沖縄の相続財産の約70%が不動産。この数字からわかる相続の難しさとは。

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今朝、自宅兼事務所のポストに投那覇市の広報誌「広報なは市民の友」が投函されてました。
一面の見出しが目を惹きました。
「放っておけない!危険な空き家」。
全国的にも空き家や空き地の問題が顕在化してきていますが、街づくり、公共事業や都市開発に支障が出ているだけでなく、空き家や空き地の近隣の住民たちへの衛生面や安全面での問題が取りざたされています。
例えば、草木が生い茂り手入れのされていない空き地には害虫、ネズミ、ハブなどが住み着いていたり、空き家は老朽化により屋根や壁が崩れてきて周辺住民の安全を脅かしていたりします。
その土地や家屋のことが原因で損害を受けた人がいるとすれば、所有者は責任を持たなくてはなりません。
場合によっては、損害賠償の責任を負うことになるかもしれません。
また、所有者が亡くなった後に相続をした人も所有権の移転登記をしていないとしても責任がありますから、ご注意くださいね。
貴方の周りに空き家や空き地はありませんか?
もし、心配な空き地や空き家があるようなら市町村の役所に相談してみてくださいね。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

那覇市広報誌 広報なは市民の友

全国的に問題となっている空き家空き地問題

空き家や空き地の問題は、全国的に時に地方の地域で起きているようですが、那覇市内でも居住または使用されていないと思われる家屋などは473件あると推定されているようです。

那覇市内は地方都市では生活しやすいところですがこんな状況です。
過疎地域に行くとこの問題は更に顕著になるのではないでしょうか。

この空き家と空き地の問題が発生する原因はいくつかあると思います。
そもそも住む人または使用する人がいない。
または住みたいまたは使用したい人はいるのだけど、相続問題で住めない。

大きく分けるとこの二つではないでしょうか。

前者においては、持ち主が遠隔地で別に住むところもあるので、使われていなかったりすることもあると思います。
だからといって処分しようとしても、売れない土地や家屋というものはあります。
不便だったり、利用価値がなかったり、建物が古すぎたりするのです。

後者においては、住みたいとか、使用はしたいのだけど、相続手続きがとれないために活用できていない、といったケースも考えられます。
そこに住みたいのだけど、複数の相続人が希望していて、話し合いがつかなかったり、土地を売ってお金に換えて、分け合おうと考えているけれども意見が合わずに話し合いが進まない、といったケースはそれこそ沢山あります。
そんなことをしているうちに、相続人が亡くなり、次の相続が発生して、もう話し合いができる状況になかったりすることも多々あります。

こんな状況で土地の所有者がわからなかったり、共有状態で所有権の移転登記がされていないような土地は日本中で沢山あり、一説にはとある統計結果から九州の広さの面積くらいあるのではないかともいわれています。

小さな国土の日本で、こんなことが起きていて、都市開発や公共事業の妨げとなり、衛生面、安全面や治安面からも心配なことが起きているのです。

 

不動産を共有状態にしておくのは望ましくない

相続財産の中で、現金、預貯金、動産や株式は比較的分割のしやすいものではありますが、土地や建物の分割は難しいものです。
だからと言って、相続の際に安易に相続人の共有とすることは、単に問題を先送りにしただけのことです。
遺言書を書く時にも迷いに迷って共有とした不動産も、相続人が亡くなれば相続で誰がその共有不動産を相続するのか、といった問題も発生します。
貸家や貸地などであれば、収入を分ければいいかもしれませんが、共有者が増えればどんどん取り分は減っていくだけでしょう。

もっとも大変なのが、もしもその共有の不動産に誰かが住んでいたとしたらどうでしょうか?
他の相続人が住みたいとか、ちゃんと遺産分割してほしいとか言われたら、どうするのでしょうか?

場合によっては、不動産を売却して、遺産分割しないといけないことも出てくるかもしれません。

全国でで発生した相続で、遺産のうち不動産が占める割合は平均で約43.5%です。
一方で沖縄は約70%に上ります。
沖縄の相続の特徴として、現金預貯金が少なく、不動産の割合が高いということですから、分割しにくい不動産がほとんどなので相続対策をしっかりとしないといけないですね。

不動産を安易に共有にしてはいけません。
後々大きな問題につながる可能性があるのです。

今日のJAZZ

穏やかな陽だまり事務所で仕事をしていると午後は眠くなります。
少し軽やかで目が覚めそうなジャズを探していたらいいのが見つかりました。
騒がしすぎずに軽やかなタッチのピアノの演奏が楽しめるビル・エヴァンスのアルバム『I Should Care』。
エヴァンスの美しい旋律に楽しさが加わっています。
シャキッと頑張ります。

【相続セミナー・説明会情報】

遺言書が相続争いを回避する ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年4月26日(木)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「4/26セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話098-861-3953
FAX098-862-8641
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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