知ってますか?遺産分割協議書を作成する上でのポイント。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

不動産の遺産分割協議書のひな形

誰かが亡くなり、相続が開始すると、遺言書の有無を確認し、遺言書がなければ、相続人全員での遺産の分け方の話し合いをする遺産分割協議が必要となります。

そして、その話し合いの結果を書面にまとめるのが、遺産分割協議書です。

話し合った内容を書面にして、相続人全員が署名と捺印(実印)をすると完成です。
ちなみに遺産分割協議書は記名・捺印でもいいのですが、僕は当事者が自らしっかりと確認したことを証するためにも署名と実印の押印をお願いしています。

また、遺産分割協議書に使用する印も法定化されてはいませんが、不動産の登記や金融機関の相続手続きでは印鑑登録証明書を求められますので、実印を使用した方がいいでしょうね。

本日は、不動産の遺産分割協議書のひな形を紹介します。

相続人が4名で、遺産が不動産(土地1筆、建物1棟)のとてもシンプルな遺産分割協議書のひな形です。

遺産分割協議書(不動産のみ) サンプル

遺産分割協議書(不動産のみ) サンプル

遺産分割協議書(サンプル)

被相続人:沖縄 太郎
生年月日:昭和2年3月4日
本籍:沖縄県那覇市松尾三丁目777番地
最後の住所地:沖縄県那覇市松尾3丁目111番1号

令和元年5月6日、沖縄太郎の死亡により開始した相続につき、共同相続人沖縄花子沖縄一郎沖縄二郎及び琉球美子沖縄太郎の遺産を次の通り分割することに合意する。
なお、本件記載の共同相続人以外には相続人がないことを確認した。

1.次の遺産は沖縄一郎が相続する。
(1)次の土地
所 在:那覇市松尾三丁目  地 番:111番1
地 目:宅地        地 積:234.56㎡
(2)次の建物
所  在:那覇市松尾三丁目 111番地1 家屋番号:1番1 種類:居宅
構  造:鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建
床 面 積:1階 155.00㎡ 2階 140.00㎡

2.後日判明した遺産は、改めて協議し、取得する者を定める。
(又は「後日判明した遺産は、長男沖縄一郎が相続する。」)

 上記のとおり協議が真正に成立したことを証するため、この協議書4通を作成して各自署名捺印し、各1通を所持するものとする。

令和元年5月22日

住所 沖縄県那覇市松尾3丁目111番地1号
相続人(沖縄 花子 亡沖縄太郎の妻)

(署名・捺印                    

住所 沖縄県那覇市松尾3丁目111番地1号 2階
相続人(沖縄 一郎 亡沖縄太郎の長男)

(署名・捺印)                   

住所 沖縄県浦添市内間7丁目8番9号
相続人(沖縄 二郎 亡沖縄太郎の二男)

(署名・捺印)                   

住所 沖縄県那覇市泉崎8丁目9番地10号
相続人(琉球 美子 亡沖縄太郎の長女)

(署名・捺印)                   

ポイントとしては、黄色のハイライトの部分ですが、相続人を確定していることと、万が一、後日判明した財産があった時にどうするのかを決めておいた方がいいことです。

不動産の情報は法務局で取得する全部事項証明書(登記簿)の通りに記載してください。

ちなみに、不動産の全部事項証明書(登記簿)は、全国の法務局で、誰でも、日本国内の登記されている不動産であれば取得できます。

不動産登記簿 全部事項証明書 見本。法務局のサイトより。

不動産登記簿 全部事項証明書 見本。法務局のサイトより。

また、インターネット上で取得できる登記情報もあり、法務局で取得するよりも安価ですし、便利です。
登記情報の場合には利用場面が限られることもありますが、遺産分割協議書を作成する場合などは十分足りるでしょう。

不動産の登記簿や登記情報の取得については、次のブログを参考にしてください。

今日のJAZZ

ピアニスト、マル・ウォルドロンの《Left Alone》をB.G.M.にブログを書いています。
ウォルドロンのピアノはもとよりジャッキー・マクリーンのサックスの音色が哀愁漂いますね。
ステキなバラードです。

相続セミナー・説明会情報

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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