お客様からの質問「遺言書を書いたら銀行のお金は使えなくなりますか?」への答え。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

遺言書を書いても相続開始するまでは財産は移転されません!

この仕事をしていると、自分は当たり前だと思っていてもお客様の認識は違うんだな、といったことが多々あります。
今日のブログはそんなことの一つです。

以前に、遺言書の作成サポートを依頼された方がひどく心配してました。

「遺言書」を書くと銀行のお金は使ってはいけないのですか?

そんなことは、もちろんありません。
心配しないでくださいね。
遺言書を書いたからと言って、遺言書に書かれた財産が相続人などに直ぐに移転されるわけではないですからね。

相続の開始は、あくまでも財産を遺す方が「亡くなった時」からですから。

つまり、遺言書の効力が発生するのは遺言者が亡くなった時からです。

相続が開始するまでは、自分の財産は好きなように使ってください。
お金も全部使ってもいいし、不動産も売りさばいてもいい。
ただし、生活が困らないようにですよ。

遺言書を書く人イラスト

遺言書を書く人イラスト

生前に財産を移転するなら贈与

では、生前に自分の財産を誰かに移転させたい、簡単に言うと「あげたい」という場合には、どうしたらいいでしょうか?

その想いを実現するなら、「贈与」することになるます。

贈与とは、財産を贈る側(贈与者)が「○○をあげます」、贈られる側(受贈者)が「○○をもらいます」とお互いが合意することで成立します。
書面によらなくてもいいですが、大きな財産(不動産、株式、美術品、骨董品や現金)については後々のために契約書を作成した方がいいでしょう。

贈与は、基本的に受け取る側が合計年間110万円までは税金はかかりませんので、経済的に余裕のある方は生前に贈与を進めたほうがいいかもしれないですね。

また、例えば親から子などへ家を建てるために大きな額を贈与したいと考えるのであれば、「相続時精算課税」制度を活用すると2500万円までは贈与税がかからない方法もあります。
相続時精算課税制度の詳細については、国税庁のHP(ここ)を参考にしてくださいね。

その他、贈与者が亡くなった時に初めて効力を発する「死因贈与契約」というのもありますが、この契約を締結するなら契約書は必須でしょう。
できれば公正証書にしたほうがいいですね。

相続とか贈与は、お金を使うであろうと思われている若い世代に財産が移転することについては、とても税制面で優遇されるようになっています。
若い世代がお金を使ってくれると、日本経済にもいいのではないかと考えられていますからね。

新型コロナウイルス感染拡大で経済が低迷する中だからこそ、余裕のある資金は若い世代に承継し、若い世代の必要とするもの、また日本経済のために使ってもらうこともいいことではないかと思います。

もちろん、ご自身の生活が第一ですから、無理のない範囲でです。

父から子への不動産の贈与

財産の承継

今日のJAZZ

カフェでブログを書こうと思ったらジャズが流れてました。
誰の何の曲だかわかりませんが、Googleの音声認識で「この曲は何?」と質問したら出てきました。
サックス奏者スコット・ハミルトンとトランぺッター、ダスコ・ゴイコヴィッチの《Secret Love》でした。
アップ・テンポの気持ちのいい演奏です。
ハミルトンは何となく知ってましたが、ゴイコヴィッチは初めて聞く名前で、セルビアの出身のようです。
また、いい演奏に出会えました。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年7月27日(火) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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