お子さんのいないご夫婦は遺留分をうまく活用して相続対策してください。

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今日も暑い沖縄です。
ランチで自宅兼事務所から徒歩5分ほどのインド・ネパールカレーの店「Shiva Mahal」に行ってきましたが、暑くて歩くのがきつかったです。
日差しも強いので、父親から相続したパナマハットをかぶって出かけました。
暑い日には、帽子を被ると少しは日差しがましになります!
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1001655929002065920

遺留分とは?

昨日の僕の主催する相続セミナーでは「遺留分」についてご質問が相次ぎました。
著しく不公平または理不尽な遺言書があった時に、相続人の最低限の相続する権利を保障する「遺留分」相当の財産は取り戻せるということを昨日のブログで解説しました。

ただし、遺留分は相続人であれば誰にでも認められているというものではありません。
相続人に第一順位の相続人の直系卑属(子や孫など)と配偶者が含まれる場合には、相続財産の2分の1。
相続人が第二順位の相続人の直系尊属(父母や祖父母など)のみの場合には相続財産の3分の1。
そして、第三順位の相続人である兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺言書が遺留分を侵害しているときには、侵害している部分について相続人は「遺留分減殺請求」をすることで相続財産を取り戻せます。

ですから、遺言書を書く時には遺留分にも配慮して書き上げてもらいたいと思います。

お子さんのいらっしゃらないご夫婦こそ遺言書を書いてほしい

一方で、この遺留分の制度をちゃんと理解して、本当に財産を遺したい方に相続してもらう方法もあります。

これまで僕がご相談を受けたなかで、法的には確かにそうだけども道徳的にどうなんだろうか?といった事例がありましたのです、少し触れておきます。

被相続人は夫、相続人は妻と夫の兄弟姉妹3名の合計4名です。
相続財産は居住用不動産と預貯金が僅か。
相続財産の評価額は4,000万円。
遺言書はありませんでした。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

この場合に、被相続人の夫の財産は妻が4分の3(2250万円)、夫の兄弟姉妹が4分の1(750万円)を相続できます。
しかし、妻からすると夫婦で長年一生懸命に働いて築いてきた財産を経済的にも全く独立している夫の兄弟姉妹に分与しないといけないというのは、なんとも複雑な気分で、受け入れられないこともあるのではないでしょうか。

ただ、法律では兄弟姉妹にも法定相続分が認められているのです。

先の事例であれば、遺産分割協議をする際に夫の兄弟姉妹が財産は全て妻が相続することに同意してくだされば、何の問題もありません。
しかし、もしも法定相続人である兄弟姉妹が自分たちの権利を主張してきたらどうでしょうか?
その場合には、凍結された預貯金口座も解約できず、最悪のケースでは夫の兄弟姉妹に財産を分与するために居住用の不動産を売却しなくてはいけないケースも出てくるのです。

相続の準備がされていないと・・・

そうなると、残された奥様としては、夫との思い出の詰まった終の棲家と思っていた自宅を手放さなくてはならないという、本当に悲しい状況になってしまうこともあるのです。

でも、この状況を回避する方法はないのでしょうか?

あります!遺言書を書くことです。

冒頭で、お話ししました通り第三順位の相続人である兄弟姉妹には相続人の相続する最低限の権利である「遺留分」がありませんから、夫は「全ての財産を妻に相続させる」旨の遺言書を書いておけば、相続財産には兄弟姉妹は手を出せません。

これは遺留分の制度をうまく使った相続対策です。
本当に財産を遺したい人を守るためにも、遺言書を書いてください。

子供がいないご夫婦こそ遺言書を書いてもらいたいと思います。

今日のJAZZ

ジャズの本場アメリカではあまり人気はなかったけど、日本では凄い人気を誇ったジャズマンもいます。
お国柄でジャズの好みも分かれるのかもしれませんね。
その一人がピアニストのソニー・クラークです。
日本では人気の高かったクラークでしたが、アメリカではほぼ無名の存在だったそうです。
日本での人気を不動にしたクラークの一枚が『Cool Struttin’』(クール・ストラッティン)です。
ニューヨークの街を闊歩する女性の足元をトリミングしたジャケットでも有名なアルバムです。
クラークの作曲者としての才能を信じていたブルーノートの創業者アルフレッド・ライオンは無名のクラークのオリジナル曲を積極的に録音していたそうです。
しかし、クラークは最後までアメリカでは無名であったといいます。
若くして亡くなり、活動期間が10年ほどだったということも一つの原因のようです。
31歳で亡くなったクラークの死因は薬物の過剰摂取でした。
やっぱ人は長生きしして活躍したほうがいいですよ。

【相続セミナー・説明会情報】

「中学生でもわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~ セミナー」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年6月27日(水)
◇時間:午前10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「6/27セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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〒900-0014沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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