両親が離婚して離れ離れになった父親の財産を母親に引き取られた子供は相続できないのか?


今日は一年前に秘密証書遺言の作成をお手伝いしたお客様の遺言書をお預かりしていて、その契約更新で久しぶりにお客様とお会いしました。
契約更新のことをお電話お伝えするとその日付までしっかり覚えていらしてビックリしましたよ。
身体も頭もお元気で、何よりで良かったです。
お客様は長い間美容師としてご活躍された方で、そのお話しを聞くのも楽しみのひとつ。
固定客のリピーターと紹介だけで予約は一杯で、看板も出さずに自宅マンションの一室でお仕事されてたとか。
9時から18時で完全週休2日制。激しい競争がある美容師の業界で、やってきたお客様のお話しは面白い。
それで財産もしっかり築いている。本当に凄い。人生と商売の大先輩からお聞きする話は珠玉です。
僕へのアドバイスは「城間先生、あんまり忙しくしたらダメよ。自分のできることを覚えることです。」とのこと。肝に銘じます。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

実の子供は両親が離婚しても相続人です

相続セミナー「中学生でもわかるやさしい相続のはなし」セミナー風景

昨日のセミナーの後にご参加者からご相談がありました。
いくつか質問があった中で、ひとつ誤解が多いことを解説しておきます。

両親が離婚すると子供はどちらか一方の親の戸籍に入るのが一般的です。
まれに名字を変えたくないということがあると場合によっては子供だけの戸籍ができることもありますが・・・

昨日のご質問は、親が離婚すると引き取った側(親権を得た)の親に関してのみ相続関係が発生し、引き取らなかった親と子の間には相続関係は発生しないと誤解されていたのです。

両親が離婚したとしても、法律上の親子関係が失われるわけではありません。
例えば、夫婦と子供一人の家族で、両親が離婚し、子供は母親に引き取られたとします。

離婚 両親&子供

何年後かに父親が亡くなりました。
父親は再婚はせずに独り身でした。
その場合には父親の相続人は母親に引き取られた子供一人となります。

ちなみに離婚した人の間には相続関係はありませんので、父親と母親の間では相続は発生しません。

両親が離婚したとしても実の子供であれば、親子関係は消滅しないことを覚えておいてください。
どんなに疎遠になって、何十年も会っていない親子でも法律上の親子関係は切れないのです。

ちなみに、再婚した相手方の子供(いわゆる連れ子)は、当然に親子関係が生じるわけではありません。
あくまでも再婚相手の子供であって、自分の子供になるわけではなく、子供にとっても親の再婚相手が当然に法律上の親になるわけではありません。
再婚相手の子供に相続権が発生するのは、その子を養子にした場合です。

その辺のことは過去のブログで書いてますので、参考にしてくださいね。

今日のJAZZ

なんだか無性に聴きたくなることがあるのがピアニストのビル・エヴァンスとトランペッターのチェット・ベイカーの演奏です。
僕の二人の印象は情緒的であること。
切なくは叶い演奏の数々があります。
今日は数ある二人の伝説的なセッションから《If You Could See Me Now》を紹介します。
感傷的になってる時に聴いたら心にしみるんじゃないかな。

【相続セミナー・説明会情報】

「中学生でもわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年7月25日(水)
◇時間:14:00~15:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「7/25セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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【連絡先】

〒900-0014沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話098-861-3953
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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