知ってますか?経営者や個人事業主が遺言書を書いたほうがいい3つの理由。

Pocket

こんばんは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日の沖縄も暑かった。
日差しが強くサングラスとパナマハットなしでは、出歩けません。
ただ、空は青く、白い雲とのコントラストが美しかった。
夏場は、某コンビニの苦めで濃いアイスコーヒーが美味しいのですね。

今日の空とコンビニのアイスコーヒー

相続において遺言書が大事なことな気づいたら即行動

以前に沖縄県外のマーケティングの勉強仲間が、遺言書の重要性を感じて、遺言書を書いたとのFacebookへの投稿がありました。

その方に遺言書の必要性をお話したのをちゃんと覚えていてくださったようなんです。
大したアドバイスではなかったのですが、遺言の重要性を感じて、下さったようなんですね。
自分のお話が役立ったわけですから、嬉しかったです。
経営者としても一本筋の通った女性経営者なんですが、自分が必要だと思ったことをすぐに行動を移しているところに、そのご活躍の要因があるのだろうと思うのです。
僕は、日ごろからセミナー、SNS、ブログやラジオ番組などで、遺言書を書くことをお勧めしています。
なぜかといえば、あなたの遺した財産が、遺言がないことで、相続人の間での争いの元になりかねないからです。
財産が少しでもあれば、遺言書を書くことをお勧めします。
財産の多寡やサラリーマンだからとか、経営者だからとかで、遺言書を書く、書かないを決めてはいけないのです。
世の中では、100万円の遺産相続で争っているご家族もいますから。
少しでも財産があれば、僕は誰だろうと遺言書を書いたほうがいいと思います。

経営者や個人事業主こそ遺言書を書いたほうがいい

特に、会社経営者や個人事業主は絶対に、遺言書を書いたほうがいいと思います。
会社経営者や個人事業主は、財産があろうとなかろうと書いたほうがいいのです。
なぜかといえば、経営者や個人事業主は、自分の財産もそうですが、自分の亡き後の会社の存続のことについても考えなくてはならないのですから。
その理由は3つ。
1.あなたが一生懸命に築いた会社が予期せぬ人に渡るかもしれません。
2.あなたの事業の後継者をしっかり決めておくことが、会社存続の大きな要因となります。
3.あなたがいなくなった後の会社の行く末を案じる従業員やご家族がいるのです。
特に、株式会社などの法人を経営している役員の皆さんは、気をつけたほうがいいですね。
あなたの経営権、具体的には株も相続財産になります。
もし、遺言がなく、その株が法定相続されると思わぬ人に、株が渡り、会社の経営がうまくいかなくなることは想像に難くないでしょう。
沖縄の相続に関して、知り合いの公認会計士の先生とお話しをしたのですが、その先生も沖縄の経営者の自分の死後の会社経営について、思慮が足りないと、嘆いておられました。
実際に、会社経営に影響が出るような相続に関する争いが起きているようです。
経営者の皆さん、自分の会社のその後はどうしたいのか?
誰を後継者にしたいのか?
そんなことも考えて、遺言書を遺すことが大事なんです。
あなたが苦労して築き上げた会社です。
あなたの死後を考えて、最後の大仕事だと思って、遺言書を書いてみませんか?

今日のJAZZ

ドラマーArt Blakey & Jazz Messengers(アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズ)の《Moanin’》。
アート・ブレイキーはもともとピアニストだったそうですが、働いていたクラブに腕の立つピアニストが入ってきたので、ピアニストを首になってドラマーとなったそうです。
そのピアニストへの転向話もすごい。
クラブのオーナーがマフィアで、アート・ブレイキーに銃を突き付けて、今日からお前はあちらの席(ドラム)に座れと言われたそうです。
怖いですが、後で考えてみると、それが良かったのかもしれないですね。
その後の活躍は、ご存知の通りで、若手の育成にも力を注いだ人でした。
この《Moanin’》は、人種差別の中での黒人の苦しみや愁いを奏でる曲です。
【セミナー・説明会情報】 セミナー告知チラシはこちら

「遺言書は相続争いを予防する ~幸せな相続の準備~ 説明会」

「自分の死後、家族が相続で争わないかと考えると夜も眠れませんでしたが、話を聞いて安心しました。遺言書を書きます。ありがとうございました。」
当事務所主催の説明会にご参加いただき、遺言書を書きあげた方の感想です。
僕が遺言書作成のお手伝いをしてきた方は、自分の死を意識しているにも関わらずに一様に笑顔で「ありがとう」とおっしゃられます。
モヤモヤしていた気持ちの整理がつくからではないかと思っています。

相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
しかし、相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんなことでお困りではないですか?】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑相続が争いとならないか心配
☑相続争いの予防策について知りたい

《日時》 平成29年7月26日(水) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「7/26セミナー参加申込」と入力お願いします

 

【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Club」 に行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら

「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

【コンタクト】
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電  話 098-861-3953
FAX   098-862-8641
メール  お問合せフォーム

 

 

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください