知ってますか?デジタル・ツールの終活やデジタル遺品の整理について、気を付けること。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

パソコムプラザ主催「2022春のスマホ祭り」

昨日(3/17木)の午後は、パソコムプラザ(株式会社スノー・カンパニー/千葉県浦安市)さん主催の「2022春のスマホ祭り」のリモートでしたが、プロ直伝セミナーにて「わかりやすい終活、デジタル遺品って何?」と題して、終活とデジタル遺品について、基本的なことをお話しさせて頂きました。

約20名の方がご参加くださいましたが、皆さんパソコン、スマホ教室で学んでいる方だけあって、SNSやデジタル・ツールを活用されている方々です。

モニター越しでしたが、皆さんの真剣な表情が見えまして、話している僕も話し甲斐がありました。
僕にとってもセミナーでお話しするデジタル遺品のコンテンツは初めてでしたが、少しでもお役に立てたなら、幸いです。

主催のパソコムプラザさん、代表の増田由紀先生、ご参加いただきました皆様、貴重な機会を頂きありがとうございました。

「2022春のスマホ祭り」は来週26日(土)まで、オンラインで開催されており、一般の方も参加できるプログラムもありますので、サイトを覗いて、興味のあるプログラムにご参加されてみてはどうでしょうか?

デジタル遺品の終活や遺品整理

昨日のブログでは、セミナーで話した内容のダイジェストとして、「知ってますか?遺産と遺品の違い。そしてデジタル遺品とは?」と題して、遺産と遺品の違いや、デジタル遺品について、まとめてみました。

ただ、「デジタル遺品」との言葉自体が、まだ、確立されておらず、定義も決まったものはなく、当然、法定化もされていませんので、わかりにくいことや決定的な決まり事と言うのもありません。

しかしながら、今の世の中、デジタル機器を使用して、デジタル・データを保存し、デジタル・ツールやアプリを使うことは、ごく一般的で、インターネット網は水道、電気やガスなどと同じようにインフラとなってます。

SNS、ブログなどのデジタル・ツールやアプリを使うことで、人生が豊かになっていることは間違いありませんが、ご自身に万が一のことがあったときに、そのアカウントの遺し方などについては、少し気を付けなくてはなりません。

とすれば、終活や相続対策の一環として、デジタル遺品をどうするのか、ということを考えることは必然の流れかもしれません。

デジタル遺品が何なのかについては、昨日のブログ「知ってますか?遺産と遺品の違い。そしてデジタル遺品とは?」を参考にしていただくとして、主な内容は以下の通りになると思います。

デジタル遺品の例

デジタル遺品とは上記のSNSやサービスを利用する「ID」や「パスワード」が主なものになってきます。

では、このデジタル遺品をどのように遺したらいいのでしょうか?

まずは、終活ですべきことの基本にあります。

終活で考えること 20210610

「終活で考えること」相続セミナーで使用するスライドの一枚

まずは、終活で最初に取り組みたい「生前整理」です。

不要なものを捨てて、最低限の必要な物をもって、身軽に生きていくということです。

終活で考えること 生前整理

デジタル遺品となりうるものも同じです。

使っていないアカウントは削除し、使っていないネット・サービスは解約し、使っていないアプリは削除することです。

デジタル遺品の遺し方

その後は、エンディングノートなどを活用し、使用しているデジタル・ツール、SNS、ネット・サービスのアカウント(IDやパスワード)などを書き留めるなどして、記録・管理することです。

その情報はしっかりと管理することは、言うまでもありません。

そして、最終的には万が一自分が亡くなった時に、使用しているデジタル・ツールなどを家族に分かるように伝えておくことです。

デジタル遺品となりうるデジタル・ツールなどについては、自分ができることと、死後、家族に任せないといけないことがありますので、その部分をしっかりと考えて置いてくださいね。

デジタル遺品の終活&遺品整理

繰り返しになりますが、SNS、ブログ、各種ネット・サービスは便利で、人生を豊かにするツールだと思いますが、自分の死後、どのように遺すかは責任の一つかもしれないですね。

デジタル・ツールなどを使い倒し、そして残し方も考えてくださいね。

わかりやすい終活、デジタル遺品って何? セミナーまとめ

今日のJAZZ

サックス奏者ソニー・ロリンズの《Isn’t She Lovely》(可愛いアイシャ)をB.G.M.にブログを書いています。
作曲はスティーヴィー・ワンダーです。
スティーヴィーのオリジナルはこちらで楽しみます。
スティーヴィーの愛娘の誕生日に書いた曲のようですが、ジャズのスタンダードとしても沢山のプレイヤーがカヴァーしています。
ロリンズの《Isn’t She Lovely》は、軽やかでいいですね。
めっちゃ、ご機嫌です。

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~

開催日時:令和4年3月24日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「3/24相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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