知ってますか?遺言書があってもその通りにしなくてもいい2つのケース。

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ピアノ細川正彦とギター城間巧介のデュオ

昨晩は友人の宜野湾市普天間で相談のできる仲村薬局をご家族で営む仲村将宗さんと那覇市内のディープスポットを散策するブラジャジーと僕の通う那覇市久茂地のJAZZクラブ「Parker’s Mood jazz club」でジャジーのJAZZツアーでした。
仲村さんは久しぶりに那覇を歩きまわったようで、楽しんでもらえたようです。
それと一番の目的はJAZZを聴くことでしたが、ギターとピアノのデュオのライブを聴けてとても喜んでくださいました。
良かった良かった。
仲村さんも次代を担う跡継ぎで、仕事も色々試行錯誤しているようですし、真剣に考えています。
家族も大事にしてるけど、遊びも忘れない仲村さんは、健康やダイエットの相談を親身になって聞いてくれますので、なにか心配なことがあったら相談してみてくださいね。

左が仲村将宗さん。たこ焼きの美味しい「蛸屋本店」にて。

遺言書があっても遺産分割を違った形でできるようにする2つの方法

遺言書は、遺産分割をする上では最優先されます。
遺言書は故人が遺した財産をどのように分与するのかということを定めた最終意思ですし、遺された家族が無益な争いをしないようにと書き残すものですから、尊重されてしかるべきです。

しかし、場合によっては遺言書に従わなくてもいいケースがあります。
大きく分けると2パターン。

相続人が遺留分を請求する

一つは、遺言の内容が遺族(相続人)の遺留分を侵害している場合。
遺留分とは、相続人の最低限の相続分を保障する権利ですが、遺留分を侵害されたものは、他の相続人に遺留分を請求することができます。

極端な例ですと、亡くなった夫が全ての財産を愛人に遺贈する、との遺言があると遺された家族(妻や子供など)は困りますよね。
そんな時に、愛人に自分の遺留分を返せと言えるわけです。
ただし、遺留分が認められているのは、配偶者、第一順位の相続人の直系卑属(子や孫など)、第二順位の相続人の直系尊属(父母や祖父母など)だけで、兄弟姉妹には認められていません。
また、遺留分は配偶者や子が含まれる場合には相続財産の2分の1、父母や祖父母だけの場合には3分の1となり、全額が取り戻せるわけではありません。

遺言書があっても、著しく不公平な場合には、遺留分の権利がある相続人は遺留減殺請求をすることで、遺言書とは異なる遺産分割を実現できるのです。

相続人全員が遺言書とは違う内容で遺産分割協議に合意する

もう一つは、相続人全員が遺言書とは違う形での遺産分割の合意をする場合です。

例えば、夫が亡くなり遺言書で、預貯金は全額を妻に相続させ、長男に実家の土地と建物を相続させ、二男に株式を相続させる旨、財産分与方法が指定されていたとします。

しかし、実際に相続が始まったころには、長男は海外に住んでいて帰国する予定もなく、実家の土地を継いでも住むことはないし、仏壇やお墓の面倒を見ることができない、それであれば地元にアパート暮らししている二男に実家の土地と建物を相続してもらい、長男が株式を相続したほうが、現状にあっているとして、相続人全員が合意すれば、遺言書とは違った形で相続を実現できるのです。

もしかしたら、遺言書を書いたときとは状況が変わっていることもあるかあもしれないですからね。

しかし、ここで気を付けないといけないのは、相続人全員が合意しなければ、遺言書と違う形での遺産分割はできないということです。
一人でも反対するのであれば、出来ないことだということに注意してくださいね。

家族の絆とお金を天秤にかける

今日のJAZZ

昨晩、JAZZクラブ「Parker’s Mood jazz club」で最後にピアニストの細川正彦さんに「セロニアス・モンクの曲で何かお願いします!」とリクエストしたら《Blue Monk》を演奏してくれました。
聴いたことはあったけど、曲名が出てこなかった。
なぜ、モンクの曲をリクエストしたかというとモンクも細川さんもとても個性的な方で共通するところがあるような気がしたからです。二人ともに演奏の途中にハミングしたりしますからね。
細川さんもモンクのことは「嫌いじゃない」と言ってました。
とても楽しい演奏でした。

【相続セミナー・説明会情報】

遺言書が相続争いを回避する ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年4月26日(木)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「4/26セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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