知ってますか?あなたの最後のお手紙「遺言書」はとても大事な気持ちを伝えられるんです。


こんにちは。沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日は昨日とは打って変わって少し朝方が冷えてましたね。
とはいっても今は20℃近くまで上がってるので、気持ちのいい一日となりそうです。

相続の基礎知識

僕は毎月、事務所の自主開催セミナーを開催してます。
セミナーでは、相続の基本知識、相続が争いとなるケース、相続争いを回避する方法や遺言書の書き方をお話してるのですが、自分で言うのもなんですが、ご参加者の方からは分かりやすいと好評です。

相続は民法で厳格に法定されてます。
それはそうです、誰かの財産、権利や義務がほかの誰かに移るわけですから、曖昧なことがあってはいけません。

ただ、法律は面倒です。
一般の方が理解するのはなかなか難しいかもしれないですね。
ですから僕はできるだけ分かりやすく、中学生が聞いてもわかるくらいにかみ砕いて、事例を挙げたうえで、お話しさせていただいています。

長くても2時間のセミナーですので、伝えられることは限界がありますが、相続の基本的なことや注意しないといけないことは、押さえているつもりです。

相続の基礎知識。

相続の基礎知識。僕がセミナーでお伝えしている基礎知識は絞りに絞ってます。

相続とは?

相続は民法の第5編(882条から1044条まで)に定められており、第一章総則の最初の条項88条にはこのように書かれています。

(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。

相続は、誰かが亡くなったら、開始するよ、ということが書かれているんですね。

誰かが亡くなったら、その方は法律上は「被相続人」と呼ばれます。
ちなみに財産を受け取る権利のある人を「相続人」といいます。

誰かがなくなれば、被相続人となり、その方に帰属していた財産上の法律関係を当然に、まとめて相続人が承継することが、相続なんです。

「財産上の法律関係」というのが、まどろっこしいですが、いわゆる不動産、預貯金、株券、債券、美術品、宝石類や借金などの所有権だとか、債権や債務など全てのものを言います。

相続では、プラスの財産だけでなく、借金や買掛金などのマイナスの財産も移転されることに注意してくださいね。

僕の考える相続

僕は、財産上の法律関係以外にも法律で移転されるものがあると考えています。
それあ、故人の「意思(遺志)」です。

故人の意思とは、例えば、「先祖代々引き継がれてきた、この土地や屋敷を長男である○○が相続し、今後もしっかりと□□家を守ってほしい。」というような、故人の気持ちですね。

また、「私が亡くなった後も長く連れ添ってきた妻のことを子供たちで、協力して面倒を見てもらいたい。妻も年老いて、今後は看病、介護や施設への入所などあるかもしれないが、私の財産は妻に相続させる。その財産を妻の今後のために役立ててほしい。」などの亡くなる夫から妻への想いもあるかもしれないですね。

この故人の意思を遺すためには、日ごろから家族にそんな気持ちを伝えるのもいいですが、「遺言書」に「付言事項」として書き示すのもいいのではないかと思います。

「付言事項」とは、法的な拘束力はないものの、なぜこのような遺言書を書いたのか、なぜこんな風に財産を分けようと思ったのか、などの故人のお気持ちを書面で残せますから、ご遺族にとても伝わるお手紙となるでしょう。

遺言書は、故人の最終意思です。
ですから、ご遺族はその内容を尊重すると思います。
さらに、遺言書に故人のお気持ちが記される「付言事項」があると家族がその意思を大事にしたいと思うのは、自然なことなのではないかと思います。

あなたの意思、気持ちをも伝えられるのが「遺言書」なのです。

今日のJAZZ

ピアニストNat King Cole(ナット・キングコール)の「The Girl From Ipanema(イパネマの娘)」。
昨日、JAZZクラブParker’s Mood Jazz Clubでピアノとギターのデュオで聴いた曲です。
元々はボサノヴァの曲ですが、JAZZプレイヤーも好んで演奏します。
昨日はギターのアドリブがカッコ良かったです。
「イパネマの娘」と言えば、僕はブラジル出身のヴォーカリスト、イリアーヌ・イリアスの歌声も好きなので、よく聴きます。
やっぱり、JAZZっていいですね。

「Paker's Mood Jazz Club」の昨日のライブ。ギターとピアノのデュオ。

「Paker’s Mood Jazz Club」の昨日のライブ。ギターとピアノのデュオ。

【セミナー情報】 当事務所主催 詳しくは(ここ)をクリック。

「わかりやすい争わなくてすむ相続のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
相続は準備さえすれば、皆が幸せになります。相続が円満かつ円滑に済むように準備をするためには、「遺言書」を書くことです。相続専門の行政書士が、相続の基本、相続が争いとなるケース、相続争いを回避する方法、遺言書の書き方などを解説します。
《日時》平成29年2月28日(火) 14:00~15:30
《会場》
cafe kairos(沖縄市比屋根7-9-12) 駐車場有
《定員》先着15名
《申込方法》
・携帯電話 080-1087-7965
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム ※題名に2/28のセミナー申込とお書きください
《参加費》無料 ※会場がカフェのためドリンク(300円)の注文をお願いします。
《参加特典》30分個別無料相談

【外部講演】一般参加可能

1.パナソニックリビング九州株式会社主催 「住まいのなんでも相談会」
(1)「60分でわかる相続の基本的なはなし~幸せの相続の準備~」セミナー
①2月18日(土)13:30~14:30 ②19日(日)15:00~16:00
(2)相続個別相談会(要予約)
①2月18日(土)14:30~17:00 ②19日(日)13:00~17:00
会場:パナソニックリビング ショールーム沖縄(浦添市牧港5-4-3)
お問合せ先:098-878-6363
詳しくは(ここ)をクリック。

2.株式会社ゆうちょ銀行主催 2月22日(水) 10:30~11:30
「60分でわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~」セミナー
会場:パレット久茂地 9階 ゆうちょ銀行会議室

3.株式会社なんせ典礼主催 2月25日(土) 10:00~12:00
「わかりにくい葬儀と相続のことが2時間でわかる」セミナー
会場:タイムスビル 5階 会議室(1・2)
お問合せ先:0120-103-006
詳しくは(ここ)をクリック。

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僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Clubに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
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「Parker’s Mood Jazz Club」 那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

「Parker’s Mood Jazz Club」
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毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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