遠い親戚が「私を養子にしてくれ」と言ってくるんです。これ財産狙いでしょうか?

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
朝からクーラーの掃除をしていたら汗だくになってしまいました。
まだまだ、暑い日の続く沖縄です。
クーラーもまだまだフル稼働ですね。

安心できません

ひとり身のご年配の方からご相談されたことがあります。

『城間先生、あまり会うこともない遠い親戚の子が、養子にしてくれと言ってくるんです。
なんで?と聞いたら、その子は「そのほうが、おばさんも安心でしょ。」というんです。
でも、私は全く安心ではありません。
日ごろは会いに来てくれるわけでもなく、疎遠なんですよ。
この子は私の財産を狙っているのではないでしょうか。』

めったに会わない、遠い親戚からこんなこと言われたら、そりゃあ心配ですよね。

率直に申し上げまして、オレオレ詐欺と同じくらい怪しい養子縁組話です。

子供もおらず、御両親も他界しているひとり身の女性に、今、万が一の事があった場合には、その兄弟姉妹が相続人となります。

ただ、もしこの女性が遠い親戚のに言われるがままに養子にすると、全ての財産がこの養子に相続されることになります。

僕は、その女性からしか話を聞いてませんので、確定的なことは言えませんが、状況からみてめったに会いに来ないような遠い親戚がそんなことを言うのは、裏があるに違いないと思います。

率直に言って、財産狙いの可能性が高いように思います。

こういった話は、案外あるんですよね。
気を付けないといけないと思います。

沖縄では一族の血筋を絶やさないために、養子縁組をしたりすることは一般的に行われたりしています。

ですから、養子縁組を否定する気はないですが、今回のようなケースでは、ちょっと気を付けて第三者の意見を聞いたらいいと思いますよね。

 

そういえば、最近、お笑い芸人の方が、養子縁組後に相続で10億円もの財産を相続した話がありましたね。
これは、被相続人が生前にそう望んだそうですが、凄い話があるもんですね。

遺言書を書こう

ご相談されたケースでは、女性は親戚にそんな人間がいることを知り、不安になって僕にご相談されました。

話をお伺いすると、親身になって自分の世話をしてくれる方がいるので、その方に財産は遺したいとのご希望でした。

それであれば、遺言書を書いて、その方に遺贈したらいいですよ、アドバイスし、その方は遺言書を書きあげたのです、

とても安心されてましたね。
僕もとても感謝されましたし、お役に立ててよかったと思っています。

遺言内容を確実に具体化するために

ちなみに、この方が亡くなったとすると、兄弟姉妹またはその子(甥・姪)が相続人になる予定で、現況で十数名の推定相続人がいらっしゃいました。

ご相談者は、こんなにたくさんの人に自分の財産を遺すつもりはなく、どうにかしたいと思っていたようです。

 

兄弟姉妹やその代襲相続人には、相続における最低保証の権利「遺留分」はありません。
ですから、遺言書を書けば、遺言者の希望通りに財産を遺すことができるのです。

そのような希望があるなら、法的に有効な遺言書を書いてほしいですね。

 

そして、遺言書を確実に実現するために「遺言執行者」を定めてください。

遺言執行者は、遺言の内容を具体的に実現する者をいいます。

特に「遺贈」がある場合などは、遺言執行者を指定しておいたほうが、確実に遺言者の想いを実現できるのではないかと思います。

 

僕も何名かの方の遺言執行者として遺言書でご指定いただいています。

その時がやってきたら遺言者の想いを実現できるように、しっかりと対応したいと思います。

今日のJAZZ

ピアニストBill Evans Trio(ビル・エヴァンス・トリオ)のアルバム『I will Say Good Bye』。
ビル・エヴァンスの後期の代表作と言われているアルバムです。
タイトル曲の《I will Say Good Bye》の繊細な美しい演奏は、エヴァンスの真骨頂ではないでしょうか。
このころには麻薬に体を蝕まれ、ボロボロだったエヴァンスの演奏からは、そんなことが感じられないですね。

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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族の分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんな方にお勧めです】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑どんなときに相続が争になるか知りたい
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☑遺言書の書き方を知りたい

《日時》 平成29年9月27日(水) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
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大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
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〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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