夫が亡くなったら全ての財産を妻が相続できるという都市伝説。


今日も暑い沖縄です・・・と言っても全国的にみると涼しい方らしいですね。
今日は歩きが多かったのですが、日陰を選んで歩けばどうにかしのげます。
それでも体力も気力も奪われる感じがします。
40度を超えた都市があるとか・・・
異常気象ですね。
熱中症対策は怠らないようにしましょうね。
僕も水をたくさん飲んでいます。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

夫がなくなっても全ての財産が妻のものになるわけではない

今日は遺産分割協議書を作成している方との最終打ち合わせでした。
あとは連携している司法書士に不動産の相続登記をお願いしたら、完了です。

打ち合わせで相続人の奥様とお話ししていて、相続においては、とても危険なキーワードが出てきました。
今回、お亡くなりになられた親の不動産を相続人3名のうちの長男が相続し、その長男からご依頼がありました。

そのお客様ご夫婦にはお子さんがいないので、もしも旦那さんが亡くなられたら奥さんと旦那さんの兄弟が相続人となります。
そのことをお客様の奥様にお話ししたら・・・

お客様の奥さん「旦那が亡くなったら、旦那の不動産やお金は全部妻である私が相続することになりますよね?」

僕「いいえ。旦那様が亡くなると奥様が4分の3、旦那さんのご兄弟が4分の1を相続する権利がありますので、旦那様の財産は場合によっては分割しないといけませんよ。」

お客様の奥さん「二人が長い間築いてきた財産を旦那が亡くなったら、旦那の兄弟に分けないといけないの?うそでしょ。私の周りでは旦那が亡くなったら全部妻の私が相続できるよ、と話していますけど。

僕「間違った情報をもとに考えられているかもしれないですね。」

お客様「でも、あの人たち(夫の兄弟姉妹)は夫の財産はいらないはずだから、大丈夫だはずね。」

僕「それは、わかりません。大丈夫とは言い切れません。相続する財産があるとわかれば権利を主張する人もいるかもしれません。実際に僕はそんなケースの大変な状況を見たことがあります。」

お客様の奥様は、旦那さんよりも一回り以上年下で、今後、旦那さんが亡くなったら今回親から相続した家に住み続けることを望んでいます。
また、旦那さんの預貯金があるので、それで生活にも困らないだろうと考えているようですが、旦那の兄弟に相続権があり、場合によっては、権利を主張することを想像だにしていなかったのです。

これは、誤解の多い部分ではありますが、本当に怖い状況です。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

僕は過去にお子様のいないご夫婦の旦那さんが亡くなり、旦那の兄弟が旦那の名義だった不動産を売却しお金に換えて、分割せよと妻に迫ってきているが、夫の兄弟にそんな権利があるのか?と相談を受けたことがありました。

このケースは、夫の兄弟も相続人になるのです。
場合によっては、残された妻は住むところを失う可能性もあるのです。

相続の準備がされていないと・・・

子供のいないご夫婦の相続対策

上記のようなケースの対処策は、夫が亡くなった場合に妻が路頭に迷わないように、生活に困らないようにするためにも遺言書を書くことです。

第三順位の相続人である兄弟姉妹には相続人の最低限の相続する権利を保障する「遺留分」がありません。
遺言書があれば、兄弟姉妹は相続することはできないのです。

お子さんのいないご夫婦は本当に大事な人を守るためにも遺言書を書いてほしいのです。

 

今日、お話ししたお客様の奥様にも、せっかく旦那さんが相続した不動産なのですから、もしも先に旦那さんが亡くなった時に、奥さんが住み続けられるように、遺言書を書いてもらってくださいと、ご提案しました。
僕にご依頼があれば、これもご縁ですから、しっかりとお手伝いしたいと思います。

今日のJAZZ

昨日に引き続きジャズ・ギターの開祖チャーリー・クリスチャンの貴重な音源を紹介します。
チャーリー・クリスチャンのソロが大部分を占めている《STOMPIN’ AT THE SAVOY》。
この演奏は1941年5月12日にニューヨークのジャズクラブ「ミントンズ・プレイハウス」で収録されたとの情報もありますが、本演奏が収録されたアルバム『Charley Christian -jazz immortal』のライナーノーツで油井正一さんは録音日は年月以外は不明とも解説しています。
どっちにしろ、1941年のライブ音源が残っているのも驚きですし、色あせない演奏です。
このころは「ミントンズ・プレイハウス」や「クラーク・モンローのアップタウン・ハウス」などにジャズメンが夜な夜な集まりセッションを繰り広げ、ビ・バップが生まれるジャズの歴史的な転換期だったんですね。
この時代のニューヨークのジャズクラブで歴史的なセッションを聴きたかったな。
しかし、この時代は白人さえもなかなか近づけないような主に黒人が集まる場所だったようなので、その時代にウチナーンチュの僕が行っても立ち入れなかったかもしれないですね。

【相続セミナー・説明会情報】

中学生でもわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年7月25日(水)
◇時間:14:00~15:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「7/25セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

【連絡先】

〒900-0014沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話098-861-3953
FAX098-862-8641
メールお問合せフォーム


The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください