子供のいないご夫婦こそ今すぐに遺言書を書いたほうがいい理由。

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

準備不足の相続は深刻なケースを引き起こす

以前にご相談をいただいて件で、かなり深刻な相続問題がありました。
僕の主催する相続セミナーでも毎回お話しするのですが、皆さん、真剣な顔でお聞きになっています。

 

実際の事例とは脚色はしてますが、相続の概要は以下の通り。

お子さんのいないご夫婦で、旦那様が亡くなり、相続が開始。
旦那様の御両親は亡くなっていましたが、姉、妹と弟がいました。
相続人は、妻と第三順位の相続人である姉、妹、弟の合計4名。
相続財産は、住居用の不動産と僅かな預貯金です。
遺言書はなかった。

 

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

 

もし、このケースで、夫の姉妹弟が道理のわかる人なら、遺言書がなくても、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、全ての財産を妻が相続することで、ちゃんちゃんの一件落着かもしれません。

 

しかし、相続においては、怖いことが起きます。
第三順位の法定相続人には法定相続割合が4分の1あります。
このケースでは、姉妹弟がその権利を主張してきたのです。

法律上は権利の認められている姉妹弟ですから、遺産分割をするには姉妹弟の同意が必要です。

多くの方が、このケースでは「え~~~、そんなことがあるの?」といった反応を示します。
長い年月をかけて、夫婦で築いてきた財産を相続が開始した時に、いくら血のつながった親族とはいえ、たいていの場合が独立して家計も別になり家庭を築いているような兄弟姉妹と分け合わないといけないのです。
妻または夫からしたら「何で?」と思いますよね。
でも、法律上はそのようになっているのです。

 

このご相談事例では、わずかばかりの預貯金を姉妹弟にわけることで、決着がつきましたが、法律家の僕でさえ、スッキリしない、納得できない事例でした。

ただ、それでも話し合いができたのは良かったのです。
場合によっては、奥様は旦那さんと長い間暮らしてきた思い出のある終の棲家と考えていた、住居を売却して、分け合わなくてはならなかったのかもしれないのですから。

相続の準備がされていないと・・・

法定相続人の第三順位兄弟姉妹には「遺留分」はない

こういったご相談を受けると、本当に切ないですし、しっかり準備してください!と強く思うのです。

このご相談事例では「妻に全財産を相続させる」との遺言書さえあれば何の問題もなかったんです。

法定相続人である兄弟姉妹には相続する最低限の権利を保障する「遺留分」がありません。
ですから、遺言書を書いてさえいれば、兄弟姉妹は旦那さんの遺した財産には手が出せないのです。

 

強く申し上げます。
お子さんのいないご夫婦で、主たる財産が不動産の方は、今すぐに遺言書を書いてください!

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生の演奏を聴いてみたいプレイヤーの一人ですが、叶わないですね。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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