【相談事例】独り身ですが、お世話をしてくれる人に財産を遺したいけど、どうしたらいいですか?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

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何かと気にかけてくれる親戚の子に遺産を遺したい

以前に僕が開催したセミナーにご参加いただいた方から個別のご相談を受けました。
個人が特定されないように脚色を加えています。

「私は結婚しておらず、子供もいない。
兄弟と甥姪がいます。
私の財産はどのように相続されますか?
財産を遺してあげたい人がいます。」

といった内容です。

この方は、ご両親は他界されており、亡くなった方を含め兄弟姉妹が数名いらっしゃいます。
兄弟姉妹にはお子さん、ご相談者からは甥や姪も数名います。

兄弟姉妹の相続は、代襲相続もありますので、甥や姪も相続人となる可能はあります。

ご相談者に今相続が開始したとすると、推定相続人は兄弟姉妹と甥姪の15名ほどになりそうです。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

これは、遺言書がないとかなり話をまとめるのは大変そうです。

相続人の人数が多いのもそうですが、ほとんど顔を合わせたことのない親戚同士もいて、話し合いができないだろうとのことでした。

お話を聞いてみると、そのご相談者は、自分が体を壊して入院した時に、病院への付き添いや身の回りの世話など、献身的に自分の面倒をみてくれた親戚の子がいて、とても感謝しているとのことでした。

その親戚に財産を遺したいと考えているようです。

ただし、その親戚は推定相続人でもなく、代襲相続があったとしても相続人にはならない方です。

その親戚に、自分の死後に財産を遺すとしたら、どうするか?

遺言書を書くことです。

相続人でない方に財産を遺すのであれば、遺言書で「遺贈」するのが一つの手です。
それ以外にも生前贈与はありますが、贈与税がかなりかかりますからね。

兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪には、相続権の最低保障の権利である「遺留分」もありませんから、ご相談者が法的に有効な遺言書を書けば、その通り相続(遺贈)は執行されます。

ちなみに、不動産を遺贈するときには、遺言執行者を必ず指定してくださいね。
でないと、相続登記の時に相続人の協力が必要となり、面倒となりますから。

自分が大切に思う方に財産を遺したいと考えるのであれば、遺言書を書いてください。

遺言書を書く女性

遺言書を書く女性

お客様の想いを実現するサポーターでありたい

今回事例をあげたお客様は、その後遺言書作成のお手伝いをさせていただき、秘密証書遺言を完成させました。

ご相談者は、誰に相談していいかわからない時に、僕の主催するセミナーのチラシを見てご参加してくださったそうです。

セミナーで僕の話を聞いて、僕に相談して、
「先生に出会えて本当に良かった。信頼できる人に会えたから。」
とおっしゃってくださいました。

行政書士冥利につきます。

沖縄県那覇市松尾で遺言・相続専門の行政書士として本格的に仕事を始めて6年目になりますが、時折思い出されるお客様の言葉です。
これからもご相談者の想いを実現できるように、しっかりとサポートしたいと思います。

行政書士ジャジー総合法務事務所 看板とジャジー

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今日のJAZZ

サック奏者ブッカー・アーヴィンの《You Don’t Know What Love Is》をB.G.M.にブログを書いています。
とても崩してますが、ゆったりした演奏なので聴いてられるかな。
でも、あまりにも叙情的な感じがしないでもないですね。
「愛が何であるか」を切実に伝えたいのでしょう。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年8月25日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「8/25相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ6名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大や緊急事態宣言の延長などにより中止とすることもあります。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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