相続人とはならない内縁の妻に財産を遺したいけどどうしたらいい?
昨晩は友人と那覇市の最大の繁華街松山で焼肉を食べてその後午前様でしたが、松山に古くからある昔ながらの焼肉屋で、カルビとホルモンが美味しかった。
スマホのカメラの調子が悪く、写真を撮ったつもりがことごとく保存されていませんでした。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
内縁の妻(夫)は法定相続人にはなれない
入籍はしていないのだけど、長く一緒に暮らしている相手がいる。
事実婚、内縁の妻や内縁の夫といいます。
事情があって入籍できないカップルもいますね。
僕もよくそんな話を聞きます。
内縁の妻は法律上の妻とは違い制限を受けることが多いのですが、相続でも相続人にはなれないのです。
故人の遺産を相続をする人は法律で定められています。
これを法定相続人と言います。
法定相続人は第一順位から第三順位まで定められていて、配偶者(夫と妻)はいつでも相続人となります。
ここでの配偶者は、法律上の婚姻関係にある者をいいますので、入籍していない内縁の妻または夫は該当しません。
ですから、どんなに長く連れ添ったとしても内縁関係にある相手の財産を相続する権利はないのです。
例えば、婚姻関係にある相手がなかなか別れてくれず、離婚せずに内縁関係の相手ができて数十年たったとしても相続の権利があるのは、婚姻関係にある相手になるのです。
内縁の妻(夫)に財産を遺す方法
では、内縁関係の相手に財産を遺す方法はないのでしょうか?
大きく分けると2つ方法があります。
贈与または遺言書で遺贈する方法です。
贈与契約は、生前に当事者同士が合意すれば成り立ちます。
つまり、贈与する人が、「僕の財産をあなたにあげる」ということに対して、贈与を受ける人が「ありがとう。頂きます。」となると贈与は成り立つのです。
しかし、内縁関係の相手に贈与するならのちのちのトラブルを避けるためにも、贈与契約書を遺したほうがいいでしょうね。
公正証書の贈与契約書がいいでしょう。
また、贈与にも税金がかかります。
暦年で110万円までは、税金は課税されないので、うまいこと使って何年かに分けて贈与したらいいかもしれないですね。
そして、もう一つの方法は、遺言書に、「私の財産の〇〇〇は、内縁関係にある妻(夫)△△△△(生年月日)に遺贈する。」と書き残すことです。
ただし、遺贈する財産は、相続人の遺留分に注意してくださいね。
「遺留分」とは、相続人に相続する権利として認められた最低限の相続分です。
遺贈する場合には、他の相続人が「遺留分」の請求(遺留分額侵害請求といいます)をしてきたときのために、その分を計算して遺言書をかくということです。
まとめ
内縁関係にある相手に財産を遺す方法を2つお話しましたが、生前に財産を移転させるのが「贈与」で、死後に財産を移転させるのが「遺贈」であることをご理解ください。
事情があって内縁関係でいなくてはならなかった相手が自分の死後、経済面で困らないようにしてあげたいというのは当然の感情だと思います。
しかし、ちゃんと準備していなければ、財産は内縁関係の相手にわたらずに、法定相続人に相続されることとなりますので、ご注意下さいね。
贈与契約書の作成や遺言書の作成の際には、お近くの行政書士にご相談ください。
僕も多くの贈与契約書や遺言書の作成に携わり、真に財産を遺したい方への承継をお手伝いしております。
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城間 恒浩
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