再婚相手の子供に財産を遺したいけど、どうしたらいい?


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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結婚相手の連れ子は当然に法律上の子になるわけではない

以前に、相続の相談を受けてお客様にビックリされて、僕もビックリしたことがありました。

ご相談者は女性で、ご結婚相手は、再婚で、前妻との間に子供がいたそうです。

ご相談者は、土地や建物の不動産を所有しており、自分にもしものことがあったら夫と夫の連れ子が相続人となると考えていたようなんです。

しかし、結婚相手の子供は当然に法令上の子供になるわけではありません。
ですから、結婚相手の連れ子は法律上は「他人」です。
ということは、ご相談者の財産が、相続で、夫の連れ子に相続されることはないのです。

そのことを聞いたご相談者様はびっくりされてましたし、僕もビックリしました。
「そうか、こんな基本的なことも一般の方には分かりづらいことなんだ。」と。

養子縁組をして初めて法律上の子となり推定相続人となる

では、結婚相手の子供に相続させたい場合には、どうしたらいいのでしょうか?

家族

家族

方法は二つあります。
遺言書で遺贈(場合によっては生前贈与)するか、法律上の親子となるのです。

前者の場合は、遺言書で、夫の子に「遺贈」することを書き記せばいいです。
贈与税のことなどを考えないのであれば、生前贈与も手かもしれないですね。

後者の場合は、再婚した人が再婚相手の子と養子縁組をするのです。
そうするとご自身と夫の連れ子は法律上の親子となり、ご自分にもしものことがあり、相続が開始すれば養子縁組した子は、相続する権利を得るのです。

もちろん相続を見越して、養子縁組をしたのであれば、遺言書を書くことは言わずもがなですね。

贈与、遺贈や相続する場合での違いは、相続税、贈与税、不動産取得税や登記の際の登録免許税などにも大きな差が出たりしますので、よく考えてくださいね。

今日は一例をあげましたが、沖縄では子連れで再婚をされる方も多く、このような事例は多々見てきました。
財産を遺したいと考える時に、しっかりと準備しないといけないこともありますので、ご注意ください。

今日のJAZZ

トランぺッター、チェット・ベイカーの《Autumn Leaves》をB.G.M.にブログを書いています。
はつらつとしたベイカーの音色が気持ちいいですね。
ベイカーのけだるいイメージはありません。
サックスはポール・デズモンドです。
二人のセッションは安心感がありますね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

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開催日時:令和3年9月29日(水) 午前10時から11時20分
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行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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