「行政書士は何をする人なんですか?」と良く聞かれますが3分で読める解説記事です。

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今日はNPO法人沖縄県行政書士会成年後見サポートセンターの主催で同業の行政書士向けに『行政書士に必要な「相続セミナー」のスキル』と題して登壇する予定です。
実務経験3年余りの僕にこういった依頼があったのも自主開催のセミナーを含め50回以上、相続セミナーで登壇しているからだと思います。
士業がなぜセミナーを開くのか?セミナー開催で何を伝えるのか?セミナー開催で何が大事なことなのか?などなど僕の経験をお話ししてきたいと思っています。
同業の皆さんの参考になればと思ってますが、多くが先輩方だと思うので、少し緊張しますね。
なんにせよ、セミナーの場は全責任を講師が負うことになるわけですから全力でお話ししてきたいと思います。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

行政書士とは何をする人ぞ

僕の仕事を明かすと、または名刺交換をすると、またはセミナーにご参加され方からよく質問をいただくのが「行政書士」のことです。

「行政書士ってなんですか?」
「行政書士って何するんですか?」
「行政書士は司法書士とは違うんですか?」

よく言われます(笑)

しかし、これはチャンス!

”行政書士”が何たるかを説明できて、知ってもらえるんですからね!

行政書士を束ねる親玉の「日本行政書士会連合会」のHPに行政書士について説明があります。

(行政書士とは?) 日本行政書士会連合会HPより抜粋
「行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。」

行政書士 公式キャラクター ユキマサくん

つまり、行政書士は、

1.国家資格者であり ⇒ 年に一度の試験に合格し、日本行政書士会連合会の名簿に登録する必要があります
2.他人から報酬を得て以下のような様々な書類作成と提出手続きの代行ができます
(1)役所に提出する許認可等の申請書類作成・提出手続き代理(例:建設業の許認可、風営法関係の届け出など)
(2)遺言書等の権利義務(例:遺産分割協議書、財産分与協議書など)
(3)事実証明書(例:著作権関係)
(4)各種契約書(例:請負契約書、委任契約書など)

行政書士が作成できる書類の数は、10000種類以上と言われています。
これだけあると、率直に行って、自分たち行政書士も、すべてに対応することは不可能です。

ですから、行政書士は、自分の専門の分野を絞ることとなるのです。

そして、行政書士には、もう一つの特徴があります。
それは、仕事の幅が広いことによるものだと思います。

行政書士に何かしら相談事をすると大概の場合、解決策が見つかります。

これは、何もすべての相談されたことを行政書士が手続きできる、代行できるということではありません。
行政書士はその仕事の幅が広いため、世の中の法令の絡み具合を良く知っているのです。

例えば、
「相続した建物や土地の名義変えたいけど誰にお願いしたらいい?」  ⇒ 司法書士
「相続税の申告はだれに任せるの?」 ⇒ 税理士
「会社設立したいけど、どうしたらいい?」 ⇒ まずは行政書士でOK。会社設立は定款作成からですから。
「会社で、社会保険や労働保険に加入しないといけないけど誰にお願いするの?」 ⇒ 社会保険労務士
「従業員に残業の未払いについて、労基署に訴えられた!どうしたらいい?」  ⇒ 社会保険労務士
「凄いこと開発したけど、特許とりたい!!」 ⇒ 弁理士
などなど、身近で起こった問題を相談すれば、たいていの場合、誰に相談すればいいのか、どこに行けばいいのかを行政書士は教えてくれるはずです。

行政書士は”あなたの街の身近な法律家”と言われる所以なのです。

他の士業に比べるとカバーできる範囲が圧倒的に多いのですが、案件によっては他の士業との連携も必要になるため、物事の解決方法を自然と身に着けるのかもしれません。

また、行政書士は他の士業に比べて垣根が低いと思います。

だって、”あなたの街の身近な法律家”を標榜してるのですから、相談しやすくないといけません。

僕も事務職のサラリーマンを20年ほど経験した普通の40代半ばの中年です。
社会に出て、それなりの経験もしてきましたし、多くの人と関わってきましたので、世の中の酸いも甘いも多少なりとも知ってるつもりです。

ですから、何かあったらまずは、僕ら行政書士に相談してみてください。

何かしらの道筋はつけてくれることでしょう。

行政書士は、あなたの”不安”、”不便”、”不満”、”不思議”を解決してくれる人だと思います。

ちなみに、僕は、「遺言」と「相続」を専門としてます

行政書士はジャズBARにいる。ジャズピアニストのトム・イナガワさん撮影・加工。

今日のJAZZ

今週はトランペット奏者を紹介してまして、3人目となります。
ジャズも様々なジャンルがありますが、ノリのいい、素直にかっこいいと思う演奏も多々ありますが、僕がこれはジャズなのか?と思うほどジャズのイメージからかけ離れた曲があります。
リー・モーガンの代表作《The Sidewinder》です。
ジャズロックと言われるようにロックの要素もふんだんに取り込まれています。
一度聞いたら耳から離れないフレーズではないでしょうか。
トランペット、サックス、ピアノ、ベースにドラムスのクインテットですが、モーガンのトランペットだけでなく、リズムセクションも素晴らしいし、サックスも効果的です。
リズムセクション(ピアノ、ベース、ドラムス)にツーホーンという構成も演奏に幅が出て楽しいですね。
モーガンは人気絶頂の33歳の若さでライブの休憩中に愛人に銃で撃たれて亡くなります。
惜しいですね。

【相続セミナー・説明会情報】

いまさら聞けない終活と相続と遺言のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年11月27日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/27セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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