古物商の皆さん、許可が消滅しないように気を付けてください!


今日もスカッと晴れた沖縄県那覇市でしたが、昼過ぎに少しカタブイ(にわか雨)が降りましたね。
暑い時に雨が降ると蒸したりするので、熱中症には注意です。
熱中症は気温だけでなく、湿度が大きく関係しているようですから。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今朝の沖縄県那覇市の空。空は夏が終わりに近づいているような感じです。

古物営業法一部改正

僕は遺言相続専門の行政書士ですが、それは行政書士の業務の一つである権利義務関係に関わる書類の作成などを扱っています。
例えば、遺言書、遺産分割協議書、法定相続情報、各種契約書、内容証明などが権利義務関係の書類にあたります。

その他行政書士の主力業務は官公庁への許認可の申請や届け出の書類作成や提出代行があります。

僕の仕事は8割から9割が権利義務関係ですが、許認可関係もご依頼があり、対応できる案件であれば、お受けしています。
あまりに煩雑なものはその分野を得意とする行政書士を紹介しています。
逆に遺言相続関係は僕にご紹介をしていただけます。
得意分野は任せた方がいいというのが行政書士の考え方の一つかもしれません。
その方が、ご依頼主も安心して任せられますからね。
だからこそ、僕ら行政書士も同業者の得意分野を知っておく必要があるかもしれません。

僕がお受けする数少ない許認可関係の一つに古物営業の許可があります。
古物営業とは簡単に言えば、生業(反復継続して行う営業)として中古品を販売する際に必要な許可です。

古本とか古着が分かりやすいですかね。
この許可は各都道府県の公安委員会が許可の主体で、窓口は管轄の警察署です。

許可ですから、厳しい要件がありますし、古物業者には窃盗品が持ち込まれることもあったりするので、公安委員会が主体となっているようです。
古物営業法の各種様式は沖縄県警のHPを参考にしてください。

今回は平成30年4月25日の「古物営業法の一部を改正する法律」が公布されたことに伴う対応です。
主な改正点は以下の通りですが、併せて沖縄県警のHP「【重要】古物営業等を営む方へのお知らせ~「古物営業法の一部を改正する法律」関係~」もご確認ください。

古物営業法主たる営業所など届出書

今回の改正の中でも画期的なのが「許可単位の見直し」です。

(許可単位)
改正前:営業所等が所在する都道府県ごとに、古物営業の許可を受けることが必要
改正後:主たる営業所等(※)の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りることとする。
(※)「主たる営業所」とは、会社の本店等、古物営業を営む上で拠点となる営業所のことをいう。
主たる営業所は原則として会社法上の本店と一致するが、他の営業を併せて行っている場合等であって、古物営業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しない場合もあり得る。

営業所などを複数の都道府県に展開している場合には都道府県単位での許可が必要だったものが、主たる営業所等の所在する都道府県の公安委員会の許可を受ければ、ほかの営業所は届出で済むことになったんです。

古物営業を全国展開している方などは、助かりますよね。

ただし、既に古物営業の許可を得ている全ての古物商は「主たる営業所等届出書」を主たる営業所を管轄する警察署に届出しなくてはなりません。
届出を怠った場合には古物営業許可が消滅します。
届出の期限は「平成30年10月24日から2年以内の法律の施行日前日まで」となっていますが、実は施行日がまだ決まっていないので、早めに届出をしないと施行日が決まってからだと慌てないといけないかもしれません。

「主たる営業所等届出書」はそんなに難しいものではないので、すぐに出せますし、その日のうちに警察署から届出書の「受領書」が交付されるので時間はかからないと思います。

なお、事業所の名称、代表者、所在地などの許可時から変更になっていることがありましたら、変更届を出さないと「主たる営業所等届出書」は受理されないようですので、お気を付けください。

古物営業法の各種様式は沖縄県警のHPを参考にしてください。

許認可への雑感

僕はとてもいい改正だと思います。
許認可関係はもっとシンプルにすべきだと常日頃から思っているからです。

行政書士の仕事は行政が未熟であるからあるのではないかと思っています。
行政が未熟というのは、各種許認可関係を必要以上に複雑化し、縦割りで横の連携がなく、IT化、オンライン申請もそんなに進んでいない。
だからこそ、一般の方は面倒に思い僕ら行政書士に依頼してくるのだと思います。

行政が成熟し、法令も制度もシンプル化し、縦と横が繋がりオンライン化が進めば、許認可の手続きが迅速化、効率化されて、行政書士の仕事は大幅に減るでしょう。
僕ら行政書士はお客様のお役に立てることを目的とし、頼れる街の法律家を標榜しています。
だとすれば、行政の成熟化が進み、法令や制度がシンプル化されることにも後押しをしなければならないのではないかと思います。

行政書士なのにそんなことを言っていいのか分かりませんが、そう思います。
行政書士として、僕だからこそできる仕事をいつでも考えていきたいですね。

今日のJAZZ

急に体が重くなり動くのがおっくうになることがある。
午後の時間にそんなことが多いかも。
外回りから帰ってきた今がその時間。
そんな時には優しいジャズが聴きたくなる。
トランぺッター、チェット・ベイカーの《Tenderly》なんかいいんじゃないかな。
曲名の通り、優しいですよ。

【相続セミナー・説明会情報】

〔自主開催セミナー〕

「円満かつ円滑な相続を実現する遺言書~幸せな相続の準備~説明会」(仮題)

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年9月24日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「9/24セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

〔外部招へいセミナー〕

当事務所の行政書士城間恒浩が登壇予定の他機関が主催するセミナーです。

◇「一般社団法人那覇青色申告会」主催

タイトル:個人事業主のための相続と遺言
日時:令和元年9月4日(水) 午後2時から4時
会場:那覇青色申告会 会議室(那覇市泉崎1丁目13番23号 島田産業ビル2階)
定員:40名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様 会員1,000円 非会員3,000円
申込方法:℡098-868-8218 または お問合せフォームでお申し込みください
詳細:那覇青色申告会HP

◇「公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会」主催
タイトル:終活セミナー2部構成①親と子の二世代で始める!終活プランニング②円満な幸せ相続の準備
日時:令和元年9月21日(土) 午前10時から12時
会場:中城メモリアルパーク 終活サロン(中頭郡中城村字当間340番地)
定員:20名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様800円
申込方法:℡098-870-8218 または お問合せフォームでお申込みください
詳細:沖縄県メモリアル整備協会HP

◇「沖縄片付けLabo」共催
タイトル:トラブルを未然に防ぐ遺言相続と生前お片付けセミナー
日時:令和元年10月15日(火) 午前10時30分から12時30分
会場:沖縄県男女共同参画センター てぃるる 研修室2(那覇市西3丁目11−1)
定員:15名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様3,000円
申込方法:お問合せフォームでお申込みください
詳細:セミナー告知サイトならゆん

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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