遺言書作成のご相談で聞かれる3つの疑問にお答えします。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩です。
僕は沖縄県那覇市松尾で終活・相続・遺言書専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。

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ニュースレター「ジャジー通信」37号

当事務所のセミナーのご参加者やお客様に3か月に一度、ニュースレター「ジャジー通信」を発行していまして、先月(9月)に37号の発行をいたしました。
相続における遺言書の重要性などをお伝えしていますが、2016年9月の第1号の発行から2023年9月の第37号まで続いております。

少しでも相続や遺言書のことでお困りの方のお役に立てたなら嬉しいです。

もし、ジャジー通信を送ってもらいたいという方がいらしたら、お気軽にご連絡くださいね。
3か月に一度(3月、6月、9月12月)にもれなくお手元に届きますよ。

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遺言書に関する3つの疑問にお答えします

遺言書作成のお手伝いをしておりますと、当然ではありますが、ご質問も多々あります。
ご質問の中でも重要かつご質問の多い事項3つについて、まとめてみましたので、参考にされてください。

ジャジー通信第37号のコラムにも書いた内容です。

(疑問1)なぜ、遺言書は必要なのですか?遺言書がなくても相続手続きは出来ると思うのですが・・・

(回答1)遺言書がなくても相続手続きは可能です。
ただ、遺言書があったほうが相続手続きは円満かつ円滑に進められる可能性がかなり高くなります。
遺言書は故人の最終意思ですから、ほとんどのケースで相続人が尊重してくれるからです。
一方で、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議をする必要があります。
まず、「相続人全員」ですることが不可欠ですが、もしも相続人に、海外在住、未成年、認知症、精神疾患、音信不通・行方不明の方がいたらどうしたらいいのでしょうか?
当該相続人を除外して話し合いはできません。
遺産分割協議をする前の段階で、大変な手続きが必要となります。
また、相続人全員が揃い、話し合いができる状況であっても相続人は様々な事情を抱えていますし、考え方もありますので、なかなか遺産分割協議がまとまらないこともあるでしょう。
相続では世の中の2大トラブルと言われる人間関係とお金の問題が健在化しやすいので、相続人が感情的になり、話し合いがまとまらず、争いに発展することもあるのです。
円満かつ円滑な相続を実現するためには、遺言書が有効です。
さらに、民法などの改正により来年4月からは不動産の相続登記申請が義務化されますが、相続登記申請も遺言書があるとスムーズです。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書
円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

(疑問2)遺言書にはどんな種類があるのでしょうか?自分に合った遺言書はどのような遺言書になりますか?

(回答2)大きく分けると普通方式と特別方式の遺言があります。
普通方式は「自筆証書遺言」(全文自書、作成年月日記載、署名、捺印、財産目録はパソコンで作成可能)、「公正証書遺言」(公証人役場にて作成)と「秘密証書遺言」(代筆可、パソコンで作成可)があり、当事務所でも作成支援可能です。
特別方式は殆ど使われませんが、僕は、自分の死期が近いと悟った方が作成する「死亡危急時遺言」作成の支援は経験があります。
また、僕は多くの自筆証書遺言を見てきましたが、残念ながら完璧に作成された遺言書はみたことがありません。
いずれにせよ、遺言書作成には厳格な法的要件もありますので、専門家のチェックやアドバイスは必要かと思います。
せっかく作るのですから、しっかり作成したいですよね。

相続セミナー資料「遺言書の方式について」
相続セミナー資料「遺言書の方式について」

(疑問3)遺言書に書くべきことはどんなことですか?書き漏らしてはいけない大事なことはありますか?

(回答3)皆さんが重視しているのは、遺産の分割方法(不動産はA、株式はB、預貯金はCに相続させるなど)や相続分の指定(預貯金はA、B及びCに各3分の1の割合で相続させるなど)かと思います。
ただ、多くの方が書き漏らしているのが遺言書の内容を実現する(手続きする)遺言執行者の指定、仏壇やお墓を承継する祭祀主宰者の指定です。
特に遺言執行者が指定されていないと、せっかく作成した遺言書が実現されないことがありますので、必ず記載してください。

遺言書にかける法的拘束力のある12項目
遺言書にかける法的拘束力のある12項目

今日のJAZZ

ジャズの帝王と呼ばれたマイルス・デイヴィスの『‘Round About Midnight』を紹介します。
マイルスは1955年にプレステッジからコロムビアに移籍しますが、コロムビアがマイルスを誘うきっかけとなったのが同年のニューポート・ジャズ・フェスティバルでの《’Round Midnight》の演奏だったそうです。
ミュートの聴いたマイルスの音色は、それは見事だったようです。
その年に亡くなったサックス奏者チャーリー・パーカーの追悼コンサートでもあったそうですが、マイルスはパーカーに多くのことを学びましたから、その時の演奏も見えない力が働いたのではないか、と思うのは僕だけでしょうか。
マイルスがコロムビアに移籍して初めて出したアルバムですが、マイルスの初めてのレギュラー・バンド・メンバーの演奏も凄いんです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~

開催日時:2023年10月24日(火) AM10:00~11:30(90分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1) 駐車場あり
定員:限定8名
参加費:2,000円(税込)

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ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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