お父さんが息子に土地や建物をあげますという契約は書面でしたほうがいい理由。


東日本大震災から丸7年。
あれからかなりの月日が経ちましたが、沢山の行方不明者がいて、まだもとの生活を戻せない方、ショックから立ち直れない方、原発の廃炉処理など沢山の問題があるようです。
自分の住み慣れた街で家族と住めないなんて本当に大変なことで、寂しいことですね。
TV報道などを観ていて被災者、避難者の皆さんの今の生活を観ていると、普通に生活できる幸せに感謝したいと改めて思います。

今日の空。天気がいいので洗車中。

若い世代への財産のスムーズな移転

今、不動産の生前贈与のお手続きの依頼を2件ほど手がけています。
若い世代へのスムーズな財産の移転を図るために国も様々な贈与の特例制度を設けています。
例えば、相続時精算課税制度。
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、贈与時においては最大2,500万円までは非課税となる制度です。
相続時精算課税を選択すると贈与の価額が2,500万円になるまで、何度でも贈与可能ですし、2,500万円を超えても一律20%の贈与税が課税され、相続が発生した時に贈与された財産も含めて相続税が生産される制度です。
けっして、節税になるということではありませんが、不動産などの大きな財産も生前に移転できるので、活用が増えています。

僕も数件の生前贈与の手続きをさせていただいています。

贈与は口約束でも成り立つ

では、贈与契約はどのように成り立つのでしょうか。
民法では、次のように法定されています。

(贈与)
第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

例えば、お父さんが、息子に車をあげる(贈与)する意向を示して、息子がもらいますと応えれば、それで贈与契約は成立します。
お互いの意思の合致が必要なのですから、双方の意思判断能力は必須です。

また、その意思表示は、口頭でもいいとされていて、必ずしも書面を交わすことは要しません。

しかし、車にしろ、お金にしろ、不動産にしろ、贈与することを証明することを残しておかなければ、後々のトラブルにもなりかねません。
例えば、上の例では、お父さんがそんなことはいった覚えがない、といわれると息子さんも反論するにはかなり厳しいかもしれませんね。

ただ、贈与契約書があったとすれば、どうでしょう?
お父さんも言い逃れはできないのではないでしょうか。

判例でも、契約書がないことが贈与が成立していない一つの理由として取り上げられたこともあります。

ましてや、相続対策などで、生前に不動産などの大きな財産を贈与するのであれば、契約書は必須でしょう。
不動産の所有権移転登記の際にも必要ですし、相続が発生した時に他の相続人から贈与の有無について異論が出ても、贈与契約書があれば強い証拠になると思います。

また、書面によらない贈与契約は、いつでも撤回できることとなっていますので、ご注意くださいね。

(書面によらない贈与の撤回)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

贈与契約は契約書を作成することをお勧めします。
契約書には、署名し、押印(実印)してください。
契約書の作成は、行政書士の重要な一つの仕事です。

 

今日のJAZZ

ジャズの本場ニューヨークでジャズを聴いてみたいと思い2010年と2012年の2回、ニューヨークを旅行しました。
マンハッタンのミッドタウンにあるサックス奏者チャーリー・パーカーの愛称からとったバード・ランドとイリジウムでジャズライブを楽しみました。
出演していたプレイヤーさえ忘れてしまいましたが、ニューヨークのジャズクラブでジャズを聴いているということだけで、感激したのを覚えています。
最後に訪れたのが6年前ですから、そろそろニューヨークに行きたいですね。
時折、ニューヨークを旅行する妄想をしていますが、Youtubeを観ていたら≪New York Jazz Bar – Piano Bar Lounge Selection≫なるタイトルを見つけました。
こんなジャズもいいですね。

【相続セミナー・説明会情報】

「中学生でもわかる争わなくてすむ相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年3月28日(水)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※同一グループお二人目から1,000円
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「3/28セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【詳 細】
説明会の詳細はここをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

【コンタクト】

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話098-861-3953
FAX098-862-8641
メールお問合せフォーム


The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください