知っておきたい沖縄特有の4つの相続事情とその対策。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
沖縄特有の相続事情を知り対策する
相続における問題や争いの原因は、突き詰めていくと大体絞られてくるように思います。
お金の絡む相続は、仲が良かった家族でも相続財産やお金を目の前にすると考え方が変わり、権利主張する者も出てきたりします。
また、人は様々な事情でお金が必要です。
そんな時に相続でまとまった財産が入ってくることがわかれば、一生懸命に自分の権利を主張する人も出てくるでしょうし、当事者だけではなく相続人の配偶者や子供などの第三者が口出ししてくることもあります。
また、相続にはその土地の特有の事情もあるのではないかと思います。
僕が遺言相続専門の行政書士として本格的に活動し始めて、4年10か月程ですが、300件以上の相続に関するご相談を受ける中で、沖縄特有の事情が問題や争いを引き起こしているのではないかと思っています。
そこで、僕の考える沖縄の特有の相続事情と解決策をまとめてみました。
実際は、ケースバイケースでの対応が必要ですから、こう単純にはいかないかもしれないですけどね。
1.祭祀主宰者(トートーメー、お墓)
沖縄では先祖崇拝の習慣が強く残っています。
お墓や仏壇を守る人は誰なのか、ということはその家ではとても重要なことなのです。
ただ、昨今では核家族化、家の事情、家族が県外または海外に散らばるなどして、正統な祭祀主宰者がお墓やお仏壇を承継することができない状況にあります。
お墓や仏壇を引き継ぐ人が全ての財産を引き継ぐような風習もあったなかで、そういったこともできなくなり、祭祀主宰者やそのほかの財産の相続を巡って話合いがまとまらなかったり争いになったりしていることも事実です。
沖縄のお墓も無縁墓が増えていたり、長い事誰も訪れていないようなお墓も多いのは、祭祀主宰者の問題とも無関係ではないでしょう。
これまでの祭祀の在り方にこだわっていると、かえってしっかりとご供養できないかもしれません。
現実に合ったご供養の方法を家族・親戚が話し合う必要があるのではないかと思います。
2.問題先送り(てーげー、なんくるないさ)
相続問題は案外面倒なものです。
手続きも話合いも、気の重いものです。
沖縄の人は面倒なものやストレスのかかることから逃避する傾向にあるように思います。
僕は決して、それが悪い事ではないとは思っています。
嫌なことを真正面から受けて精神的に参るよりも、うまく避けたほうがいいから。
しかし、相続においては当事者が避けてばかりいると、次の世代の負債となる可能性もあります。
子や孫たちに面倒をかけないように自分たちの代で解決を図ってほしいものです。
僕は、沖縄の「なんくるないさい」という言葉は「人事を尽くして天命を待つ」の意味が近いと思っています。
だとすれば、しっかり相続の準備をした上で、相続するべきだろうと思います。
ただ、一般の方が相続問題を解決する手立てを考えるのには限界がるかもしれません。
そんな時には僕ら行政書士などの専門家に相談してほしいのです。
そのために僕らがいるのですから。
困っている皆さんの解決策を一緒に考えられると思います。
3.子供・兄弟・親戚が多い
子供、兄弟や親戚が多いというのは、家族や親戚同士で助け合えることや賑やかで楽しい家族形成ができることからとてもいい事だと僕は個人的には思います。
しかし、相続においては、個々人の様々な事情が色濃く反映されます。
人数が多くなればなるほど、様々な事情が絡み合ってきます。
ですから、子供が多い、兄弟が多いなどの推定相続人が多い場合には、しっかり相続の準備をするほうが好ましいのです。
一年ほど前に解決した案件では、着手から1年半ほど時間がかかりましたが、相続人が13名いて、なかなか話し合いが進まず合意形成に時間がかかりました。
過去にご相談を承った案件で、一番多かった相続人の数は67名です。
こうなると話し合いは不可能に近く司法の手にゆだねるしか解決策もありません。
相続人に相続が始まる数次相続もあり、どんどん話し合うべき人が増えていくのです。
相続人が多いほど様々な事情が複雑に絡み合いますから、相続人が多い人は遺言書を書くことは必須です。
相続人が多くなる理由のわかるブログは次を参考にされてください。
沖縄特有の相続事情から見えてきた「相続人の3SO」とは?
4.主な相続財産が居住用不動産
相続財産は不動産、現金、預貯金、有価証券、美術品、骨董品など様々な財産がありますが、沖縄の相続財産は「不動産」が大きな割合を占めており、主たる財産が居住用不動産といった事情もあります。
平成30年度の相続税の申告における全国の遺産に占める不動産(土地・家屋)は約40%であるのに対して、沖縄は約70%となっていて、沖縄の割合が高いことがわかるでしょう。
遺産が現金や預貯金が少なく不動産がほとんどを占めていると遺産分割が難しい状況にあります。
ましてやその不動産が居住用の不動産だと相続の話合いが上手くいかなければ遺された家族の住むところの問題も出てきますので、要注意です。
また、相続税の支払いは原則現金です。
もし、相続税が課税される時に主たる財産が不動産だと支払いに困ることもあるかもしれないですね。
事前の対策が必要です。
特に近年の問題として、遺された配偶者の生活上の課題が取りざたされており、平成30年の民法相続分野の改正で配偶者居住権や配偶者へ居住用不動産を贈与した際の持ち戻しの免除の意思表示などの規定が創設されています。
新たな制度を理解し活用することも大事です。
今日のJAZZ
トランぺッター、チェット・ベイカーとピアニスト、マイク・メリロの《My Foolish Heart》をB.G.M.にブログを書いています。
チェットが歌ってますが、メリロのピアノの音色とあいまって、素敵な空間を作り出していますね。
どんな気持ちで、演奏し、歌うとこんなにも感傷的な曲になるのでしょうか。
チェットとメリロの独特の世界ですね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年2月24日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
満席となりました。
次回は3月24日(水)を予定しております。
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
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ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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