不動産を親から子へスムーズに移転するにはどうしたらいい?


こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日は走り回った一日です。
自宅兼事務所のある那覇市をスタートし浦添市、宜野湾市、那覇市、豊見城市、南城市、最後は那覇市に戻って完走です。
あ、完走と言っても車です。
お会いした人は9名。
いろいろな話ができましたが、それぞれ僕なりにお役に立ててよかった。
だから心地のいい疲れです。
帰ってきてからのビールが美味い。
明日も頑張ります。

仕事の後の淡麗プラチナダブル

 

不動産を生前贈与すべきか?相続まで待つべきか?

相続財産の中で一般家庭で大きな割合を占めるのが不動産(土地や建物)だったりすると思います。

最近は、親から子へ不動産を生前贈与するケースも増えてきています。

これは、遊休地に子供が家を建てたり、親が元気なうちに財産を移転することで相続争いを回避したり、相続税対策だったりといろいろと理由はあります。

では、相続財産の中で大きな割合、価値を占める不動産は生前贈与したほうがいいのか?相続を待ったほうがいいのか?

率直に言いまして、答えは一つではありません。
すいません。

いわゆるケースバイケースです。
答えは一つではないのですね。

不動産の所有権移転については様々な税金がかかる

というのも考えることが多々あるからです。
特にお金の面、税金のこともも考えたほうがいい。

ただ単に親が贈与して、スッキリしておきたい!と考えるなら生前贈与するのが手っ取り早いと思います。

しかし、親の所有する居住用の不動産(土地、建物)を子供に所有権を移転するのであれば、様々な税金もかかってきます。

贈与なら、贈与税(10%~55%)、登録免許税(2%)、不動産取得税(3%)。
専門家に任せるなら、その報酬。

相続でも、相続税(価額によるが10%から55%)、登録免許税(0.4%)。
専門家に任せるなら、その報酬。

基礎控除については、相続税が「3000万円+600万円×被相続人の数」。
贈与税の暦年課税における基礎控除は110万円。
また累進課税の区切りも相続税のほうが緩やかですので、基礎控除や税率を考えると不動産は相続を待ったほうがいいようにも思えます。

しかし、贈与税の特例として、相続ときに清算する「相続時精算課税制度」を選択すると贈与の時には2,500万円まで非課税となりますので、生前に贈与しても税金面では優遇される制度もあります。

となると、贈与がいいのか?
これも簡単には答えが出せません。

というのも、相続時精算課税制度は、相続の際に生前贈与した財産も含めて相続税の計算をするので、相続税を納付しないといけないケースも出てくるのです。

自分の独断で決めないで、専門家の意見を聞きましょう

となると、どっちを選べばいいのでしょう?

迷いますね。

迷わせてすいません。

僕もどちらがいいかは、詳しく話を聞かないとアドバイスできません。

でも、判断のよりどころが、お金ではなく、親が生前にスッキリしておきたい、と考えるなら迷わず生前贈与です。

心配事や心が落ち着かないのをお金で解決できるなら、そのほうがいいと思うから。

 

ということで、不動産を次世代にどう遺したいかを考えているいるかたは、行政書士などの専門家にご相談ください。

 

今日のJAZZ

サックス奏者Sonny Rollins(ソニー・ロリンズ)の名盤『Saxophone Colossus』。
ロリンズはアドリブ、即興演奏をとても大事にしたプレイヤーでした。
このアルバムでもロリンズの自由な演奏に聴き入ることが出来るのではないかと思います。
ロリンズが即興演奏を大事にするのですから、他のプレイヤーの演奏もいいですよ。

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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族の分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

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一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑どんなときに相続が争になるか知りたい
☑相続争いを避ける方法について知りたい
☑遺言書の書き方を知りたい

《日時》 平成29年8月29日(火) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「8/29セミナー参加申込」と入力お願いします

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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