【相談事例】80歳になる兄がどこの誰だかわからない女性と一緒に暮らしていますが、財産目当てではないかと思うのです。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
法定相続人となる配偶者とは?
この仕事を始めて1年程たったころですが、人は色々と考えるもんだな、と思う相談がありました。
個人情報が特定されないように若干、脚色を加えています。
「80歳になる兄がどこの誰だかわからない女性と一緒に暮らしていますが、財産目当てではないかと思うのです。」
よくドラマや映画にありそうな設定ですね。
ご相談者もドラマや映画を観て心配になったそうです。
詳しく話を聞いてみると、長男であるお兄さんは先祖代々続く土地・屋敷や周辺の土地を管理しており、仏壇もあって、若い時に奥様を亡くし、お子様はいないとのこと。
痴ほう症などではなく、事理判断能力はしっかりしているとのこと。
そんなお兄さんの所にいつからか、20歳くらい年下の女性が入り込んでいて一緒に暮らしている。
そして、どうもその女性は宗教関係者らしい・・・
今のところ、多額の寄付をしたりするようなことはないと思われるけど、そんなことを要求されているのかもしれない、とのこと。
確かに、ご相談者である弟さんが心配になる状況ですね。
よく、ミステリードラマで観る設定です。
実際に、そんな女性が多数の殺人事件で、死刑判決が確定したこともありました。
そこで、ご相談者の質問は、
「兄に何かあったときに、その女性が相続することはあるのか?」
ご相談者からすると、まったく交流のない女性に先祖代々の土地・屋敷が渡るのは納得できず、さらに財産狙いでお兄さんは騙されているのではないかという心配です。
よくわかります。
答えは「もし、入籍してれば相続人となります。入籍してなければ、相続人とはなりません。」
配偶者は法定相続人となります。
ただし、この配偶者は法律上の婚姻関係にある方を指します。
ですから、事実婚である婚姻届けを出していない内縁の妻や夫は法定相続人とはならないのです。
法定相続人以外に財産を残す遺贈
なお、上記のケースで気になるのは、ご相談者のお兄さんが遺言書を書いている場合です。
遺言書があってその方に財産を遺贈することを指定しているのであれば、財産を残すことが可能です。
そして、ご相談者様のケースでは、これがリスクとなります。
ご相談者のお兄様はお子様はいらっしゃらず、ご両親も他界しています。
法定相続人は兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹には相続権の最低限の権利を保障する「遺留分」がありません。
ですからご相談者様のケースで、お兄様が遺言書を書き、すべての財産をその女性に遺すとしていたら、兄弟姉妹はお手上げです。
その遺言書が法的要件を満たしているのであれば、そのまま財産は、その女性に渡るのです。
事例まとめ
僕が今回のケースで問題点の整理とアドバイスしたのは、以下の3点。
1.お兄さんがその女性と入籍していないか確認する
入籍してたら配偶者として、法定相続人になりますからね。
2.お兄さんがその女性に財産を遺す遺言書を書いていないか確認する
先に記していた通りもしお兄さんが遺言書で、その女性に全財産を遺す法的に有効な遺言書を書いて入れば、兄弟姉妹は手出しできません
3.お兄さんとよく話し合う
高齢のお兄さんです。
自分に何かあったときに先祖代々続いた土地・屋敷や仏壇をどうしたいのか?
そんなことを腹を割って相談し、ご相談者の思いも率直に伝えてみることをお勧めしました。
そして、その結果を遺言書にまとめてもらってもいいのではないか、とアドバイスしたのです。
ミステリードラマのような悲しい結末とならないように、丸く収まることを願っていますが、あれから4年程経っています。
どんな状況なのでしょうか・・・
今日のJAZZ
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ラテン調でノリのいい演奏です。
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城間 恒浩
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