わざわざ借金を背負うような相続をしなくてもいいと思いますよ。でも、相続放棄には期限があるからね。
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
いよいよ明日は、当事務所主催のセミナー「《相続とJAZZの夕べ》中学生でもわかるやさしい相続とJAZZのはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」の開催です。
初めての試みとして、JAZZのお話もさせてもらうのですが、ほぼ満席となっております。
嬉しい限りです。
開催は明日の夕方(18:45から)です。
もう少しだけ、席があります。
気になる方は、お問い合わせくださいね。
相続放棄とは
相続において、借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続を放棄することを選択することがあると思います。
相続で、わざわざ借金を背負う必要もないので、放棄するほうが得策ということもあります。
しかし、僕が相談を受けたケースでは、マイナスの財産が大きくてもプラスの財産を残したほうがいいケースもあったので、単純に判断せずにマイナスの財産があるときには、速やかに専門家に相談してください。
相続放棄をすると、相続放棄した人は最初から相続人でなかったとみなされます。
根拠条文は民法の第939条です。
第939条相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
ということなので、相続放棄をした者以外の相続人が相続することになります。
場合によっては、相続人の順位によって変わっていくのです。
例えば、父親の相続で借金が多かったので、いつでも相続人になる配偶者である妻と相続順位第一位の子供が相続放棄をすると、第二順位の親に移ります。
親も借金は背負いたくなければ、放棄すると第三順位の父親の兄弟姉妹に相続権が移ります。
そこで、第三順位の相続人である兄弟姉妹が放棄すると借金は棒引きされることになりますね。
もちろん、プラスの財産も手放さないといけないですけどね。
相続放棄をする期限
このような例の相続放棄の手続きは、家庭裁判所で順番に行わなければなりません。
そして、相続放棄の期間の考え方は「相続を知った時から3か月以内」にすることになっていますので、上の例では最初の妻と子供は、父親が亡くなって相続が開始した時から3か月以内です。
第二順位以降の親や兄弟姉妹は、前の順位の相続人の相続放棄を家庭裁判所を認めた時から3か月内となります。
ちなみに、家出をして父親の亡くなったことを知らなかった子供の相続放棄の期間は、あくまでも父親が亡くなったことを知った時から3か月以内となりますので、知りようがないときは、知った時からということです。
「相続放棄をするのが3か月以内とは知らなかった」というのは通用しませんので、相続が開始したら速やかに亡くなった方の財産状況を調べてくださいね。
なお、3か月以内に相続放棄するべきかどうか判断がつきかねるときには、家庭裁判所へ申し出することで、その期間の伸長もできますので、ご確認ください。
相続放棄をした場合には代襲相続はありません
また、相続においては、「代襲相続」という考え方があります。
代襲相続とは、第二順位の直系卑属(子や孫など)と第三順位の兄弟姉妹に認められている制度です。
例えば、父親が亡くなった時に、長男は父親が亡くなる以前に亡くなっていて、その長男に子があるときは、その長男の子が相続人となることを代襲相続と言います。
直系卑属の場合には、どんどん代襲相続がされますので、ひ孫や玄孫が相続人となることもあるのです。
再代襲とか再々代襲と言います。
さらに第三順位の兄弟姉妹が相続人の場合で、兄弟姉妹が先に亡くなっていて、その兄弟姉妹に子があるとき、つまりは甥や姪がいるときには、甥や姪が代襲相続することもあります。
ただし、第三順位の代襲相続は甥や姪で打ち切りです。
その他にも、代襲相続の原因として、被相続人(故人)に対する不良行為のある者の「相続人の排除」や被相続人を殺害したような「相続欠格」があります。
代襲相続の説明が長くなりましたが、相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。
なぜかといいますと、条文にもある通り「最初から相続人でなかったとみなす」からです。
最初から相続人でなかったものには、その下の者も相続人となる余地はいないのです。
ちょっと、難しい内容となりましたが、ご不明な点がありましたらご相談くださいね。
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・携帯電話 080-1087-7965
・電 話 098-861-3953
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