知っておきたい相続手続きの流れと期限。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
誰かが亡くなるとすべき相続手続き
僕は遺言・相続専門の行政書士なので、その分野に関するご相談が圧倒的に多い。
相続手続きにおいては、誰かがお亡くなりになると、ご遺族(家族)からご相談をお受けしますが、何から手を付けたらいいのか途方に暮れてらっしゃるかたも多いです。
大事なご家族を亡くして、すべきことや考えることが多く、気持ちの整理がつかない中で、相続のことも手を付けないといけないのは、大変だと思います。
このように、相続に関するご相談を多数受け付けていますが、どなたかが亡くなると多くの方が不安に思われるようです。
ご家族が亡くなったのだけど、何をしたらいいのかわかりません、との漠然としたご相談も多いのです。
僕も2010年に父と祖母を相次いで亡くした時には、経験も知識もなく途方にくれました。
相続が始まったら何をしたらいいのか、わからない方も多いようです。
そこで、相続手続きのヒントになる記事を書かせていただきました。
被相続人(故人)が、何筆かの土地と自宅建物の不動産、預貯金口座、株式、自動車、現金、死亡退職金等があったとします。
預貯金口座は凍結されて引き出しができない状況だとしましょう。
僕がご相談者に説明する相続手続きの手順は、以下の通りです。
1.遺言書の有無の確認
被相続人が大事なものを保管していた場所に遺言書が無いかの確認。
また、公正証書遺言を作成していたとすれば、公証人役場で検索可能なこと。
公正証書遺言以外の遺言であれば、家庭裁判所での開封および検認手続きが必要になること。
遺言書が無ければ、相続人全員で遺産分割協議をして、分割内容に全員が同意したら遺産分割協議書を作成すること。
2.相続人の確認
被相続人の出生から死亡までの戸籍、改正原戸籍、除籍などと相続人の戸籍・住民票を取得すること。
相続人が誰(直系卑属、直系尊属または兄弟姉妹)になるかによって、取得する範囲も変わってきます。
3.財産の確認
(1)不動産
不動産は全部事項証明書(登記簿)を取得すること。
全部事項証明書(登記簿)を取得するのに参考となるのは市町村から届く固定資産税納入通知書で、不動産情報が記載されています。
もし、固定資産税納入通知書が見当たらない場合には、市区町村の市民税課などで固定資産評価証明書を取得する。
(2)預貯金
通帳やキャッシュカードを探す。
主たる金融機関に口座開設していないかを確認する。
通帳があれば、記帳をすればいいですし、ないようなら相続人であることを明示し、口座情報の開示請求や残高証明・取引記録を取得しましょう。
(3)株式
証券会社に口座開設し株式投資や投資信託などをしていなかったか?
また、非上場株式を保有してはいないだろうか?
等について確認する必要があります。
証券会社からの取引報告や株主総会の開催通知などの案内や書面などが残っていないか、手がかりを得てください。
また、最近ではネット・バンキングやネット・トレーディングなどを利用されている方もいるようなので、場合によってはそちらの対応も必要で、ネット・トレーディングなどは早めの対応をしないと大きな損失が出ることもあります。
(4)自動車
車検証を確認し、所有者をは誰かを明確にします。
故人がローンで購入した車の場合には、所有者は販売会社の可能性もあります。
また、リースの自動車である可能性もありますね。
(5)骨董品・美術品・宝飾品
骨董品などは評価に困ることもあるかもしれませんが、高価なものがありそうなときにはしかるべきところで評価してもらうことも必要でしょう。
(6)現金
自宅の金庫や金融機関の貸金庫に現金が保管されていることも考えられますので、ご確認されてください。
(7)死亡退職金
故人が現役の経営者や勤め人などであった場合には、会社から退職金が出ることもあるかもしれません。
死亡退職金も遺産となりますので、相続人間で話し合いが必要となります。
(8)小規模企業共済金
故人が小規模企業や個人事業主であった場合、独立行政法人中小企業基盤整備機構の運用する小規模企業共済制度の退職金制度に加入されていることもあるかと思います。
共催契約者が死亡した場合には、遺族に共済金が支払われることになりますが、受取人の遺族は、民法上の法定相続人とは幾分異なるようですので、中小企業基盤整備機構のサイトをご確認ください。
(9)保険金など
故人がご自身を被保険者とする死亡保険などに加入していた場合には、受取人に指定されていたものに保険金が支払われます。
ここで注意したいのは、死亡保険金は受取人の固有の財産となるので、遺産分割の対象にはならないということです。
ですから、受取人に指定されている方は速やかに手続きを進めた方がいいですね。
なお、故人の生前の入院費用などを補填する給付金などが死後に支払われる場合などには、その給付金も遺産分割の対象になりますので、お気を付けください。
4.負債の確認
借り入れがないかを確認。
通帳から定期的に引き落としがないか、借用書がないか、金融機関からの通知書がないかを確認。
銀行などの金融機関であれば不動産が担保になっているかもしれないので、全部事項証明書(登記簿)を確認の上、担保設定されているなら債権者に確認。
5.相続の選択
相続が開始してから3か月以内の熟慮期間中に相続について、承認するか放棄をするかを検討する必要があります。
(1)単純承認
相続することを決めたのであれば特に何ら手続きをしなくとも3か月経過すると相続を承認したことになります。また、3か月以内でも財産の一部または全部を処分した場合も同じです。
(2)限定承認
プラスの財産よりもマイナスの財産(負債)がはっきりしない時やマイナスの財産が大きな場合に、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続するものです。
どうしても相続したい財産(居住用不動産など)がある場合に、活用されますが、あまり選択される方法ではなく、手続きが複雑ですので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
なお、限定承認の場合には、相続人全員が共同で行う必要があります。
(3)相続放棄
遺産状況を確認した結果、負債が多いため相続放棄したいなら3か月以内に家庭裁判所で手続きすること。
相続放棄をお考えの場合には、速やかに手続きをとることをお勧めしますが、事前に司法書士や弁護士に相談することもお勧めします。
6.準確定申告
被相続人が個人事業主として事業をしていたのであれば、4か月以内に準確定申告が必要なこと。
7.相続税の申告・納付
相続税が課税される遺産がある場合には、相続開始後10か月以内に相続税の申告・納付が必要なこと。
相続のご相談はお近くの行政書士へ!
なんにせよ、相続の手続きは案外大変なものです。
複雑な書類作成が必要なこともありますし、時間も要します。
それぞれ対応の違う金融機関と相対するには忍耐力も必要です。
お仕事をしながらでは、平日に時間が取れずになかなか手続きが進まないこともあるでしょう。
ただ、手続きを先延ばしにしていると困ったことや遺産の有効活用ができないということも出てきますので、お早目の対応がよろしいかと思います。
相続手続きについて、何をすべきか分かったら、あとは行動するのみです。
行動できないまたはわからないということなら、お近くの専門家に協力を仰いでくださいね。
手続き内容によっては、扱える士業は限定されますが、頼れる街の法律家である行政書士は、相続に関する手続きの流れや手続きのきっかけをを知るための相談相手として最適だと思います。
まずはお近くの行政書士に相談してくださいね。
日本行政書士会連合会のサイトで、お近くの行政書士を探すことが可能です。
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相続手続きが大変だと感じたらプロに相談する
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今日のJAZZ
トランぺッター、ケニー・ドーハムの《Lotus Blossom》をB.G.M.にブログを書いています。
ノリのいい演奏で、気持ちよく聴けます。
ドーハムのトランペットはシャープで高らかな音色を奏でてますね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
「90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~」
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行政書士ジャジー総合法務事務所
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