自分の亡き後、大事なペットに財産を遺すことはできないけど対策できる。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
ペットは相続人とはなりません
僕の家族には人間ではない三男坊がいます。
ブルドッグです。
名前を空(クウ)といいますが、2010年12月26日生まれの10歳です。
ブルドッグというと顔がいかついので、怖がられますが、「子守犬」と言われるくらい、とても優しくて、情に厚く、飼い主に忠実な犬種なんです。
僕は愛嬌があってとても可愛いと思うんですけど、散歩させてると多くの人が避けて通ります(笑)
僕もペットのブルドッグの空を三男坊と呼ぶように、家族のようにペットを可愛がっている人がいると思います。
そういった方は、自分にもしものことがあった時に家族のように可愛がっているペットの行く末がとても心配になるようなんですね。
しかし、ペットは誰かに面倒を見てもらわないと生きて行けませんし、お金もかかります。
でも、ペットは法律上、相続人にはなれませんから直接、ペットにお金を遺すことができません。
では、どうしたら自分のもしもの時に安心してペットを誰かに任せることができるのでしょうか?
ペットの面倒を見てくれる人に財産を遺す方法
大きく分けて2通りの方法があります。
一つは、飼い主の相続人となる人にお金を遺し、面倒を見てもらう方法。
もう一つは、飼い主の相続人とはならない人にお金を遺し、面倒を見てもらう方法です。
この様な形で、財産を遺す方法は前者を負担付相続、後者を負担付遺贈といいます。
負担付とは、「ペットが生きている間は面倒を見てもらい、亡くなったら葬儀までしてもらうこと」などを条件とすることです。
その条件を元に、財産の中から金○○万円を相続または遺贈するということを「遺言書」に書くのです。
一緒に暮らしている家族や親しいお友達などが候補となると思いますが、その方々が相続人であれば負担付相続、相続人でなければ負担付遺贈となるわけです。
ちなみに、ペットは法令上は「物」扱いとなりますので、遺言書には「遺言者は、ペットである○○種類の△△(名前)を相続させる(または)遺贈する。」と書く必要も出てきますので、ご注意くださいね。
自分の亡き後の大事なペットの行く末を心配する場合にも「遺言書」は役立つのです。
我が家の空は10歳。
万が一、僕が先に逝ってしまっても次男坊がちゃんと面倒を見てくれそうです。
今日のJAZZ
トランぺッター、チェット・ベイカーの《My Foolish Heart》を紹介します。
チェットの歌声も聴けますが、悲し気な歌声と音色です。
一昨年には、チェットの最後の数日を事実に基づいたフィクションとして同名の映画も放映されました。
チェットは素晴らしいミュージシャンでしたが、薬や酒におぼれる人生を送り、人間的には「Foolish(愚かな)」部分が多かったですね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年3月24日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。
城間 恒浩
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