知ってますか?2,500万円の評価の不動産を生前贈与する場合に810.5万円もの贈与税を回避する方法。


今日の午前中は僕のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の収録でした。
ゲストに友人でファイナンシャル・プランナー(CFP®)の福田昌也さんをお迎えして、50分間おしゃべりしています。
福田さんは、那覇市牧志で「福田ふぁいなんしゃるぷらんにんぐよろず相談所」を営んでおり、ライフプランニング、保険のこと、住宅の購入や恋愛相談まで、よろずやとして様々なご相談に対応しています。
その豊富な知識と経験に裏付けされたアドヴァイスは多くの方に喜ばれており、とても忙しくされています。
今年の2月には初の書籍「マンガで解決!おうちとお金のよろず相談所」(ボーダーインク)を発行しており、県内書店やAmazonでも購入できるようですので、住宅の新築や購入をお考えの方は一読して、福田さんにご相談するのもいいのではないでしょうか。
マイホームの購入や新築は一生のうちで大きな買い物の一つですからね。
ラジオの放送は、明日(18日)午後9時です。お楽しみに!
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz) 収録 ゲスト福田昌也さん(左)と僕

不動産を次の世代に引き継ぐのは相続だけではない

今日のラジオの収録でも福田さんと話したのですが、父母または祖父母から子や孫に不動産を譲り渡し、有効活用することはとても大事なことだということで意見が一致しました。

では、不動産を次の世代に引き継ぐ方法は相続しかないのでしょうか?
そんなことはありません。
生前贈与という手もあります。

最近は、自分が元気なうちに子や孫に不動産を譲りたいと考えている方も増えており、僕もご相談を受ける機会が多くなっています。
実際、昨年から不動産の生前贈与案件は7件ほど扱っています。

生前贈与のメリットは、若い世代が不動産を持つことで、マイホームを建てたり、アパートを建てたり、賃貸したりして若い世代の経済的な支援が可能となりますし、不動産が有効活用されることになると思います。
また、日本全体として見ても不動産が有効活用されるということはお金の流れが生み出されますから、日本経済にとってもいい事ですよね。

次の世代へのスムーズな財産の承継を考えている方は、贈与も一つの選択肢となっているんですね。

贈与は契約の一つです。
当事者同士の意思の合意が必要となり、実際に贈与対象物の引き渡しも要件となります。
とすると当事者同士が意思表示ができないといけないわけですから、贈与する側が認知症であったりすると贈与契約はなりたちません。
ですから、不動産の贈与をお考えなら父母や祖父母が元気なうちに実行することが必要となります。

不動産の生前贈与の注意点

一方で、不動産贈与においてはデメリットまたは注意することはあるのか?
税金の問題が大きいかもしれません。

通常、何かしらの財産が贈与されると贈与税が加算されます。
これは家族間であっても課税されます。

特に不動産は大きな価値がありますから、贈与税も大きな額となります。
例えば、不動産を親から子へ贈与するケースを見てみましょう。

当事者:父、息子(20歳以上)
贈与財産:土地2,500万円
暦年贈与基礎控除:110万円
基礎控除後の課税価格:2,390万円
贈与税(特例税率):45%
税控除額:265万円
税額の計算:2,390万円×45%ー265万円=810.5万円

親から子への贈与は特例の税率が使えますが、それでも810.5万円もの税金が課税されます。
この税額は、かなり大きいですよね。
こんなに税金を払う必要なら贈与を受けるのもためらうという方もいるかもしれません。
相続を待とうかな、と考えるかもしれないですね。
相続は基礎控除が大きいですから、上記の不動産だけが相続財産なら相続税は課税されませんからね。

しかし、どうしても父母や祖父母が元気なうちに子や孫に財産を移転したいと考えるのでしたら贈与税の特例措置である「相続時精算課税制度」を活用するといいかと思います。

相続時精算課税制度」は60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫に財産(なんでもOK)を贈与した時に、2,500万円までは非課税とし、相続が発生した時に他の財産も含めて相続税を計算し、その時点で初めて税金が発生する制度です。
上の例でいえば、父が息子に贈与した時には2,500万円までは非課税で、贈与者である父が亡くなった時に当該不動産も含めて相続税の計算をします。
かりに、この不動産以外に1,000万円ほどの財産があり、相続発生時の贈与された土地の評価は変わらず2,500万円だったとすると合計3,500万円の財産となります。
相続人は息子一人だとすると相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円=3,600万円となりますので、相続税も課税されません。

もし、「相続時精算課税制度」を活用せずに不動産の贈与をしてしまうと、上の例では810.5万円もの贈与税を支払ってしまうのです。

ちなみに贈与税の申告は贈与のあった年の翌年の2月1日から3月15日の間に自ら税務署に申告と納付が期限となります。
相続時精算課税制度」を適用する場合にも同期間内に税務署へ選択届の届出が必要ですので、ご注意ください。

不動産の所有権移転の情報は税務署は法務局から得ていますので、贈与税などの申告・納付はありませんか?とのお手紙が届くこともあるようです。
贈与はばれないと思ってもそうはなりません。
最近は税務署は相続や贈与に係る調査も強化しているようです。
法人税などの調査よりも件数は増えているようですから、適正な税務申告を心がけてください。

不動産の生前贈与については、僕も税理士や司法書士、場合によっては土地家屋調査士と連携して対応しています。
お近くの専門家に相談してくださいね。

今日のJAZZ

ジャズは時代とともに変化してきていますが、大きなバンド編成で行われていたスウィング・ジャズからモダン・ジャズへ移り変わる時にはダイナミックな変化があったのです。
小編成のバンドでのジャズの演奏が始まりますが、モダン・ジャズのはしりはビ・バップと呼ばれるジャズでした。
その当時には仕事を終えたジャズメンたちが夜な夜なニューヨークのジャズクラブへあるまりセッションを繰り広げ、ビ・バップは作り上げられたと言われます。
チャーリー・パーカー(サックス)、ディジー・ガレスピー(トランペット)やセロニアス・モンク(ピアノ)が中心的な役割を担いますが、忘れてならないのがギタリストのチャーリー・クリスチャンです。
クリスチャンはジャズ・ギターの開祖とも言われており、それまではジャズにおいてギターは伴奏楽器ととらえられていたのをソロやメロディを奏でる楽器へと昇華させます。
そんな中で、ニューヨークのジャズクラブ「ミントンズ・プレイハウス」のライブハウスでチャーリー・クリスチャンが参加して行われたセッションがジャズがビ・バップの時代へ転換した歴史的な瞬間であるとされています。
その時の音源が残っていて、ジャズの歴史を語る上でも欠かせないものとなっています。
今日は歴史的なセッションでの一曲《SWING TO BOP》を紹介します。
収録は1941年、77年前の演奏です。
軽快で楽しくなる演奏です。

【相続セミナー・説明会情報】

中学生でもわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年7月25日(水)
◇時間:14:00~15:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「7/25セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

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毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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