贈与契約の成立要件はとてもシンプルです。
今日は京都に住む長男坊が帰省します。
25日のクリスマスの日に二十歳になった長男坊です。
誕生日と成人のお祝いを親戚が集まりしてくれます。
今日は長男坊が生まれた時に買い、僕が使っていた時計を長男坊に譲ろうと思います。
長男坊はお酒を飲むのだろうか?それが一番の関心事です(笑)
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
贈与契約とは?
長男坊に譲る時計は、彼が生まれた時に20歳になったら譲ろうと考えていたものです。
成人男性のお祝いとしてはいいのではないかと考えていました。
大人の男になったら少しいいものを身につけておいてもらいたいと思ったのです。
僕が長男坊に時計を譲るのは法律上は贈与になります。
僕(贈与者)が「あげます。」長男坊(受贈者)が「もらいます。」という意思表示をすれば、口頭でも契約が成立します。
もし、相手がいらないと言えば、贈与は不成立となります。
特に贈与対象物の受け渡しまでは要件になっていませんが、口頭による契約では、履行の終わっていない部分、つまりはその対象物を引き渡していない状態であれば、いつでも取り消せます。
例えば、時計の贈与契約を口頭で行ったけれども、時計を相手に渡していないうちは、その契約は取り消すことができます。
また、口頭で100万円の贈与をしますと約束して、50万円を先にあげて、その後に気が変わったのなら残りの50万円は贈与しなくてもよいのです。
一方で、贈与契約を書面で行った場合には、履行が終わっていなくても(贈与対象物の引き渡しが行われていなくても)、契約の取り消しはできなくなりますので、お気を付けください。
昨今は、相続を前に不動産や金銭の生前贈与を行う事例も増えてきています。
不動産の贈与後には所有権移転の登記をしますので、贈与契約書は必須です。
また、金銭を贈与する場合でも贈与契約書を作成しておくと後々の様々なトラブルを避けることができるのではないでしょうか。
今日のJAZZ
ミュージシャンは楽器も演奏し、歌う人も多い。
ジャンルを問わずである。
ジャズトランペッターのチェット・ベイカーもそうだ。
初めてチェットの歌声を聴いたときには女性が歌っているのか?と思うほど中性的で優しい歌声です。
リリカルなトランペットの演奏もそうですが、歌声も切ない。
今日はチェットの歌とトランペットも聴けるアルバム『Sings』を紹介します。
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沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
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