知ってますか?生前贈与したら気を付けなければならない特別受益について。相続もバランスが大事。


今日は夕方から不動産会社などの事業を手掛ける株式会社レキオス様のレキオス倶楽部会員定例セミナーで相続と遺言書のお話をしてきます。
お仲間の行政書士前原正人先生とのコラボセミナーは2回シリーズの2回目、最終回です。
相続、遺言書や生前贈与などの事例をしっかりとお伝えしてきたいと思います。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続において家族間で不公平を感じる事

昨今の相続においては、夫々の相続する人(相続人)の権利意識が高く、相続に関する法令も良く勉強されているので公平性を求めることも多くなってきます。

例えば、ご夫婦と子供3名の家族で夫が亡くなり、相続が始まりました。
夫の遺言書がなければ、相続財産を分割する話し合い遺産分割協議で妻と子供3名が話し合う必要があります。

そんな時に父親亡き後の母親の生活を考慮しつつも、子供たちは自分たちの相続分と他の兄弟姉妹の相続分が気になる所があり、遺産分割協議がなかなか進まない可能性もあります。

兄弟姉妹からすると、長男だから相続で優遇されるとかいうことに過敏に反応するようになっているようです。
上の例で父親が生前長男に住宅の新築資金2,000万円を生前に贈与していたとします。
それでいて父親の相続が始まった時に長女が公平に分割してと主張すれば、他の兄弟からすると「何を言ってるの?貴方(長男)は既にお父さんからお金をたくさんもらっているでしょ。相続は他の兄弟二人でします。」といったような話にならないでしょうか?

こういった相続人である長男が父親の生前にお金を贈与してもらったことを相続の専門用語では「特別受益」と言います。

「特別受益」には2つの要件があります。

1.相続人が被相続人から遺贈を受けた場合
2.相続人が被相続人から婚姻、養子縁組又は生計の資本のために贈与を受けた場合

この特別受益は相続財産に含めて遺産分割を考えなくてはいけないのです。

それはそうですよね。
本来なら父親の遺産となるはずだったものを生前に贈与してもらい、相続でもその財産を除いて公平に分割しようというのは不公平です。

この特別受益は、遺言書があったとしてもそうです。
もし、特別受益を勘案して法定相続分を計算し、特別受益を得ていたものが誰かの遺留分(相続する最低限の権利)を侵害していれば、遺留分減殺請求の対象ともなります。

特定の子供の経済状況を見て生前に贈与するようなことがあったのであれば、他の子供たちの状況もみてできるかぎり公平な相続ができるように遺言書を書くことをお勧めします。

特別受益を遺産から除外して考えられるように、遺言書に特別受益の持ち戻しを免除する旨の項目を入れておけば、なおよいと思います。

円満かつ円滑な相続のためにも、特定の子供への生前贈与などがあったら考えてもらいたいことです。
相続も公平性、バランスが大事なのかもしれません。

 

今日のJAZZ

気合を入れたいとき、気持ちを落ち着けたいとき、悲しみを癒したいとき、喜びを爆発させたいときなどなど人はその時の気持ちで音楽を選ぶのではないでしょうか。
僕もそうです。基本的にジャズを聴きますがジャズ以外を聴くこともあります。
気合を入れたいときにはガツンとくるジャズを聴いたりします。
ガツンとくるジャズもいくつかありますが、このアルバムなんかどうでしょうか?
昨日も紹介しましたがトランペッターのブラウニーことクリフォード・ブラウンとドラマーのマックス・ローチの双頭クインテットのアルバム『Study In Brown』です。
スピーディで力強い《Cherokee》に始まり全体的にアップテンポの演奏が、なかなか盛り上がらない気持ちに火を漬けてくれる感じがします。
今日は夕方からセミナーで登壇しますので、朝から気合を入れて臨みたいと思います。
気合を入れるにはブラウニーとマックスのセッションがうってつけです。

【相続セミナー・説明会情報】

「終活と相続と遺言書のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年8月29日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「8/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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