「あ、実印を失くした」と思ったら読むブログ。那覇市のケース。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、相続や遺言の話を中心に、おなたの知りたい相続や遺言のことについて書いています。

実印は大事に保管しましょう

多くの皆さんが実印をお持ちだと思います。
実印とは自治体で登録し証明してもらえる印鑑のことです。
重要な手続きの際には実印を求められることが多いですね。

印鑑セットと那覇市の印鑑登録カード

印鑑セットと那覇市の首里城正殿がデザインされた印鑑登録カード。

僕の仕事でも遺言公正証書、遺言秘密証書や各種契約書の作成の際に実印を使います。
ちなみに、自筆証書遺言においては、実印を押印することまでは求められておらず、銀行印、認印や指印でもよいとされています。
しかし、後々の事を考えると実印や銀行印を使っていた方がいいですね。
遺言書は大事な書類ですから。

自筆証書遺言を作成する際の印については、次のブログをご参照ください。

本題に戻りますと、昨日、とある手続きを進めたいと思っていて、印鑑登録証明書を取得してもらったのですが、肝心の実印が見当たらないとのことなのです。

 

実印が見当たらないとは大変です。
たいてい実印は印鑑登録証明書とセットで使われるので、印鑑登録証明書が添付されなければ悪用される可能性は低いかもしれませんが、場合によっては悪用されることもあるのですから管理はしっかりしなくてはならないですね。
ちなみに、印鑑登録証明書は印鑑カードやマイナンバーカードがなければ公布は受けられないので、いうまでもなく印鑑カードとマイナンバーカードは大事なものです。

では、実印が見つからなかったらどうすればいいのでしょうか?
那覇市を例に挙げますと、実印の事は那覇市印鑑条例で定められています。

那覇市印鑑条例(印鑑登録廃止の申請)
第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて市長に直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

注目するのは第2項です。
つまりは、実印を失くしたら直ぐに印鑑登録証明書を添えて市長に実印の廃止申請をしなくてはならないのです。

法律用語の「直ちに」(ただちに)はすぐにということで、時間的に最も早い対応が求められるものです。
感覚としては何を差し置いても今すぐに対応してください、ということです。
実印の廃止届も「直ちに」となっているのですから、その重要性が分かると思います。

ただし、実印を失くした方でも必要な方はいるでしょうから、その場合には、実印を新たに登録することが必要です。
印鑑登録証明書の交付は本人の委任状があり印鑑登録カードを持参すれば代理人でも交付を受けられますが、実印の登録には本人が出向かなくてはならず、本人が重度の認知症などですと登録できないこともあるようですので、お気を付けください。

ちなみに、那覇市では実印の登録ができるのは15歳以上で、成年被後見人でない方と定められています。
また、遺言書も満15歳以上で遺言能力があるかたでないと作成できません。

各市町村で手続きの方法は違うと思われますので、市町村のHPをご確認くださいね。
参考までに那覇市の印鑑登録に関するサイトは以下のとおりです。

那覇市印鑑登録

那覇市印鑑条例

那覇市インターネット相談窓口「登録した印鑑や印鑑登録証を紛失してしまったのですが、どうしたらいいですか?」

なんにせよ、実印はしっかり管理しましょう。
今日は実印のお話でした。

今日のJAZZ

雨に合うジャズは何かないだろうかと考えると、バラードがいいと思いいたり、バラードといえばピアニストのビル・エヴァンスが思い浮かび、エヴァンスの《Peace Piece》を聴いています。
ゆったりとした美しい演奏が最初から最後まで続きますが、空を漂っている感じがしますし、違った世界にいるような雰囲気を帯びます。
しとしと降る雨に合うと思う。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催年月日:令和2年3月26日(木)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止いたします。
お申込みいただきました皆様、大変申し訳ございません。
次回開催は4月28日(火)の予定ですが、新型コロナウイルスの感染拡大予防の観点から中止することもありますので、ご了承ください。
(令和2年3月11日決定)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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