしょう。

中には被相続人の初七日も終わらないうちに相続の話ばかりして、本当に被相続人の死を悼みお見送りをしているのだろうか?と疑問に思うケースもありますが、人には欲もありますから致し方ありません。

時間の経過とともに相続のことを考えなくてはならないのは確かです。
もしも、マイナスの財産が多ければ3か月以内に相続放棄をしなくてはなりませんし、相続税が課税されるケースであれば、10カ月以内に現金を用意しなければなりません。

人が亡くなると様々な手続きがありますが、相続もその一つです。

遺言書があれば、遺言の種類(自筆証書遺言、秘密証書遺言)によっては開封や検認の手続きを家庭裁判所へ申し立てることになります。
公正証書遺言はそのまま執行が可能です。

一方で遺言書がない場合にはどうするか?
相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

相続財産の分与方法

遺産分割は相続人全員で、遺産の分割方法を話し合いますので、困難を極めることもあります。
もちろん、相続人が少人数で、皆さん建設的な意見をもって協議ができるのであれば、そう難しいものではないかもしれません。

しかし、遺産分割協議は相続人全員で話し合いをしなくてはならないので、かなり大変です。
もしも、相続人の中に未成年者、認知症、音信不通、行方不明、海外在住者がいても皆と遺産分割の話し合いをしなくてはなりません。
ただ、全員が一か所に集まって顔を合わせて話し合う必要はありません。
電話などでも皆の合意が得られるのであれば、問題ないでしょう。
最終的には、遺産分割の協議結果を書面(遺産分割協議書)にまとめ、全員が署名・捺印すればいいのです。
ちなみに、遺産分割協議書への署名は法的要件ではないので、記名(パソコンで印字)することでもたりますが、後々のことを考えると相続人全員が遺産分割協議に納得したことを明らかにするためにも署名と捺印があったほうがいいでしょう。
捺印する印は、基本的に市区町村に登録している実印です。

話を戻しますと、相続人全員で話し合う遺産分割協議は難しいのは、全員と話ができ、意思表示ができるじょうきょうにあるのか、というのが第一のハードルです。
そして、二つ目のハードルは相続人全員が納得できるか?ということです。

遺産分割協議

相続人はそれぞれ様々な事情や思いを抱えていると思います。
経済的に苦しい相続人は遺産を当てにすることもあるかもしれませんし、権利意識の高まる昨今では特定の相続人が多くの財産を相続することを認めない人もいるでしょう。

僕が過去に相談を受けたケースでは、相続人の中に反社会勢力(暴力団員)がいて、いつも攻撃的でお金のことばかり言ってきて、この人とは話ができないといったご相談もありましたが、相手が反社会勢力であろうとも遺産分割協議から除外はできません。

また、相続は世の中の争いの2大要素であるお金と人間関係が絡むものです。
家族間でも過去の感情の積み重ねが表面化してしまうのが相続でもあります。
仲が良かった家族が、相続で争うというのは何も珍しいことではないのです。
お金と感情が絡む相続が問題となり争いになる事も想像できるのではないでしょうか。

相続争いの原因 沖縄の相続事情

遺言書が相続問題や争いの予防策

ですから、遺産の分割を遺族(相続人)に任せるのは大きな問題または争いの種を植え付けてしまう可能性があるのです。

実際に遺産分割をめぐり法廷闘争を行うご家族も少なくありません。
そうなったら、家族のきずなは・・・
法務省の統計によると平成29年度には遺産分割事件が1万2千件以上ありました。

遺産分割事件件数グラフ

自分で築いた財産で家族が困ったことになったり、争うこと望んでいる人はいないと思います。
しっかりと遺言書を書いて、財産の分与方法を決めておくことが無用な問題や争いを起こさない予防策となるのです。

今日のJAZZ

今日も移動する車中ではジャズを聴いていたのだけれどもCDは一枚しか載せておらず、繰り返し聞いていたのがManhattan Jazz Quintet(MJQ)のアルバム。
MJQといえば昨日、このコーナーで紹介したModern Jazz Quartet(モダン・ジャズ・カルテット)が思い浮かぶ人も多いかもしれないが、デイヴィッド・マシューズ率いるManhattan Jazz Quintet(マンハッタン・ジャズ・クインテット)もいい。
いきそびれたけど、去った9月には沖縄でもコンサートがあった。
今日は車中でも何度も聴いている《Milestones》を紹介する。
勢いのある演奏で、ドライブのお供にもいい。
マイルス・デイヴィスの作曲でもおなじみだ。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

円満かつ円滑な相続を実現する遺言書~幸せな相続の準備~説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年10月30日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「10/30セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック。

外部招へいセミナー

当事務所の行政書士城間恒浩が登壇予定の他機関が主催するセミナーです。

「北谷町生涯学習プラザ」主催 ※北谷町在住・在勤者限定
タイトル:知りたい終活!これからの人生を見直す「ちょっと、気にする終活」講座 1回目
2部構成 ①「上手く生きるための終活」 ②「円満な幸せ相続の準備」
日時:令和元年11月1日(金)午後3時から6時
会場:ちゃたんニライセンター(北谷町字桑江467-1)
定員:70名(定員に達し次第受付終了)
参加費:無料
申込方法:お電話にてお申し込みください098-936-5287
詳細:北谷町生涯学習プラザHP

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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