自筆証書遺言を保管する封筒に書き記すと親切なメモとは?

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外出先から「ここからなら帰り道わかる!」と自信満々の次男坊について帰ると15分で帰れるところが30分かかりました(笑)
僕のお庭のことをもっと教えてあげないといけないと痛感しております。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

次男坊と僕

自筆証書遺言を保管する封筒に書き記すと親切なメモ

自筆証書遺言の場合、遺言書を書いたら、封印(封を閉じて、遺言書と同じ印鑑を捺印)して保管したほうがいいと思います。

そのまま、ぴらっと一枚、遺言書だけで保管してると破損したり、他の書類と紛れたりするかもしれないですからね。

その時に、その封筒の裏面にメモしてあげると親切な一文があります。

その一文とは・・・

本遺言書は家庭裁判所にて開封する手続きを取ること

なぜ、こんなことを書いたほうがいいかと言うと、民法で遺言書の開封は家庭裁判所で行うことが義務づけられているからです。

民法の第1004条に「遺言書の検認」の条文があります。
その第3項に記載があります。

(遺言書の検認)
第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

こういったことを知ってる人はなかなかいないと思います。
遺族や相続人もそうでしょう。

ですから、知らせてあげるのです。
もし、遺族や相続人が封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封してしまうと、「5万円以下の過料」に処されます。

ちなみに、家庭裁判所で、開封する必要があるのは、「封印」のある遺言書です。

また、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封したとしても、その遺言書が無効になるわけではありません。

なお、「自筆証書遺言」(自書した遺言書)は封印されていようとなかろうと家庭裁判所での検認が必要なのは、民法第1004条の第1項に規定されてますので、ご注意ください。

せっかく家族を思って書いた遺言書です。
そのことで家族が「過料」を払わなくて済むように、ちょっとしたメモを書いておきましょう。
これも貴方の家族を想う優しさです。

自筆証書遺言の法務局での保管制度創設と法的要件緩和

昨年、自筆証書遺言法務局での保管制度が新たに創設されました。
この制度は遺言者の申し出により法務局で自筆証書遺言を電子データと原本を預かるサービスです。
法務局で預かる自筆証書遺言は相続が発生したときに検認が不要となりますが、封印されていない遺言書が対象となるので、申し出の際には封筒から出して、保管の申し出をする必要があるようです。
自筆証書遺言の保管制度は令和2年7月10日の施行予定で、手続きの詳細は検討中のようです。

自筆証書遺言は保管の方法と検認があることがネックだったので、とても作成しやすくなりますね。

また、民法の改正により財産目録はワープロでの作成、不動産登記簿や通帳のコピーの添付でも可能となっています。
この場合でも財産目録などの全ての添付書類には署名と捺印が必要ですが、本文以外の財産目録はワープロ作成できるのは大きな要件緩和です。

ただし、法的要件は大きくは変わっていませんので、遺言書を作成したら必ず専門家に確認してもらったほうがいいでしょう。

今日のJAZZ

三連休の中日、日曜日です。
日曜日と言えばピアニスト、ビル・エヴァンスのアルバム『Sunday at the Village Vanguard』を思い出します。
ま、日曜日という単語が思い出されるだけです。
1961年6月25日にニューヨーク州マンハッタンの老舗ジャズ・クラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」での演奏が収録されています。
ライブ盤なので聴衆の話し声やホール係りが配膳する音も聞こえてきます。
日曜日にニューヨークのジャズ・クラブでジャズのライブを聴けるなんて最高ですが、それがエヴァンスのトリオなら贅沢すぎますね。
タイムスリップしてその場に行ってみたいですよ。

相続セミナー・説明会情報

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円満かつ円滑な相続を実現する遺言書~幸せな相続の準備~説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年9月24日(火)
◇時間:10:00~11:45
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◇参加費:2,000円(税込)/名
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【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
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【会 場】
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那覇市松尾1-6-1
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外部招へいセミナー

当事務所の行政書士城間恒浩が登壇予定の他機関が主催するセミナーです。

◇「公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会」主催
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申込方法:℡098-870-8218 または お問合せフォームでお申込みください
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定員:15名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様3,000円
申込方法:お問合せフォームでお申込みください
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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