遺言書を見つけた相続人のあなたへ。勝手に開けてはいけません。なぜか?
今日は遺言者がお亡くなりになられていた案件で、僕が金融機関の貸金庫で遺言書をお預かり保管しているので、家庭裁判所での検認・開封手続きについて、事前確認に行ってきました。
遺言者や相続人の戸籍謄本などの収集に時間と労力がかかりそうです。
スムーズにいくといいのですが・・・
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺言書の開封・検認は気を付けて
遺言書のうち、公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言などについては、遺言書を発見した相続人や保管者は、家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはならないとされています。
また、遺言書が封入されて「封印」されているのであれば、開封手続きも家庭裁判所でしなくてはならないとされています。
遺言書の検認手続きを行わずに遺言書を執行したりと開封手続きを家庭裁判所で行わなかった場合には、その者には過料5万円が科されます。
ちばみに、家庭裁判所で開封手続きをとらなかったとしても、遺言書が無効になったり、開封した者の相続権が亡くなったりすることはありません。
遺言書を作成したら、封筒に封入してください。
遺言書をそのまま、置いておくことは避けててください。
せっかく書いた遺言書が紛失したりすると残念です。
遺言書を封入した封筒の表には「遺言書」と書き、裏面には作成年月日と署名し遺言書に押したハンコと同じ印鑑をし、その上で次のように書いてあげると親切です。
『本遺言書は家庭裁判所での「検認」を受け開封すること』
そうすれば、相続人に遺言書の開封手続きをを知らせてあげられて、知らずに開けた人が過料を科されることも避けられるかもしれません。
家庭裁判所での検認・開封手続き
なお、遺言書の検認の申し立てができるのは、遺言書を保管している者または遺言書を発見した相続人です。
遅滞なく、検認の申し立てをしなくてはなりませんので、お気を付けください。
遺言書の検認手続きについて、詳しくは裁判所のHPをご参照ください。
今日のJAZZ
ジャズはタイトルを見て聴くこともありますが、今日、目についたのがベーシスト、ロン・カーターの《 I Fall in Love Too Easily》です。
ジャズのスタンダードにもなってますね。
「惚れっぽい」ということなんですかね。
恋をできるというのはいいことだともいます。
楽しく、喜びを分かち合える人がいて、そして寂しさを感じ、切ない気分になることもある。
いろんな経験ができますからね。
それも再現性のない出来事ですから。
相続セミナー・説明会情報
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※セミナータイトルが決定しました(11/5)
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※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/28セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
詳細はこちら。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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