知ってますか?相続開始後にすべきこと。重要な期限がいくつかあります。


今日は恐らく東京に来ています。
何もなければです(笑)
ブログを書く時間がないかもしれないので、予約投稿しておきます。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続開始後にすべきこと

昨日のブログでは、相続の開始時期について、解説しました。
では、相続開始後には何をすればいいのでしょうか?

セミナースライド

1.相続の開始(被相続人の死亡)

(1)遺言書の有無確認
遺言書の有無で、手続きが大きく変わってきます。
故人が大事なものを保管していたところをよく探してください。
故人が公正証書遺言を作成していた場合には、公証人役場で検索可能です。

(2)相続財産の調査
不動産、預貯金、株式、ゴルフ会員権、自動車、骨董品や美術品などの故人の財産を調査し、財産目録を作成してください。
昨今ではネットバンキングやネット株式などもあるので、財産の調査は大変かもしれません。
日ごろから預貯金口座の数や利用しているネットバンキングなどについては、何かしら記録して、万が一の際には家族にわかるようにしておいてもらうようにするといいかもしれません。
また、IDやパスワードなどもわかるようにしておくことが必要かもしれないですね。
知らぬ間になくなった人のネットでのFX取引が多額の負債を生んでいて、相続人が大変な思いをしているケースもあるようです。

(3)相続人の調査
故人の出生から死亡した時までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍などを取得し、相続人を確定します。
戸籍謄本等は本籍地のある市町村で取得することになるので、時間がかかる場合もあります。
また、沖縄は先の大戦で、一部の離島を除いて、多くの戸籍が焼失しておりある程度まで遡ると戸籍がないケースもあるので、その場合には役所で戸籍のないことの証明書を取得する必要があります。
大事な作業ですし、時間もかかります。
手書きの戸籍謄本等を読み取るのも一苦労です。

(4)遺言書の執行 ※遺言書がある場合
遺言書がある場合には公正証書遺言であれば、そのまま執行してください。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には家庭裁判所で開封と検認の手続きを経て執行することになります。
封印されている自筆証書遺言や秘密証書遺言は勝手に開封すると5万円以下の過料が課されますので注意してください。
ただし、勝手に開封した場合でも遺言書の効力に変わりはなく、有効にはなります。

(49日の法要くらいまでに)

2.3か月以内(100日の法要)

(1)相続の方法を決める(限定承認、相続放棄、単純承認)
相続の方法には以下の3パターンがあり、相続人は相続開始後(または相続を知ってから)3か月以内にどれかを選択する必要があります。

①単純承認
相続人の手続きは特に不要で、全ての財産を相続することになります。

②限定承認
プラス財産の範囲内で、マイナス財産も相続するのですが、とても難しい方法なので、選択する人は少ないようです。
限定承認は相続人全員で、家庭裁判所で一定の手続きを行う必要があります。

③相続放棄
相続をしない場合には、各相続人が単独で、家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすることができます。
主にはマイナスの財産が多い時に使われるものではなりますが、マイナスの財産がなくても遺産分割協議に加わりたくない場合や遺産はいらないということがあれば、相続放棄の手続きは可能です。
遺言書があり財産分与の指定がされている相続人でも相続放棄することは可能です。
相続で借金を背負いたくない方は、3か月以内に必ず相続放棄を選択してください。
知らなかったでは済まされないこともありますので・・・

(2)遺産分割協議開始 ※遺言書がない場合
遺産分割協議は相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、書面にまとめなくてはならないため、時間がかかります。
相続人が海外など遠方にちりじりになっていたりすると書類のやり取りも大変ですから、早めに着手したほうがいいでしょう。
遺産分割協議に期限はありませんが、不動産の登記申請や預貯金の解約・名義変更などにも必要な手続きですので、早めがいいかもしれないですね。

3.4か月以内

準確定申告(被相続人が事業をしていた場合)
故人が個人事業主として事業をしていた場合、亡くなった年の1月1日から無くなった時までの所得税の確定申告を4か月以内にする必要があります。
不動産の賃貸やアパート経営をしていた方なども該当してきます。

4.8か月以内(目安)

(1)遺産分割協議終了 ※遺言書がない場合

(2)相続税の計算
相続税が課税されるかもしれないような、遺産がある場合には早急に相続税の計算もしたほうがいいでしょう。
相続税は10か月以内に申告・納付しなければならないので、税金の用意も必要になるからです。
ちなみに、相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっていますので、参考にしてください。
相続税が課税される案件は全体の8%前後となっており、数は少ないですが、課税される場合には多額に上る傾向があるようです。

5.10カ月以内

相続税の申告・納付
相続税は10か月以内に申告と納付が必要です。
基本的には現金での納付が必要ですから、早めの準備が必要です。
10か月の期限は特殊な事情がない限り延長は認められません。
もしも、申告・納付が遅れれば延滞税、無申告加算税などが課される上に、配偶者の税額軽減などの特例の適用が受けられなくなる可能性があります。

今日のJAZZ

ジャズの楽しさは同じ曲を様々なミュージシャンが演奏していて夫々個性があることかな。
僕みたいな初心者は、一緒の曲なの?と思ってしまいますが、それでも面白い。
今日はピアニスト、レッド・ガーランドがジャズのスタンダード《St. Louis Blues》を軽やかに演奏していますので、紹介します。

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毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると全国、世界中で聴けますよ。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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