約40年ぶりの相続法の改正で何が変わるのか?概要をまとめてみました。

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久々にカラッと晴れた沖縄県那覇市です。
昨日の大雨がうそのようですが、本島北部では今日も大雨だったようで、少し心配ですね。
熱帯低気圧が本土の方に進み台風となるかもしれないとのことです。
皆さん、お気をつけくいださい。
こんなにカラッとはれると逆に雨音をバックにジャズを聴きたくなるので、Amazon Echoで雨音を再生し、パソコンでジャズを流して聴いています。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

民法相続分野(相続法)の改正

今朝、テレビを見ていたらとある情報番組で民法相続分野、いわゆる相続法の改正について、解説がされていました。
昨年、約40年ぶりに大改正のあった相続法ですが、超高齢化・少子化社会を迎え、相続で困る方や空き家・空き地問題などの社会問題化する事例が増加してきており、そういった問題を少しでも解消しようと相続法は改正されています。
今年の1月から自筆証書遺言の法的要件緩和を皮切りに7月1日には多くの改正部分が施行される予定です。

相続はほとんどの方に関係してくることであり、ご年配のご夫婦などには大きな課題でもあるかもしれません。
今日は相続分野の改正について、まとめてみましたので、参考にしてください。

僕も相続法の改正情報をまとめた参考図書を購入し、勉強しています。
ブログや相続セミナーでも少しずつ取り上げていきたいと思います。

民法相続分野 相続法改正 参考図書など

主な法改正の内容と施行日は以下の通りです。

【民法及び家事事件手続き法の一部改正・遺言書保管法創設の概要】

1.配偶者の居住権を保護するための方策(2020年4月1日施行)
(1)配偶者短期居住権の新設
相続開始の時に遺された配偶者が遺産に含まれる建物に住んでいた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償で居住建物を使えるようにする。
(2)配偶者居住権の新設
遺された配偶者の居住用の建物を終身または一定期間、配偶者にその居住用不動産を使用することを認める権利(配偶者居住権)を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、遺された配偶者に居住権を取得できるようにする。

2.遺産分割などに関する見直し(2019年7月1日施行)
(1)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
婚姻期間が20年以上の夫婦浮かんで、居住用不動産の遺贈(遺言書による相続など)または生前の贈与があったときには、相続財産への持戻しの免除の意思表示があったものとして、亡くなった配偶者(被相続人)の意思を尊重できる遺産分割を実現できるようにする。
(2)遺産分割前の払戻し制度の創設など
相続財産の対象となる預貯金債権について、生活費、葬儀費用や相続債務の支払いなどの資金需要に対応できるように、遺産分割協議前でも預貯金の払戻を可能とする。
(3)遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
相続が開始したあとに共同相続人のうちの一人が遺産の一部を処分(使用、売却など)した場合に、遺産の計算上ほかの相続人に不公平が出ないようにするための方法を策定。

3.遺言制度に関する見直し
(1)自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言は全文自書が要件であったが、財産目録についてはワープロ作成、不動産登記簿や通帳のコピーの添付でも良くなった。
ただし、財産目録には全てのページに署名し、遺言書と同じ印が必要となる。
(2)遺言執行者の権限の明確化(2019年7月1日施行)
遺言執行者の権限を明確にし、遺言の実効性を担保する。
(3)公的機関(法務局)における自筆証書遺言の補完制度の創設(遺言書保管法:2020年7月10日施行)
封印のない自筆証書遺言を一定の手続きおよび手数料を支払うことで、法務局が保管する。保管方法は原本と電子データを保管する。
法務局に預けられた自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要となる。

4.遺留分制度に関する見直し(2019年7月1日施行)
遺留分減殺請求権の行使により、当然に物権的効果が生じることで不動産などの共有など好ましくない状況が発生することを見直すため、遺留分侵害額に相当する金銭的な解決を図れるようにする。

5.相続の効力などに関する見直し(2019年7月1日施行)
相続させる旨の遺言書などにより承継される財産には、登記などの対抗要件なくして第三者に対抗できたが、法定相続分を超える権利の承継については、不動産の登記などの対応要件を備えなければ、第三者に対抗できないようにする。

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(2019年7月1日施行)
相続人以外の被相続人(故人)の親族(例:長男の妻など)が、生前の被相続人の療養看護などを行った場合には、一定の要件のもと、相続人(遺族)に対して金銭請求をすることができり制度(特別の寄与)を創設した。

法務省サイトより

以上、法務省のホームページを参考にまとめてみましたが、詳しくは法務省のサイトをご参照してください。

今日のJAZZ

僕のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)のオープニングにはしばらくの間、ピアニスト、デイブ・ブルーベック・カルテットの名曲《Take Five》を流していました。
ちなみに今はトランぺッター、リー・モーガンの《The Sidewinder》がオープニングです。
《Take Five》をオープニングに流していたのは、ジャズ初心者の方でもなじみの曲だと思ったのと僕も好きだからです。
日本ではとある栄養ドリンクのCMソングに使われてましたので、聞いたことがある方は多いかもしれません。
この《Take Five》を作曲したのがサックス奏者ポール・デズモンドです。
サックス奏者としても作曲者、編曲者としても活躍していたデズモンドですが、多くのプレイヤーと共演し、素敵な演奏を残しています。
今日はデズモンドのベスト盤とも言えるアルバム『Feeling Blue』を紹介します。
タイトルからわかる通りバラード系が多いと思いますが、ギタリスト、ジム・ホールなどとの共演もあり、デズモンドを楽しむなら、そしてしっとりした時間を過ごすなら最適な一枚かもしれません。
デズモンドの”歌声”が包み込むようで、優しい。

【相続セミナー・説明会情報】

中学生でもわかるやさしい相続と遺言のはなし~幸せな相続の準備~説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年6月29日(土)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
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※当日、会場にてお支払いください

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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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