ご存じですか?エンディング・ノートと遺言書は違うものです。そして、両者は大事なものです。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。
エンディング・ノートと遺言書の大きな違いとは
火曜日から、終活、相続と遺言書にまつわる基本的な考え方の記事を書かせていただきました。
終活に取り組む上で、情報を整理するのに役立つのが「エンディング・ノート」です。
本屋さんに行くと名称は違いますが、多くのエンディング・ノートが売られています。
エンディング・ノートには基本情報(生年月日、性別、家族関係)、自分の簡単な出生からの生い立ち、財産(不動産、預貯金、株式、動産など)、貸金庫の有無、加入している保険、ネット・バンキング、ネット・トレード、利用しているSNS、ネット上のIDやパスワード、介護をどうしたいのか、終末期医療の希望、葬儀の方法、ご供養の方法、遺言書の有無、親しい友人のリストなどをまとめるものです。
一方で、遺言書は自分の財産を誰に、どのくらいの割合で分与したいのか、ということを中心に書き遺します。
遺言書とエンディング・ノートの最大の違いは「法的拘束力」です。
遺言書には、法的拘束力があります。
エンディング・ノートには法的拘束力はありません。
ですから二つは違うものなのです。
両方を混同して考えている方もいるようですので、お気を付けください。
以前にSNSで「私は相続の準備として、エンディング・ノートを書いているから大丈夫!」といった発信を見かけましたが、遺言書も併せて書いていただけるといいですね。
僕は終活に取り組む方はエンディング・ノートで情報を整理し、遺言書を書くとスムーズだと思っています。
両方の特徴を知って、うまく活用してください。
今日のJAZZ
トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《You’re my everything》をB.G.M.にブログを書いています。
ピアニストのレッド・ガーランドの抑え気味のイントロから始まりマイルスのミュートの効いた音色が漂ってきます。
気持ちのいい、心地の良い、演奏ですね。
昼寝したくなります(笑)
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年12月16日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
お申込みフォーム
※件名に「12/16相続セミナー参加希望」とご記載ください。
・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。
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ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
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