沖縄県で親から子へ軍用地の贈与を考えている方への手続きのアドバイス。
今日は約4カ月ほどかけてお手伝いしてきた秘密証書遺言の最終手続きで、公証人役場へ行ってきました。
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたい人が作成するものですが、それ以外にも第三者が代筆できるのとパソコンを使って作成してもいいといいうルールーがあります。
ですから、ご年配の方で公証人にはお願いせずに、僕にお願いしたいという方がいれば作成をお手伝いさせてもらっています。
遺言書を自筆で書きあげるのは、なかなかハードルが高いです。
今日の遺言者もA4用紙に5枚、文字にすると約9,000文字位。
これを間違えずに手書きにするのは大変ですからね。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
不動産の贈与
最近は、親や祖父母から子や孫などへの不動産の贈与のご相談を受けることも多くなりました。
生前のうちにスッキリとおきたいという親や祖父母の気持ちと、土地や建物があると助かる小や孫の思惑が一致するのですね。
昨年から何件か手続きをしています。
ただ、不動産の贈与手続きは、行政書士だけではなく、司法書士、税理士、場合によっては土地家屋調査士にも依頼しないといけないこともあるので、一般の方が手続きをしようとすると混乱して、最悪はあきらめたりするケースもあるようです。
また、不動産の贈与は所有権移転登記にかかる登録免許税や贈与税だけではなく、後々は不動産取得税や固定資産税も課税されます。
それぞれの手続きを専門の士業に任せれば、その分の報酬も発生します。
さらに、贈与しようとしている土地の登記上の地目が農地(田や畑)になっている場合には、農地転用の手続きも必要です。
ですから、一般の人が不動産の贈与をするのであれば、専門家にご相談することでスムーズに進められるのではないでしょうか。
軍用地の贈与
沖縄では沢山のアメリカ軍用地、自衛隊や空港の公用地があります。
沖縄県の面積の約10%はアメリカ軍用地となっています。
軍用地は沖縄市、嘉手納町、北谷町、読谷村など、公用地は那覇市などにありますね。
ということは軍用地・公用地を所有する方も多いということです。
那覇市のある地域に住む方々は那覇空港や自衛隊の用地を持っていて、多くの地代が入ってくるとのことで、裕福な人が多いとも聞きます。
軍用地や公用地は年間の地代が入ってきますから、相続財産としては魅力的です。
年間の地代が1,000万円を超える人も少なくありません。
そんなことから相続においては、軍用地や公用地を巡ってのトラブルも多いのです。
さらに、定期収入のある軍用地や公用地を親や祖父母が元気なうちに、子や孫などに贈与すると言った話もあります。
これも贈与手続きの一つなのですが、軍用地や公用地の登記上および現況の地目が農地(田や畑)になっていることも多々あります。
今回の手続きをしている一例をあげると、登記上および現況においても「田」となっている軍用地を母から子へ贈与する際には、以下の手続きが必要となります。
1.地目変更(田⇒雑種地):土地家屋調査士
2.贈与契約締結(契約書作成):行政書士
3.所有権移転登記(親⇒子):司法書士
4.贈与税申告・納付(相続時精算課税選択):税理士
簡単には書きましたが、その過程で必要な書類や確認事項は多々ありますし、出向かないといけない官公庁も複数あります。
僕が贈与のお手続きを承る時には、僕が窓口となり、他の士業と連携として手続きを進めさせて頂きますので、一般の方が自分で手続きするよりも格段にスムーズに進むと思います。
官公庁を相手にするとイライラする人、時間を大切にしたい人や面倒な手続きが苦手な方には専門家に依頼することをお勧めします。
ちなみに、軍用地や公用地でも地目が「雑種地」、「原野」や「宅地」などの農地以外であれば、贈与手続きは比較的容易です。
農地の贈与
上の例では軍用地内にある農地のことを書きましたが、軍用地内でも黙認耕作地である場合や軍用地・公用地外の農地の贈与には農地法で定めるのうち転用の手続きが必要なので、更にハードルが上がります。
そもそも農地は原則は農業従事者以外には贈与・売買できないので、かなり厳しい条件がありますので、専門家にご相談ください。
今日のJAZZ
那覇市おもろまちのカフェ「ワン・オア・エイト」でブログを書いてましたらピアノ演奏のジャズが聴こえてきました。
何の曲かは分かりませんが、心地よい。
心地よいピアノの演奏といえばビル・エヴァンスですね。
今日は僕の好きなエヴァンスの≪Waltz For Debby≫を紹介します。
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沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
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