相続とは故人の財産と想いを引き継ぐもの。腕時計に込めた想い。

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

故人の財産は全て相続財産

相続では、故人の財産全てが相続財産となります。

不動産(土地、住居用不動産、賃貸物件)、預貯金、現金、株式、有価証券、ゴルフ会員権、美術品、骨董品、貴金属、宝石、衣類、家電品、生活用品、立木、個人事業主なら事業用資産、営業権、電話加入権、借金、保証人としての立場などすべてが相続財産となります。

全ての財産が故人(被相続人)からご遺族(相続人)に相続されるのです。
もちろん相続税の計算にはすべての財産を含めて評価します。
上記のほか相続税の計算においては、みなし相続財産として生命保険金、死亡退職金なども含まれます。

お墓、墓地、仏具など(祭祀に関する財産)は例外的に相続税の計算においては財産から除外されるものはありますけどね。

腕時計も相続財産

僕は二つの腕時計を持っています。

左が長男に譲る時計。右は祖父から父が受け継ぎ僕の手元にある時計。どちらもオメガです。

一つは父が祖父から受け継ぎ僕に遺した時計(写真右)。
もう一つは僕と家内が買って長男が二十才になったらゆずる時計(同左)。
どちらも元気に動いてます。

祖父から父が受け継ぎ僕の手元にある時計は僕が産まれた頃に父と母が祖父に誕生日プレゼントとして贈ったらしい。
シンプルなデザインでとても軽くてつけ心地がいい。
最近修理したけど動いてる約46年前の時計。

長男に譲ろうと思っている時計はフリーダイバーのジャック・マイヨール限定モデルで、文字盤にはイルカのデザイン。
4500本発売されていて僕のはシリアルナンバー3998。
前の仕事の関係で知り合った沖縄の人が、同じ時計を持っていてお互いにビックリした。約19年前に買ったもの。

長男にゆずる時計は長男が産まれたときに買ったもの。
来年の12月には長男にゆずることになる。僕の汗でかなり臭くなってるけど、受け取ってくれるかな?(笑)

この二つの時計も僕が無くなれば相続財産となります。
相続税の計算においては、ほとんど価値はないと思われますが、とても想いの詰まった時計です。

相続とは故人の財産と想いを引き継ぐもの

皆さんももしかしたら一つや二つは、金銭的な価値はないけれども想いの詰まった物が手元にあるのではないでしょうか?

そんな財産が、自分の想う様に次の世代に引き継がれるようにするためには、遺言書に書くことも必要だと思います。
そうすることで、自分の想いも引き継がれると思います。

例えば、こんな風に遺言書に時計のことを書いたらどうでしょう。

第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の腕時計を長男の○○△△(平成○○年○月〇日生)に相続させる。
OMEGA SEAMASTER ジャック・マイヨール1998限定モデル(シリアルナンバー3998/4500)

(付言事項)
この時計は、長男の△△が生まれた年に発売された腕時計です。
△△が二十歳になったら両親からプレゼントするものとして購入し、△△が二十歳になるまでの間は、父親である僕が使用しています。
万が一、△△が二十歳になる前に僕が亡くなっていたら、この腕時計は△△に受け取ってもらい、将来は、△△の子供に引き継いでもらいたい。
それまでは、△△に大事に使ってほしい。僕がそうしてきたように。

時計に加えて、親の気持ちをも引き継げるかもしれないですね。
若干、付言事項が長いのが気になりますけどね(笑)

相続とは、故人の財産を引き継ぐだけではなく、想いをも引き継ぐものだと僕は思っています。

僕は、長男坊に自分で腕時計を渡せるようにそれまで元気でいたいと思います。

名実ともに大人になる20歳の長男坊に僕の腕時計を引き継げる日を楽しみにしてます。

 

そういえは、次男坊にゆずる時計がないなどうしよう・・・

今日のJAZZ

昨日に引き続きサックス奏者John Coltrane(ジョン・コルトレーン)のアルバム『Ballads』(バラッド)。
タイトルの通り、しっとりとした静かなバラードの演奏が続くアルバムですが、最高です。
情緒にあふれています。
とある店舗のPOPに書かれていたのは・・・
「このアルバムで落ちない彼女は諦めろ」的なことだったそうです。
たしかにお酒を飲んでほろ酔いになった時にムーディなこのアルバムが流れてきたら女心もぐらっと来るかもしれませんが、そこは男の貴方の腕次第。
ちなみに僕は試したことはありません(笑)。

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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族の分岐点になるかもしれません。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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