子供がいないご夫婦で亡くなった夫に兄弟姉妹がいる相続は要注意です。


時折強い雨が降り少し気温もばかり下がったような沖縄県那覇市です。
また、嫌な咳が出てます。
早めに薬を飲んで対処したいと思います。
今週末はセンター試験ですね。
受験生の皆さん、ここまできたら体調管理に気を付けてください。
人込みにはいかずに、十分の睡眠と栄養を取ることです。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

兄弟姉妹が相続人となる相続とは

以前に、相続税のことも勉強しておきたいと思いまして、税理士事務所主催の相続セミナーに参加しました。

行政書士は、相続税の計算や申告納付はできないのですが、一般的なことは知っておかないと、お客様に説明できないことも出てきます。

場合によっては、税理士に相続税の試算をお願いしないと、遺言書を書けなかったり、遺産分割が進まなかったりすることもありますからね。

その、セミナーの中で、「兄弟姉妹」が相続人となるケースは、遺産分割協議がこじれる可能性があるとの話をされていたんです。

僕も同じ考えでした。

兄弟姉妹が相続人となるケースは、被相続人の相続の第一順位の直系卑属(子、孫)と第三順位の直系尊属(父母、祖父母)がいない場合です。

例えば、夫婦二人で、子供がおらず、両親と祖父母もいない、亡くなった「夫」に兄弟が3名いると、その妻と夫の兄弟3名が相続人となります。

相続財産が、3000万円あったとすると、妻が4分の3の2250万円、夫の兄弟姉妹が残り4分の1の750万円を分けて、一人当たり250万円が法定相続分になります。

法定相続人第三順位兄弟姉妹が相続人となる例。

兄弟姉妹が相続人となるとなぜもめるのか?

このケースは揉める可能性が高いです。

遺された妻と夫の兄弟姉妹の仲が良ければ、妻が全て相続することで、遺産分割協議が整うかもしれません。
しかし、妻と夫の兄弟姉妹は、夫婦以上に赤の他人です。
夫の生前から交流がないこともあるかもしれないですし、表面上の付き合いしかしていないこともあるかもしれません。
そうなると、相続で250万円もの大金が手に入ると考えたら、権利の主張をしてくるのは自然の流れかもしれません。
もし、上の例で、兄弟姉妹が相続分の主張をしてきたとしましょう。
3000万円の財産のほとんどは、不動産(土地・建物)だとすると、最悪はその不動産を手放して遺産分割しなくてはならないかもしれません。
そうなると、遺された妻は、夫との思い出の詰まった家を失い、路頭に迷うことになる可能性もあるのです。
また、相続財産のうち金融機関に預金があり、生活資金は全てそこに預金されていたりすると、大変です。
妻は自分の生活費を引き出すにも、夫の兄弟姉妹の同意を得ないといけなくなってくるのですから。

相続の準備がされていないと・・・

兄弟姉妹が相続人となる場合に妻が困らないようにするための対策

とにかく「遺言書」を書くことです。
兄弟姉妹には、相続財産に対する「遺留分」がありません。
上の例で、遺言書があって、妻が全財産を相続しても、夫の兄弟姉妹は、法定相続分の請求をすることはできないのです。
兄弟姉妹が相続人となることが想定される中で、配偶者に財産を残したいと考えるのであれば、遺言書を書いてくださいね。

沖縄特有の事情

沖縄などでは、トートーメーをみたり、お墓を守ったり、祭祀を取り仕切ることも重要ですが、仮に今回亡くなった夫が、本家の長男だとすると余計にややこしくなってくるでしょうね。
夫の兄弟姉妹からすると、本家が全く関係のない人の手に渡ってしまうことを心配することもあるかもしれないです。
そうなると、遺言書で全ての財産を妻に残すことが適当なのかを考えなくてはいけないですね。

まとめ

結婚はしているが、子供がおらず、両親や祖父母は他界している方で、兄弟姉妹のいる方は「遺言書」を書いてくださいね。
それが、あなたの亡き後、配偶者を守ってくれることになります。

遺言書を書く人イラスト

今日のJAZZ

サックス奏者ルー・ドナルドソンの《Blues Walk》を聴いています。
ブルージーな演奏をするドナルドソンが好きです。
Blues Walk》もブルースの色が強く、ドナルドソンの代表作のようですね。
とても落ち着きます。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和2年1月28日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「1/28セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はこちらをクリック

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!


The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください