知ってますか?相続が開始したことを知ったら3か月以内にしなければならない事!

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昨晩から帝王と呼ばれたジャズのトランペッター、マイルス・デイビスの自叙伝を読んでいます。
「まあ、聞いてくれ。オレの人生で最高の瞬間は・・・セックス以外のことだが、それはディズとバードが一緒に演奏しているのを初めて聴いた時だった。」で始まるマイルスの回顧録。
過去を振り返ることの嫌いなマイルスが自分の過去をみつめています。
ディズとは、マイルスのアイドルだったトランペッターのディジー・ガレスビーで、バードはサックス奏者チャーリー・パーカー。
自叙伝を読んでいると二人との出会いが衝撃的だったのがよく分かります。
帝王と呼ばれたマイルスのその後の活躍は二人との出会いが大きいんですね。
文章がマイルスの語り口そのままなので、思わず引き込まれてしまいます。
今夜もマイルスの演奏を聴きながらゆっくり読みたいと思います。

マイルス・デイビス自叙伝Ⅰ&アルバム『Kind of Blue』

相続の3つの選択

どなたかが亡くなり、相続が開始すると、遺言書があれば、遺言書の内容に従って相続することになります。
あとは遺言書の内容に不満がある者がいなければその内容に従って、執行すればいいので、手続きはシンプルですね。

一方で、遺言書相続人(遺族)は、被相続人(故人)の相続財産を包括して相続し、相続人全員の共有財産となります。
共有状態の相続財産を個別に遺産分割の方法を話し合うのが、遺産分割協議ですが、この話合いがなかなか難しい。
それは相続人が遺産の分け方を話し合うのは、様々な事情から話し合いが進まないのです。

そして、遺言書のあるのとないのとに拘わらず、相続人が考えなくてはならないのが、相続の方法の選択です。

相続の方法には以下の3パターンがあり、相続人は相続開始後(または相続を知ってから)3か月以内にどれかを選択する必要があります。

1.単純承認

相続人の手続きは特に不要で、全ての財産を相続することになります。

2.限定承認

プラス財産の範囲内で、マイナス財産も相続するのですが、とても難しい方法なので、選択する人は少ないようです。
限定承認は相続人全員で、家庭裁判所で一定の手続きを行う必要があります。

3.相続放棄

相続をしない場合には、各相続人が単独で、家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすることができます。
主にはマイナスの財産が多い時に使われるものではなりますが、マイナスの財産がなくても遺産分割協議に加わりたくない場合や遺産はいらないということがあれば、相続放棄の手続きは可能です。
遺言書があり財産分与の指定がされている相続人でも相続放棄することは可能です。
相続で借金を背負いたくない方は、3か月以内に必ず相続放棄を選択してください。
知らなかったでは済まされないこともありますので・・・

こんなトラックは相続放棄したいかな?

相続放棄の注意点

相続放棄をする上での注意点がいくつかあります。

1.相続放棄は原則取り消せない

相続放棄は一度すると原則として取り消すことができません。
例外的に取り消せるケースは、たとえば、詐欺や強迫行為により無理やりに相続放棄させられた場合、未成年者が法定代理人の同意なしに単独で相続放棄した場合、成年被後見人が自分一人で相続放棄をした場合には、取消が認められることがあります。
単純に気が変わったとか、プラスの財産が多いことがわかったから相続放棄を取り消したいというのは、出来ませんので気を付けてください。

2.相続放棄すると代襲相続もない

相続には、第一順位の直系卑属(子や孫など)や第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合に、本来相続人となる者が被相続人より先に亡くなっている場合には、代襲相続が発生します。
例えば、父が亡くなり相続が発生したけど、その長男は父より以前に亡くなっていて、長男には子供がいた場合には、長男の子が父の相続人(代襲相続人)となります。

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

しかし、相続放棄した場合には、相続放棄したた者は初めから相続人ではなかったものとして扱われますので、相続放棄した者に子供がいても代襲相続は発生しません。

 

相続においては、放棄を選択することもあるかもしれませんが、そのメリットとデメリットをしっかりと理解してください。

今日のJAZZ

冒頭で紹介したマイルス・デイヴィスの代表的なアルバム『Kind of Blue』を紹介します。
1959年に発表されたアルバムデスが、いまだに熟れ続けていて世界中で1,000万枚以上のセールスを記録するアルバムです。
マイルスはジャズ界に限らずあらゆるジャンルのミュージシャンに影響を与えたと言われていますが、このアルバムも影響を及ぼした一枚でしょう。
いつでも新しいことに挑戦したマイルスの一つの遺産です。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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