相続人が兄弟姉妹となる場合で配偶者を守るためにすべき事。

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今日はSNSで見かけて、前々から気になっていたうるま市石川伊波の山の中にあるハンバーガー店「BONES」へ。
アメリカンな雰囲気の外観と店内にテンションが上がり、オーダーしたハンバーガーもヴォリューム満点で美味しかった。
沖縄はファーストフードのハンバーガーチェーン店だけでなく、独立系のお店も増えていて選択肢が増えてますね。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1162942240915722241

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1162951661565829120

第三順位の法定相続人兄弟姉妹が相続人になる場合には気をつけるべき

相続ではいくつかもめるケースがありますが、その中でも気を付けてほしいケースがあるんです。

ご夫婦で、お子さんがおらず、ご両親(祖父母)がいないケースです。
その時には、法定相続人は第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

なぜ、このケースがもめるかと言うと、故人の兄弟姉妹と故人の配偶者はしょせん他人ですから、配偶者を通じて繋がっていた関係がぷつりと切れてしまうようなんです。

もともとあまり交流がなかったとすれば、なおさらです。

上のケースで考えてみましょう。
ご夫婦のうち夫(被相続人)が亡くなったとします。

遺言書がない場合には、法定相続人は、妻と夫の兄妹弟の3名の合計4名となります。
もし、妻と夫の兄妹弟の仲が良ければ・・・

「私たちは財産はいらないから、お姉さんが全て相続して。」と言ってくれて、その通りの遺産分割協議書を作成すれば、それで円満に相続は完了します。

しかし、夫の兄妹弟が相続権を主張したとしましょう。

相続財産が3000万円ですと、妻2250万円、夫の兄妹弟がそれぞれ250万円ずつの合計750万円。
つまり、夫の兄妹弟に750万円は相続する権利が出てくるわけです。
もし、めぼしい財産が不動産(土地・建物)だけだとします。
そうすると、750万円を夫の兄妹弟に相続分として分けるには、不動産を処分しなくてはならないかもしれません。
場合によっては、遺された妻は住むところを失ってしまう可能性があるのです。

相続の準備がされていないと・・・

不動産を売り払わないにしても、現金の大部分を夫の兄妹弟に相続分として渡さなくてはいけなくなるかもしれません。

長く連れ添ってきた、妻が自分の死後そんなことにならないように、どうしたらいいか?

それは、遺言書を書くことです。
遺言書に「私の全ての財産を妻〇〇(昭和○○年○月○日生)に相続させる。」と言うことを書き記せばいいのです。

兄弟姉妹には、「遺留分」がありませんので、これで妻が相続争いに巻き込まれることはありません。

遺留分については(過去のブログ)を読んでくださいね。

また、昨年の民法相続分野の改正で、遺された配偶者の生活を保護するために「配偶者居住権」が制度として設けられました。
施行は2020年4月1日の予定ですが、配偶者居住権を認めることで、遺された配偶者にとっては住むところを確保できるようにもあると思います。

民法相続分野の改正について次のブログをお読みください。

お分かりいただけましたでしょうか?
お子さんのいない、ご夫婦だけのご家庭では、しっかりと考えてくださいね。

今日のJAZZ

ここのところリラックスできる曲を選曲してます。
今日はトランペッター、マイルス・デイヴィスの《Smoke gets in your eyes》を紹介します。
ミュージカル「ロバータ」で使われた曲ですが、ジャズのスタンダードナンバーとなっており多くのミュージシャンがカヴァーしています。
マイルスのゆったりとしたバラードでの演奏は本当に心地よい。

【相続セミナー・説明会情報】

〔自主開催セミナー〕

「円満かつ円滑な相続を実現する遺言書~幸せな相続の準備~説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年8月28日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「8/28セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック。

〔外部招へいセミナー〕

当事務所の行政書士城間恒浩が登壇予定の他機関が主催するセミナーです。

◇「一般社団法人那覇青色申告会」主催

タイトル:個人事業主のための相続と遺言
日時:令和元年9月4日(水) 午後2時から4時
会場:那覇青色申告会 会議室(那覇市泉崎1丁目13番23号 島田産業ビル2階)
定員:40名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様 会員1,000円 非会員3,000円
申込方法:℡098-868-8218 または お問合せフォームでお申し込みください
詳細:那覇青色申告会HP

◇「公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会」主催
タイトル:終活セミナー2部構成①親と子の二世代で始める!終活プランニング②円満な幸せ相続の準備
日時:令和元年9月21日(土) 午前10時から12時
会場:中城メモリアルパーク 終活サロン(中頭郡中城村字当間340番地)
定員:20名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様800円
申込方法:℡098-870-8218 または お問合せフォームでお申込みください
詳細:沖縄県メモリアル整備協会HP

◇「沖縄片付けLabo」共催
タイトル:トラブルを未然に防ぐ遺言相続と生前お片付けセミナー
日時:令和元年10月15日(火) 午前10時30分から12時30分
会場:沖縄県男女共同参画センター てぃるる 研修室2(那覇市西3丁目11−1)
定員:15名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様3,000円
申込方法:お問合せフォームでお申込みください
詳細:セミナー告知サイトならゆん

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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