全文カタカナで書いた遺言書は有効か?

Pocket

今日の午前中は西原町で秘密証書遺言作成でお客様の御自宅にお伺いしました。
お客様は94歳のおばちゃんなのですが、とてもしっかりしていておしゃべりもたくさんします。
楽しそうに昨日の出来事を話すお祖母ちゃんを見ていたら、僕も元気がもらえました。
94歳には見えないおばあちゃんですが、自分のことを大事にしてくれるご家族にとても感謝されていて、なんだか感動しました。
おばあちゃんのお手伝いができてとても良かったです。
最後までしっかりサポートしたいと思います。
ご馳走になった揚げたてのてんぷらがとても美味しくて、これまた感動しましたよ。
写真を撮り忘れたのを後悔してます。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書は漢字で書かないといけないわけではない

自筆証書遺言の法的な要件は4つ。

1.全文自書
2.作成年月日
3.氏名
4.印を押す

全文自書とは文字通り、全てを自分で書くということです。
過去に財産目録をワープロで作成し、添付していた自筆証書遺言が無効と判断されたこともありました。
実は、この財産目録をワープロで作成することについては今年の民法改正で可能となり、来年以降の施行を待つところです。

また、全文自書ですから作成年月日、氏名も自書しなければならないことは言うまでもありません。

遺言書には氏名を書く必要がありますが、氏名を自書することを署名と言いまね。
この署名については、氏名(戸籍上の名前)の他、カタカナ、ひらがなやペンネームでも良いとされています。

僕はペンネームは避けたほうがいいとは思いますけどね。
よっぽど、著名な人でなければ「これは何?これは誰の署名?」と争いになりかねませんから。

ところで、ご高齢者の方には漢字を書くのが難しいという方もいらっしゃいますが、その場合にはカタカナ、ひらがな、そしてローマ字でもいいのです。
また、難しい漢字もありますから、必ずしも漢字で書く必要もないのです。

もちろん、漢字で書けるに越したことはありませんが、どうしても難しい場合には遺言書の全文をひらがなやカタカナで仕上げることも問題ないわけです。
ローマ字で書きあげる人もなかなかいないかもしれませんが、日本人に帰化した人などはあり得るかもしれないですね。

遺言書は、遺言者の財産をどうしたいかなどをしたためる法的な在拘束力のある書面ですから、誰でもが作成できるものでなくてはなりません。
漢字が書けないからダメだというわけではないのです。

遺言書は全ての人に、認められた制度です。
できうる限り自分で完成できる制度でなくてはなりませんから、漢字が書けなくても大丈夫です。

 

ただ、もちろん法的な要件を欠く遺言書は無効となりますので、自分で書いた遺言書を確実なものとするためにも専門家への確認だけはしてもらってください。

また、自分では到底無理だという場合にも専門家に相談して、サポートしてもらいながら遺言書を作成するようにしてくださいね。

家族を相続問題や争いに巻き込みたくないから遺言書を書きたい!という思いは大切にしてくださいね。

チラシの裏に書いた遺言書も法的要件を備えれいれば有効となります

今日のJAZZ

今週はピアニスト特集ですが、3人目に紹介するピアニストはレッド・ガーランドです。
1940年代から大物ミュージシャンのバックで演奏していたレッドは、1955年にトランペッターのマイルス・デイヴィスの初のレギュラーバンドにピアニストとして参加します。
マイルスは何でも演奏できるレッドをとても気に入っていたようですね。
マイルスの要望に応えられるようなピアニストだったわけですからかなりの実力の持ち主だったのでしょう。
今日はレッドの代表作『A Garland of Red』を紹介します。
聴いてみるとわかりますが、変幻自在に演奏するレッドの綺麗な旋律が美しいですね。
マイルスも認めた偉大なピアニストです。

【相続セミナー・説明会情報】

「いまさら聞けない終活と相続と遺言のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年12月21日(金)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「12/21セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください