星に願いを込めるように書いてほしい。無機質な書面の遺言書に血を通わせ想いを込める方法。

Pocket

昨晩は北九州からお越しのTwitterで知り合ったお友達をお迎えしてジャジーのJAZZツアーでした。
僕のホームグラウンドである那覇市久茂地のジャズクラブ「Parker’s Mood Jazz Club」がお休みだったので、国際通りにあるライブミュージックバー「Sound M’s」へご案内。
そしたら馴染みのピアニスト林ユージさんのトリオのライブでした。
1月にも林さんのトリオのライブを聴いてまた、聴いてみたいと思っていたので、ラッキーでした。
女性ベーシストの浦谷さんとドラマーの滑川さんの掛け合いがとても面白かった。
特に最後に演奏していた《星に願いを》がとてもアグレッシブで楽しかった。
まさにスウィングする演奏でした。
ご案内したお友達もノリノリで喜んでくれて良かった。

SOUND M’S 林ユージピアノトリオ

遺言書には法的拘束力がある

遺言書は、故人が自分の財産をどのように分与するかといったことなどを書き残す、法的に拘束力のある書面です。
ですから、かなり厳格な要件が法定されており、一つでも法的な要件を欠くと無効になることもあります。
ただし、基本的には何を書いてもいいのですが、法的な拘束力があるとはいえ、無制限にその効果があるのではなく、法的に拘束力があるのは12項目に絞られています。

(遺言書にかける法的拘束力のある12項目)
1.子の認知
2.遺言執行者の指定
3.遺贈
4.未成年後見人・未成年後見監督人の指定
5.相続人の排除
6.相続分の指定
7.遺産分割方法の指定
8.遺産分割の禁止
9.相続人相互の担保責任の指定
10.遺贈に関する遺留分減殺方法の指定
11.祭祀主宰者の指定
12.特別受益の持戻の免除

一つ一つは解説しませんが、結構広い範囲で、難しいところまで法的な拘束力のある書面が作成できるわけです。
大方の遺言書では、「2.遺言執行の指定」、「3.遺贈」、「6.相続分の指定」と「11.祭祀主宰者の指定」位ではないですかね。

他の部分はなかなか難しいことがあるので、遺言書に記載するのであれば、専門家に頼むほうがいいと思います。

それと自分で書いた遺言書は必ず専門家にチェックしてもらったほうがいい。
僕はご相談を受けた中では、自筆証書遺言で法的に有効なものは見たことがありません。

法的拘束力のない付言事項

遺言書には基本的には何でも書けます。
その内容が法的拘束力があるのか、ないのかの話です。
ただ、できればあまり法的な拘束力のないことを書くことは避けたほうがいいかもしれないですね。

ただし、法的な拘束力はないけれども、必ず書いてほしいのが「付言事項」です。
その名の通り付け足す言葉ですが、とても大事で、書面の遺言書に血を通わすための部分であると僕は思っています。

付言事項には・・・
遺言書を書いた理由
遺言書を書いた状況
財産を築いてきた思い
自分の死後どのように財産を生かしてほしいのか
家族や親せきへの感謝の気持ち
などをつづることになります。

単に財産の分与方法を記しただけでは、遺言者の気持ちが伝わらないこともありますので、必ず付言事項を書き示してほしいのです。

僕も遺言書を作成するお手伝いをする中で、付言事項の重要性をお伝えし、必ず書いていただいています。
僕が代筆して作成する秘密証書遺言でもそうです。
この部分の読み合わせをしていると殆どのお客様が涙されますし、僕ももらい泣きしてしまいます。
人生の苦しかった時期、楽しかったこと、ご家族の思い出や自分の死を自覚して涙が出てくるのではないかと思います。
僕もその思いがひしひしと伝わってくるので、自然ともらい泣きしてしまいます。

そんな思いで書き記した付言事項のある遺言書をご家族が、無視するはずはありません。
遺言者のお気持ちを最大限に尊重してくれることと思います。
ですから、遺言書には付言事項を書き記してほしいのです。

遺言書はご家族に遺す、最後のお手紙だと思ってくださいね。
付言事項があることで、無機質な法的な書面である遺言書に血が通い、想いが込められると僕は思うのです。少々気恥ずかしと思うぐらいでもいいですよ。
遺言書がご家族の眼に触れるのは貴方が亡くなった後ですから、恥ずかしくもありませんからね。
星に願いを込めるように書いてみてください。

しかし、付言事項を書きすぎるのも遺言書の内容をぼやかしてしまうこともありますので、最後に400文字くらいで書くのがいいのではないかと思います。

もし、書き足りないと思うのであれば、個々人に宛てたお手紙を別途書くこともいいのではないでしょうか。

今日のJAZZ

昨晩のジャズライブで聴いたディズニー映画「ピノキオ」の主題歌《When You Wish Upon A Star》(星に願いを)をピアニストのビル・エヴァンスが演奏しているのを見つけたので紹介します。
エヴァンスのアルバム『Interplay』に収録された演奏です。
とても落ち着きのある穏やかな演奏です。

【相続セミナー・説明会情報】

「中学生でもわかる争わなくてすむ相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年3月28日(水)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※同一グループお二人目から1,000円
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「3/28セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【詳 細】
説明会の詳細はここをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

【コンタクト】

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話098-861-3953
FAX098-862-8641
メールお問合せフォーム

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください