知ってますか?「遺言」の読み方。読み方を間違えると・・・

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今日は僕がパーソナリティを務めるラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の収録でした。
月に二回、第一水曜日と第三水曜日の午後9時から放送してます。
番組名にあるとおりに僕の好きなJAZZを流し、専門分野の相続・遺言書の話をさせてもらっています。
今回もオープニングのデイブ・ブルーベック・カルテットの《Take Five》にはじまり、帝王マイルス・デイヴィスの3曲を選曲してます。
放送は明後日18日(水)の午後9時からです。
こんにちは!ラジオ番組のパーソナリティーもしています沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

収録スタジオで収録の合間にパチリ

「遺言」は何と読みますか?

字ずらではよく見かける「遺言」。
僕もブログやSNSで多用してますから、見かける人も多いでしょう。
(そんなにジャジーのブログは見てないよ!という声はここでは置いときますが(笑))

では、何と読むでしょう?

答えは・・・法令上は「いごん」と読むのが慣習となっています。

ただ、一般的には「ゆいごん」と読みますね。
僕もセミナーやお客様に説明する時には「ゆいごん」と言ってます。

実はこれも間違いではありません。

法的に、決められた読み方があるわけではないのですが、僕ら法律家はかしこまった言い方たとして「いごん」と読みます。

法律家の間では、法的な拘束力のある民法に定められた「遺言」を「いごん」と読み、「遺言書」(いごんしょ)や「遺言状」(いごんじょう)と読みます。

 

また、一般的に考える「遺言」を「ゆいごん」と読み、法的な拘束力のないことも全て含めて故人の言い残したり、書き残したことを遺言(ゆいごん)という考え方もあるようです。

例えば、遺言者の財産の分与方法を記した「遺言書」(いごんしょ)の内容は法的な拘束力があるから「遺言」(いごん)と読み、その他に法的な拘束力はないけれども故人の意思表示(例えば「家族みんな仲良くしてほしい。」、「○○家が反映するように協力して盛り立ててもらいたい。」など)であったものなども全て含めると「遺言」(ゆいごん)であると区別する考え方もあるようです。

ただ、こんなあいまいな区別の仕方をしても一般の方がしても混乱するだけですから、僕は「いごん」と読もうが、「ゆいごん」と読もうが問題ないと思いますので、あまり気にしないでください。
間違えたところで、何も起きません。
雑談のネタ程度にしかならないですね(笑)

チラシの裏に書いた遺言書。遺言書はどんあ紙に書いてもOKですがチラシはお勧めしません。捨てられるとこまります。

「遺言書」(いごんしょ・ゆいごんしょ)は厳格な法的要件がある

遺言で大事なことは、法的な拘束力のあることを書くのであれば、厳格な法的な要件があるので、絶対に欠いてはいけないということです。
読み方はどっちでもいいですが、書き方はどっちでもいいなんてことはありません。
ここでは自筆証書遺言の法的な4要件は説明してお行きます。

ちなみに自筆証書遺言とは、読んで字のごとく自分で書く遺言書のことです。

遺言書の法的4要件

【自筆証書遺言の法的4要件】
1.全文自書:全文自書する。
2.作成年月日を確実に書く:○○年○○月○○日と書く。吉日は不可。
※遺言書が複数ある時には新しい日付の内容が有効となる
3.署名:氏名を自分で書く。ペンネームは不可。
4.印鑑を捺印:印章(はんこ)を押すこと。
※実印、銀行印、認印や指印でもOKだが実印か銀行印が望ましい。

今日のJAZZ

マイルス・デイヴィスの奥さんはテイラー・フランシスというダンサーだったそうです。
結構、有名なダンサーだったようですが、マイルスが側にいることを望んで、仕事を何度も断らせていたようです。
マイルスは典型的な亭主関白で、やきもち焼きだったようですね。
そのテイラー・フランシスがレコードのジャケットになっているのが『Someday My Prince Will Come』(いつか王子様が)です。
チャーミングな黒人女性です。

【相続セミナー・説明会情報】

遺言書が相続争いを回避する ~幸せな相続の準備~ セミナー」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年4月26日(木)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「4/26セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック!

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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