相続をややこしくする代襲相続を知ってますか?

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那覇市の国際通りにオープンした福岡のラーメンの名店「一蘭」で食事をした後は、自宅兼事務所から徒歩2分ほどのお気に入りのカフェ「Flip Flop」でアイスコーヒーを飲みながら読書。
「マンガでわかるジャズ」(山本加奈子著、及川涼子監修、誠文堂新光社発行)はジャズの歴史、ミュージシャンや専門用語をマンガで分かり易く解説しています。
個人的にはジャズメンの短い解説がとても参考になりました。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続を複雑にする代襲相続

相続は、法律で相続人の範囲、順番や法定相続分(財産の分け方の割合)が決まっています。

法定相続人の順番で、第一順位の直系尊属については、「代襲相続」という制度が設けられているんですが、その制度が相続を複雑にする可能性があります。

たとえば、夫婦と子3名の家族で、旦那さんが亡くなったとします。

相続人は、妻と子3名になりますが、その子供のうち1名が夫が亡くなる前に、死亡していて、その子に子(夫から見ると孫)がいると、その孫が相続人となることがあります。

これが、代襲相続という仕組みなんですね。
そのイメージが下図のとおり。

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

相続人の子からすると、夫の孫は甥っ子に当たります。
日頃から交流があった兄弟なら、自分の甥っ子が相続人になっても違和感がないかもしれませんね。

しかし、兄弟の交流がほとんどなく、甥っ子がいることも知らない状況にあったりすると相続が始まったとたん、相続人が一人増えるので、混乱の原因になるかもしれません。
また、その存在を知らずに、妻と子二人で遺産分割協議をしていたりすると、その協議自体が無効となります。
僕たち専門家が中に入るのであれば、必ず相続人の調査はするので、そんなことはないのですが、当事者だけで話を進めているとそんなことも起きる可能性があります。
ましてや、甥っ子や姪っ子が多数いたり、外国に住んでるとかになるとかなり複雑で、時間もかかってしまうかもしれないですね。
疎遠となっている兄弟がいたりする場合には、できれば、定期的にどんな状況(結婚した?離婚した?子供は?)にあるのかを確認しておくとよろしいかと思います。

いざとなった時に、混乱が発生し、複雑な手続きになるかもしれないですね。

第三順位の兄弟姉妹にも代襲相続がある

ちなみに代襲相続は、第三順位の相続人である兄弟姉妹にもあります。
例えば、お子さんのいないご夫婦の夫が亡くなり、夫の父母もすでに他界していました。
夫には兄弟姉妹がいて、弟は夫よりも先に亡くなっていたとします。
夫の弟は海外に住んでいて、現地の奥さんと結婚し、一人の娘がいます。
その場合には、弟の娘(夫の姪)が代襲相続人となります。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

妻は、長らく海外に住んでいた弟さんとは面識もなく、ましてや弟の奥さんや姪とはあったこともないのに、夫が相続人となるのです。
このケースは、奥さんからするととても納得できるようなことではないかもしれません。
夫と二人で築いてきた財産を一度も会ったことのない、その存在も最近知った姪に相続権があるのですから。
このようなケースは、相続手続きがとても大変ですし、場合によっては遺された奥様の生活に支障が出るかもしれません。
兄弟姉妹には、相続人の相続する最低限度の権利である「遺留分」がありませんので、上の例では夫が妻に全ての財産を遺すとする遺言書を書いていれば、何の問題もなく相続手続きがとてます。
代襲相続は、思いもよらないことを引き起こしたりしますから、遺言書を書いて準備して下さい。

今日のJAZZ

昨年人気を博した映画に「ラ・ラ・ランド」がありました。
主人公はジャズピアニストのセブことセバスチャン・ワイルダー(ライアン・ゴズリング)のモデルはピアニストのホーギー・カーマイケル。
ホーギー・カーマイケルは作曲家、バンドリーダーとしても活躍し沢山の名曲を生み出しています。
その中でも代表作として多くのミュージシャンにカヴァーされた《Stardust》。
優しい柔らかい演奏が印象的です。

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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
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JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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