知ってますか?自筆証書遺言には拇印は避けたほうがいい理由。

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こんばんは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

自筆証書遺言とは

一般的に遺言と言うと、手書きの遺言書を思い浮かべるかもしれないですね。
ドラマなどでも良く出てきますからね。

手書きの遺言書を「自筆証書遺言」と呼びます。
「自筆証書遺言」は、遺言者が全文、作成日(年月日)を手書きして、署名と捺印をすることになっています。

自筆証書遺言は、ワープロやタイプライターでは無効となります。

自筆証書遺言への印鑑の押印

捺印は、実印でも認印でもOKです。
では、印鑑を押す以外は認められないのでしょうか?

実は、「拇印(指印)」でもOKなんです。
そう、指に朱肉を付けて、署名した名前の横に、拇印を押すのです。

最高裁判所で争われた事件で、「自筆証書遺言における捺印は、指印で足りる。」と判決(ここ)が出ています。
ちなみに、手の指ならどの指でもいいようです。

また、インクは赤に限らず、黒の墨でもOKです。
最高裁の判決で、自筆証書遺言への押印は、「拇印(指印)」でも認められていることはわかりましたね。

でもですね、拇印は手元に印鑑がない時に限った方がいいですね。

何でか?

 

 

指が汚れるから!(笑)


僕はインクで手が汚れるのが嫌です!

今日は以上です。

 

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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